○藤岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

平成21年6月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の規定により長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第5条第1項から第5項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定若しくは同条第6項及び第7項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定又は法第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画若しくは長期優良住宅維持保全計画の変更の認定を申請する者(以下「申請者」という。)は、別表第1に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額(同項の規定による申請をする場合にあっては、当該額の2分の1の額)の手数料を納付しなければならない。

2 申請者は、当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第4条第1号に規定する一戸建ての住宅をいう。)の場合においては、前項の手数料のほか、別表第2に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

3 申請者は、当該申請に係る住宅が共同住宅等(省令第4条第2号に規定する共同住宅をいう。)の場合においては、第1項の手数料のほか、別表第3に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める額に、4,200円に当該申請に係る建築物全体の住戸の数を乗じて得た額を加算した額の手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、当該申請に係る住宅が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算により設計されたものの場合においては、前3項の手数料のほか、4万2,000円の手数料を納付しなければならない。

5 申請者が、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合することを示す書類を添えて当該申請をする場合にあっては、前3項の規定は、適用しない。

6 申請者は、法第6条第2項の規定により申出を行う場合においては、第1項から第4項までの手数料のほか、当該申出に係る住宅について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により確認を申請する者が藤岡市建築基準法関係手数料条例(平成13年条例第24号)の規定により納付することとなる手数料に相当する額の手数料を納付しなければならない。

7 法第9条第1項又は第3項の規定により長期優良住宅建築等計画の変更の認定を申請する者は、3,000円の手数料を納付しなければならない。

8 法第10条の規定により長期優良住宅建築等計画の認定の地位の承継の申請する者は、申請1戸につき、3,000円の手数料を納付しなければならない。

(手数料の還付)

第3条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種別

建築物全体の住宅又は住戸の数

金額

新築

1戸

18,000円

2戸以上5戸以下

33,000円

6戸以上

52,000円

新築以外

1戸

26,000円

2戸以上5戸以下

48,000円

6戸以上

76,000円

注 新築以外とは、増築、改築又は法第2条第3項の維持保全を行う場合をいう。

別表第2(第2条関係)

床面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。)

金額

200平方メートル以下

53,000円

200平方メートルを超えるもの

63,000円

別表第3(第2条関係)

種別

全体の床面積

金額

新築

200平方メートル以下

105,000円

200平方メートルを超え500平方メートル以下

126,000円

新築以外

500平方メートル以下

108,000円

注 新築以外とは、増築、改築又は法第2条第3項の維持保全を行う場合をいう。

藤岡市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例

平成21年6月24日 条例第31号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成21年6月24日 条例第31号
平成28年3月1日 条例第19号
令和4年3月2日 条例第10号
令和4年9月5日 条例第25号