○藤岡市ボランティア清掃用ごみ袋交付要綱
平成27年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会等の各種団体又は個人が、公共用地等で行うボランティア清掃活動を支援するため、ボランティア清掃用ごみ袋を無料で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共用地等 国、県及び市が所有し又は管理する土地で、公共の用に供している道路、河川、公園、調整池等の用地をいう。
(2) ボランティア清掃 公共用地等を自主的かつ主体的に、無償で行う清掃活動をいう。
(3) ボランティア清掃用ごみ袋 公共用地等のボランティア清掃の際に排出される一般廃棄物を収納するため、市が交付するごみ袋をいう。
(ボランティア清掃用ごみ袋の交付)
第3条 市長は、ボランティア清掃を行う個人又は団体の代表者に対しボランティア清掃用ごみ袋を交付する。
(1) 個人 1回の申込みにつき10枚とし、年間20枚を上限とする。
(2) 団体 1回の申込みにつき、ボランティア清掃に参加する人数に2分の1を乗じて得た枚数(10未満の端数があるときは、これを10に切り上げる。)で200枚を上限とする。
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、速やかにボランティア清掃用ごみ袋を交付するものとする。
(遵守義務)
第5条 ボランティア清掃用ごみ袋の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ボランティア清掃用ごみ袋は、ボランティア清掃による一般廃棄物の搬出以外の用途に使用してはならない。
(2) ボランティア清掃用ごみ袋は、第三者に譲渡してはならない。
(ボランティア清掃用ごみ袋の返還)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、ボランティア清掃用ごみ袋を市長に返還しなければならない。
(1) ボランティア清掃後、ボランティア清掃用ごみ袋が不要となったとき(不要となったボランティア清掃用ごみ袋が10枚未満である場合を除く。)。
(2) ボランティア清掃活動を実施しなかったとき。
(3) 前条に規定する遵守義務に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により、ボランティア清掃用ごみ袋の交付を受けたとき。
(受付簿の整理)
第7条 市長は、ボランティア清掃用ごみ袋交付簿(様式第3号)を整備し、ボランティア清掃用ごみ袋の交付について管理するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、ボランティア清掃用ごみ袋の交付に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。