○藤岡市空家解体補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の安全で安心な暮らしを確保し、地域の良好な景観を保全するため、自発的に空家の解体を行おうとする者に対して、予算の範囲内でその費用の一部を補助することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家 市内に現に存する建築物であって居住その他の使用がされていない期間が1年以上であるものをいう。ただし、国若しくは地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 工作物等 前号に規定する空家の敷地に附属する工作物(立木その他土地に定着するものを含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 次条に規定する補助対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者として記載されている者又はその法定相続人
(2) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(4) 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、補助対象としない。
(1) 補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続人全員から当該空家の解体についての同意を得ていない者
(2) 補助対象空家とその敷地の所有者が異なる場合において、当該補助対象空家の解体について当該敷地の所有者全員の同意を得ていない者
(3) その他市長が補助の対象として不適当と認める者
(補助対象空家)
第4条 この要綱により補助の対象となる空家は、次に掲げる要件を全て満たす空家とする。
(1) 個人が所有する空家であること。
(2) 主たる用途が一戸建ての住宅(併用住宅にあっては、住居の用に供される面積が、延べ面積の過半を占める住宅)であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる空家については、補助対象としない。
(1) 所有権以外の権利が設定されている空家
(2) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象になっている空家
(3) 賃貸の事業に使用した空家
(4) その他市長が補助の対象として不適当と認める空家
(補助対象工事)
第5条 この要綱により補助の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。
(1) 空家の全てを解体する工事(当該空家の解体工事とともに工作物等を解体する場合は、それを含む。)であること。
(2) 市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事であること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可(以下「建設業法許可」という。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録(以下「建設リサイクル法登録」という。)を受けた者が請け負う工事であること。
(4) 第9条に規定する補助金の交付決定を受けた後に着手する工事であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事については、補助対象としない。
(1) 空家に存する家具等の物品を処分する工事
(2) その他市長が補助の対象として不適当と認める工事
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費を合計した額に3分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象空家が昭和56年以前に建築されたものである場合は、30万円を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、空家解体補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が住民登録基本台帳に記載されている市区町村の住民票の写し(発行されてから3月以内のもの)
(2) 申請者が住民登録基本台帳に記載されている市区町村の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行されてから3月以内のもの)
(3) 空家の登記事項証明書(発行されてから3月以内のもの)。ただし、未登記の場合は現年度の固定資産税納税通知書の写し又は現年度の評価証明書等
(4) 空家が所在する土地の登記事項証明書(発行されてから3月以内のもの)
(5) 戸籍謄本等(空家所有者が死亡しており、その法定相続人が申請をする場合に限る。)
(6) 戸籍の附票(住民票と登記事項証明書の住所が異なる場合に限る。)
(7) 解体工事に係る誓約書(様式第2号)
(8) 空家であることが分かる次のいずれかの書類
ア 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
イ その他空家であることが容易に認められる書類
(9) 補助対象空家の付近見取図(様式第3号)
(10) 補助対象工事に係る費用の見積書の写し
(11) 建設業法許可又は建設リサイクル法登録を受けていることを証する書類の写し
(12) 補助対象工事の施工前の状態を確認できる写真(様式第4号)
(14) 暴力団排除に関する誓約書(様式第6号)
(15) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が市外の住民登録基本台帳に記載されている場合、前項第2号に掲げる書類のほかに、藤岡市が発行する市税の滞納がないことを証明する書類を添えるものとする。
(事務手続の委任)
第8条 申請者は、補助金の申請等に係る事務の手続を第三者に委任することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、空家解体補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の請負契約書又は請書の写し
(2) 補助対象工事に要した経費の領収書の写し
(3) 補助対象工事の完了を確認できる写真(様式第11号)
(4) 補助対象工事に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票のE票の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査した結果、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助事業者に空家解体補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 第11条に規定する期日までに実績報告がされなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(跡地の管理)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けて補助対象空家を解体した後、跡地の土砂の流出、樹木の繁茂、廃棄物の投棄等が生じ、地域の生活環境を損なうことのないよう、跡地を適切に管理するよう努めなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第36号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。