○藤岡市における災害救助法の適用基準以下の災害救助に関する内規
平成17年12月28日
訓令第56号
災害救助法による適用基準以下の災害救助に関する内規(昭和34年訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この内規は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)が適用されない災害が発生し、その災害により、罹災した藤岡市に住所を有する者を救助することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 適用する災害の範囲は、次のとおりとする。
(1) 住家の全壊又は全焼若しくは流失
(2) 住家の半壊又は半焼
(3) 住家の床上浸水による災害
(4) 災害による死者
(判定基準)
第4条 第2条の災害判定基準は、次のとおりとする。
(1) 全壊又は全焼若しくは流失とは、住家の災害を受けた部分の床面積がその延床面積の70%以上に達したもの又は住家の主要構造部分の被害額がその住家の時価の50%以上に達したもので、かつ、改築しなければ住家として使用することができない程度のものをいう。
(2) 半壊又は半焼とは、住家の損傷又は焼失した部分の床面積がその住家の延床面積の20%以上70%未満の場合であって、その部分を修理することによって住家として使用できる程度のものをいう。
(3) 床上浸水とは、その住家の床上以上に浸水したもの及び土石竹木等の流入たい積のため一時的に居住することができないものをいう。
(4) 死者とは、災害が原因で死亡し、死体を確認した者又は死体を確認することができないが死亡したことが確実であると推定されるものをいう。
(見舞金)
第5条 見舞金の支給額は、次の区分による。
(1) 全壊又は全焼若しくは流失
ア 世帯につき50,000円に世帯員1人につき10,000円を加算した額とする。ただし、アパート、間借、その他建物を小区画に区切り住居している世帯については、20,000円を超えない範囲で市長が定める額とする。
イ 家財その他の財産について罹災を免れた場合は、その程度により見舞金を減額する。
(2) 半壊又は半焼
ア 世帯につき20,000円に世帯員1人につき5,000円を加算した額とする。ただし、アパート、間借、その他建物を小区画に区切り住居している世帯については、10,000円を超えない範囲で市長が定める額とする。
イ 家財その他財産について罹災を免れた場合は、その程度により見舞金を減額する。
(3) 床上浸水 世帯につき10,000円
(4) 死者 1人につき30,000円
(受給対象者)
第6条 この内規による見舞金は、災害を受けた世帯主に贈るものとする。ただし、死者の場合は、その遺族に贈るものとする。
(補則)
第7条 この内規に規定するもののほか、運用上必要な事項は、法の適用基準を参考にし、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。