○藤岡市安全安心まちづくり推進条例

平成17年12月16日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、市民に不安を与える身近な場所での犯罪を防止するため、市、市民、行政区及び事業者の役割を明らかにするとともに、市と市民との協働により、安全で安心なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、当該施策の実施を推進することにより、市民が安全で安心して暮らすことができるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 安全で安心なまちづくり 犯罪を予防するために市、市民、行政区及び事業者が行う生活環境の整備並びに犯罪を防止するために市民が行う自主的な活動をいう。

(2) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、通勤又は通学する者及び滞在する者をいう。

(3) 行政区 藤岡市行政区設置条例(昭和29年条例第12号)に基づき設置されている区(以下「行政区」という。)をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 市民生活の安全安心に関する意識の高揚を図るための広報及び啓発

(2) 市民、事業者、ボランティア、民間非営利組織及び市内の公共的団体による安全安心の確保に寄与する自主的な活動に対する情報提供等の支援

(3) 市の公共施設等に係る安全な環境の整備

(4) 土地等に係る安全な環境の整備に関する指導及び助言

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項第3号及び第4号に掲げる事項について、安全な環境を整備するために配慮すべき指針を定めるものとする。

3 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民の参画を得るとともに、市の区域を管轄する警察署等関係行政機関及び市民の団体と連携を図るものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らの生命、身体及び財産を守るとともに、安全で、安心して生活することができるまちを実現するため、相互に協力し、積極的に取り組むものとする。

2 市民は、自らが所有し、又は管理する土地及び建物その他の工作物について、安全な環境の整備に努めるものとする。

3 市民は、前条第1項の施策の実施に協力するよう努めるものとする。

(行政区の役割)

第5条 行政区は、第1条の目的を達成するため、安全で安心なまちづくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 行政区は、犯罪のないまちづくりに取り組むに当たっては、市が第3条により実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、第1条の目的を達成するため、安全で安心なまちづくりについての理解を深めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、安全で安心なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、その所有し、管理し、又は占有する施設について防犯まちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、市が第3条により実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(学校等における安全の確保)

第7条 市の区域内に学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)を設置し、又は管理する者及び市の区域内で社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業をいう。)を行う者は、当該施設又は事業における児童、生徒、高齢者及び障害者等の安全の確保に努めるものとする。

(子どもたち等への配慮)

第8条 市及び市民は、安全で安心なまちづくりに当たっては、子どもたちが健やかに成長し、また、高齢者及び障害者等が生活しやすい環境を実現するよう配慮するものとする。

(藤岡市安全安心推進協議会の設置)

第9条 安全で安心なまちづくりの課題について審議するため、藤岡市安全安心推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、安全で安心な地域社会の形成に関し、市長に意見を述べることができる。

3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

藤岡市安全安心まちづくり推進条例

平成17年12月16日 条例第89号

(平成18年1月1日施行)