○藤岡市有料広告掲載要綱
平成18年11月29日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、有料で広告掲載することにより、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち、広告を掲載することができるものをいう。
ア 広報ふじおか
イ 藤岡市ホームページ
ウ 庁用車
エ その他市の資産のうち市長が定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 広告掲載料 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出するに当たって広告主が支払う料金をいう。
(4) 広告主 第5条の規定により広告掲載決定を受けた者をいう。
(広告掲載の基準)
第3条 市長は、広告掲載の中立性及び公平性を確保するため、広告掲載の基準を別に定める。
(広告掲載の規格及び広告掲載料等)
第4条 広告掲載の規格及び広告掲載料等は、広告媒体ごとに基準を別に定める。
3 市長は、広告掲載を行うに際して、広告の内容、デザイン、形状、材質等(以下「広告仕様」という。)の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
(広告の取りやめ)
第6条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取りやめることができるものとする。この場合において、既に納入されている広告掲載料は返還しない。
2 前項の規定により広告掲載を取りやめるときは、広告主は、書面により市長に申し出て、当該広告を撤去しなければならない。
(広告掲載の解除等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を解除できるものとする。
(2) 広告主が、前条の規定による広告仕様の変更に従わないとき。
(3) その他広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。
(広告掲載料の返還)
第9条 広告主の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。ただし、月の途中で掲載することができなくなった場合の当該月については、広告掲載料を返還しない。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
4 前条の規定により広告掲載を取り消したときは、納入済みの広告掲載料は返還しないものとする。
(広告物の撤去等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載した広告物の撤去、削除及び塗りつぶし等を行うことができるものとする。
(1) 広告主が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去し、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により広告掲載の解除をされた広告主が広告物を撤去し、又は削除しないとき。
(3) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。
(広告審査委員会)
第11条 広告掲載の中立性及び公平性を確保するため、藤岡市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 第5条第2項の決定が困難な広告掲載の適否に関すること。
(2) 第8条による広告掲載の解除の適否に関すること。
(3) その他広告掲載に関し市長が必要と認める事項
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は、企画部長をもって充てる。
5 委員は、企画部副部長、秘書課長、企画課長、財政課長及び行革・デジタル推進課長をもって充てる。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 委員会に審査補助員を置き、広報広聴係長、企画調整係長、管財係長及びデジタル戦略係長をもって充てる。
8 審査補助員は、委員会の所掌事務について、委員を補助する。
(会議)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第79号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第19号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第65号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。