○藤岡市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成20年9月10日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項に基づき策定された藤岡市耐震改修促進計画に定める建築物耐震化の支援策として、市内に存する木造住宅の耐震診断を促進するために必要な事項を定めるとともに、地震に対する建築物の安全性の確保・向上を図り、もって市民が安心して生活できる街づくりに寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般診断 「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく一般診断法による耐震診断をいう。

(2) 一戸建ての住宅 一の敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。

(3) 耐震診断技術者 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の建築士事務所に所属し、かつ、次のからまでのいずれかに該当する者をいう。

 社団法人群馬県建築士会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法についての講習を修了している者

 社団法人群馬県建築士事務所協会から木造住宅耐震診断調査資格者の認定を受けている者

 社団法人群馬県木造住宅産業協会に木造住宅耐震診断士の登録をしている者

 群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者

 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する木造耐震診断資格者講習を修了している者

(事業)

第3条 市長は、この要綱に基づき一般診断を受けようとする住宅の所有者に対し、予算の範囲内で、耐震診断技術者を派遣し当該住宅の一般診断を行い、その結果を通知するものとする。

(対象となる住宅の要件)

第4条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅又は併用住宅であること。ただし、都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった住宅については、この限りでない。

(2) 建築基準法に適合している住宅であること。

(3) 併用住宅にあっては、住居の用に供される面積が、延べ面積の過半を占める住宅であること。

(4) 地上2階建て以下の住宅であること。

(5) 在来軸組工法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)によって建てられた住宅であること。

(6) 第6条に規定する一般診断を受けようとする者が所有し、生活の本拠とし、及び当該住宅の所在地を本市の住民基本台帳に登録している住所としている住宅であること。

(7) 個人が所有している住宅であること。

(8) 既にこの要綱による一般診断を実施した住宅でないこと。

(9) 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等が所有する住宅でないこと。

(募集)

第5条 一般診断の募集については、次に定めるところによる。

(1) 一般診断の募集については、あらかじめ広報ふじおかに掲載する。

(2) 募集期間は、毎年度1回2箇月程度の期限を定めて募集する。

(3) 一般診断を受けようとする者の数が予定数に達しない場合は、2次募集を行う。

(申請手続)

第6条 この要綱に基づき一般診断を受けようとする者(対象住宅が共有に係るものである場合は、共有者のうちから選任された代表者1人。以下「申請者」という。)は、構造的に独立した棟ごとに、木造住宅耐震診断技術者派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 完納証明書

(3) 対象住宅の固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明)その他の対象住宅の所有者、用途、構造及び建築年を証明できるもの

(4) 建築確認通知書の写し又は位置図、筋交い等軸組の種類が記載された平面図及び現況写真(2面以上)

(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号の2)

(6) その他市長が必要と認める書類

(耐震診断技術者の派遣の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、一般診断を実施することが適当と認めたときは、木造住宅耐震診断技術者派遣適合通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定による審査の結果、一般診断を実施しないことを決定したときは、その理由を付して、木造住宅耐震診断技術者派遣不適合通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による決定の内容を変更する必要が生じたと認めるときは、当該決定の内容を変更し、申請者に通知するものとする。

(派遣に要する費用)

第8条 一般診断に要する費用は、市及び国が負担するものとする。ただし、耐震診断技術者の交通費については、申請者の実費負担とし、現地調査時に耐震診断技術者に直接支払うものとする。

(一般診断の変更又は中止)

第9条 申請者は、一般診断の内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断技術者派遣変更申請書(様式第4号)に、変更を確認することができる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査した結果、一般診断の変更を適当と認めたときは、第7条第1項の規定を準用し、決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、決定通知書(第7条第4項の規定による通知を含む。)を受けた後、一般診断を中止するときは、速やかに木造住宅耐震診断技術者派遣辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一般診断の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一般診断の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正な申請があったとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により一般診断の実施の決定を取り消したときは、その理由を付して、木造住宅耐震診断技術者派遣決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(一般診断の実施)

第11条 市長は、第7条の規定による通知をした後、耐震診断技術者を派遣し、第6条の規定による申請のあった住宅に対し一般診断を実施するものとする。

2 市長は、前項の規定による一般診断を完了した後、耐震診断技術者を派遣し、申請者に対し、当該一般診断の結果の報告をするものとする。

3 市長は、前項の規定による報告をした後、申請者に対し、一般診断実施完了通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 市長は、一般診断の実施結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、申請者に対して、必要な指導及び助言をすることができる。

(経過報告)

第12条 申請者は一般診断の実施後、精密診断、耐震改修工事等を実施した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(診断費用の返還)

第13条 市長は、第10条の規定により耐震診断技術者の派遣を取り消した場合において、一般診断が既に実施されているときは、木造住宅耐震診断技術者派遣費用返還命令書(様式第8号)により、期限を定めて当該診断に係る費用の返還を申請者に命ずることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第87号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年告示第109号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第93号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第55号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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藤岡市木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成20年9月10日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成20年9月10日 告示第58号
平成21年3月26日 告示第24号
平成24年7月5日 告示第87号
平成24年9月28日 告示第109号
平成27年2月9日 告示第5号
平成27年11月10日 告示第93号
平成29年3月10日 告示第20号
令和4年3月31日 告示第55号
令和5年3月9日 告示第34号