○藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付要綱
平成16年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の商店街の連続性を維持し、集客力と回遊性を向上させるため、空き店舗、空き倉庫及び空き家(以下「空き店舗等」という。)を活用して出店する新規開業者に対し、予算の範囲内において当該出店に要する経費の一部を補助することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域並びに鬼石地区の本町通り、相生町通り及び大門通りに存する空き店舗等を活用する事業で、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の中分類に規定する56各種商品小売業、57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の小売業、76飲食店(小分類762専門料理店のうち細分類7622料亭、766バー、キャバレー、ナイトクラブは除く。以下「飲食店」という。)、77持ち帰り・配達飲食サービス業、78洗濯・理容・美容・浴場業、79その他の生活関連サービス業及び82その他の教育、学習支援業に属する事業(飲食店に属する事業のうち、夜間のみ営業するものは除く。)のうち、商店街のにぎわいづくりに適した事業(以下「空き店舗等活用事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、空き店舗等活用事業を行う者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項から第13項までの規定に該当する営業を行う者
(2) 一の建物であって、その建物内の店舗面積(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。)の合計が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
(3) フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める営業を行う者
(対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助金の額は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助金の額 | 備考 |
空き店舗等の賃借料 | 対象経費の2分の1以内の額とし、1出店者につき月額3万円を限度とする。 | 補助期間は、事業開始日の属する月の翌月から最長12箇月間とする。 |
空き店舗等の改修費(外装・内装工事及び設備(水道、電気、ガス、空調)工事に関する経費をいう。ただし、市内に住所又は事業所を有する者が施行した経費に限る。) | 対象経費の合計額の2分の1以内の額とし、1出店者につき100万円を限度とする。 |
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて事業の開始前に市長に提出するものとする。ただし、補助申請期間が複数年度にわたる場合は、当該年度ごとに申請書を提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業実施位置図
(4) 賃借物件の平面図
(5) 賃貸借契約書の写し
(6) 空き店舗等の写真(施行前)
(7) 空き店舗等の改修に係る平面図及び見積書
(8) 市税の完納証明書
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、必要に応じ実地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(空き店舗等の賃借料に係る補助金の交付時期)
第7条 補助金のうち、空き店舗等の賃借料に対する補助金は、9月及び3月に交付するものとし、補助金の交付決定を受けた者が支払った当該交付月以前6箇月分の賃借料に対する補助金を交付するものとする。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者がやむを得ない事情等により事業の変更又は中止をしようとするときは、藤岡市空き店舗等活用事業変更・中止申請書(様式第2号)に、変更事業計画書を添付して速やかに市長に報告し、指示を受けるものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、各年度の補助事業を完了したときは、藤岡市空き店舗等活用事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象事業経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、必要に応じ実地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を当該実績報告した者に通知し、当該補助金を交付するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2 空き店舗活用事業の対象者で、平成16年4月に事業を開始するものにあっては、第6条の規定中「事業の開始前」とあるのは、「平成16年4月末日まで」とする。
附則(平成17年告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第25号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第113号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第23号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の藤岡市空き店舗等活用事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
この告示は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。