○藤岡市木造住宅精密診断補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第6条第1項の規定に基づく藤岡市耐震改修促進計画に定める建築物耐震化の支援事業として、藤岡市木造住宅精密診断補助事業(以下「事業」という。)を設け、市内に存する木造住宅の精密診断を実施する者に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定め、地震に対する木造住宅の耐震性の向上を図り、もって安全かつ安心な住まいと震災に強いまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「精密診断」とは、「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づく精密診断法による耐震診断をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当する一戸建て住宅(一の敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいい、居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築され、建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していないもの
(2) 在来軸組工法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)で建築された地上階数2以下のもの
(3) この要綱による補助金の交付を受けて精密診断を実施したことがないもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象住宅を市内に所有している個人であって、当該住宅を生活の本拠とし、かつ、当該住宅の所在地を本市の住民基本台帳に登録している住所としている者
(2) 市税及び介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料(以下「介護保険料」という。)を滞納していない者
(3) 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
(精密診断を行う者の資格)
第5条 精密診断を行う者(以下「診断士」という。)は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の建築士事務所に所属し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 社団法人群馬県建築士会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法についての講習を修了している者
(2) 社団法人群馬県建築士事務所協会から木造住宅耐震診断調査資格者の認定を受けている者
(3) 社団法人群馬県木造住宅産業協会に木造住宅耐震診断士の登録をしている者
(4) 群馬県が実施する木造住宅耐震診断技術者養成講習を修了している者
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 精密診断に要する費用に2分の1を乗じて得た額(5万円を限度とする。)
(2) 耐震改修(耐震改修促進法第2条第2項に規定する耐震改修をいう。)を実施した場合は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、精密診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 市税及び介護保険料を滞納していない証明書(完納証明書)
(3) 補助対象住宅の登記事項証明書、家屋証明書等で、当該住宅の所有者、用途、構造及び建築時期を証明できるもの
(4) 診断士の資格を証する書類の写し
(5) 精密診断に係る見積書の写し
(6) 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号の2)
(7) その他市長が必要と認めた書類
3 補助事業者は、精密診断を中止する場合は、精密診断中止承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告等)
第10条 補助事業者は、精密診断が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、精密診断完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 精密診断結果の写し
(2) 精密診断に係る契約書(内訳明細書を含む。)及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査した結果、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(状況報告等)
第13条 補助事業者又は診断士(以下「補助事業者等」という。)は、精密診断の遂行の状況について、市長の要求があったときは、書面で報告しなければならない。
2 市長は、状況に応じて必要と認めた場合は、市の職員に現地調査及び検査を行わせることができるものとする。
(指導及び助言)
第14条 市長は、補助事業者等に対して、耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(書類の整備等)
第15条 補助事業者は、精密診断に係る収入及び支出を明らかにした書類、帳簿等及び証拠書類を整備し、当該精密診断の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第87号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年告示第110号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。









