○藤岡市空き家リフォーム補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家の活用を促進するため、空き家を取得した者が当該空き家について行うリフォーム工事に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 市内に所在する住宅又は併用住宅(住宅で店舗等の用途を兼ねるもののうち、店舗等の用に供する部分の面積が延べ面積のおおむね2分の1未満のものをいう。)であって、過去に居住の用に供されており、現に居住の用に供されていないもの(近く居住の用に供されなくなるものを含む。)をいう。ただし、共同住宅(長屋を含む。)を除く。
(2) 藤岡市空き家バンク 藤岡市空き家バンク要綱(平成28年告示第107号)に基づき、空き家の購入又は賃借を希望する者に空き家の情報を発信する制度をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(5) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
(6) 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象住宅)
第4条 この要綱により補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす住宅とする。
(1) 空き家として取得した住宅であること。
(2) 宅地建物取引業者を介して売買により取得した住宅であって、第7条に規定する申請の時に当該住宅を取得した日から起算して1年を経過していないものであること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適法に建築された住宅であること。
(補助対象工事等)
第5条 この要綱により補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1) 住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事であって、当該工事に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の総額が20万円以上であること。
(2) 市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、補助対象としない。
(1) 自ら居住するための部分の増改築工事
(2) 敷地造成、門、塀等の外構工事
(3) 家具又は家庭用電気機械器具等の購入又は設置工事
(4) 物置又は車庫等の設置又は改修工事
(5) 併用住宅における住宅でない部分の工事
(6) 他の補助又は助成制度を活用した部分に係る工事
(7) 第8条に規定する補助金の交付の決定の前に着工された工事
(8) その他市長が補助の対象として不適当と認める工事
(1) 藤岡市空き家バンクを通じて取得した補助対象住宅の場合 50万円
(2) 前号に掲げる補助対象住宅以外の補助対象住宅の場合 30万円
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 市町村税の滞納がないことを証明する書類
(3) 補助対象工事を行う住宅の登記簿謄本
(4) 補助対象工事を行う住宅の売買契約書の写し
(5) 補助対象工事を行う住宅の位置を示す図面
(6) 補助対象工事の内訳明細書又は見積書の写し
(7) 補助対象工事の内容を確認できる書類
(8) 補助対象工事の施工前の状態を確認できる写真
(9) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(10) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、空き家リフォーム補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書又は請書の写し
(2) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し
(3) 住民票の写し
(4) 補助対象工事の完了を確認できる写真
2 市長は、前項に規定する請求があった場合において、当該請求の内容を審査した結果、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。ただし、次に掲げる場合によるものであると認める場合を除く。
ア 死亡したとき。
イ 病気による療養のため居住が困難となったとき。
ウ その他市長が認める事情があるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件、関係法令又はこの要綱に違反したとき。
(4) 第10条に規定する期日までに実績報告がされなかったとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。