○藤岡市防災公園の設置及び管理に関する条例

令和3年6月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び同法に基づく命令並びに藤岡市公園条例(昭和52年条例第12号)に定めるもののほか、藤岡市防災公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 災害時の避難場所及び防災機能を備えた拠点とするとともに、市民の交流の促進及び健康の増進を図ることを目的として、藤岡市防災公園(以下「防災公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 防災公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藤岡市防災公園

位置 藤岡市神田1547番地

(構成施設)

第4条 防災公園を構成する施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広場

(2) 備蓄倉庫

(3) 駐車場

(4) ヘリポート

(5) 屋外トイレ

(6) 調整池

(管理)

第5条 市長は、防災公園を常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 防災公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画等を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために防災公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上許可を必要と認める行為をすること。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用の許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 防災公園内の施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 災害等の非常事態が発生するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものに対して、使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは防災公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(2) 第6条第2項に規定する使用の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 災害等の非常事態が発生したとき。

(2) 防災公園に関する工事のため、やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 防災公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。

3 市長は、前2項の規定による使用の許可の取消し等によって、使用者又は第三者に損害が生じたときであっても、その賠償の責めを負わない。

(行為の禁止)

第9条 防災公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第6条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 防災公園を損傷すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所ヘ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 防災公園をその用途外に使用すること。

(9) その他防災公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、防災公園の損傷その他の理由により利用が危険であると認められる場合、防災公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合その他防災公園の管理のため必要があると認められる場合においては、防災公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて防災公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者又は使用者(以下「利用者等」という。)は、防災公園の施設及び附属設備の利用又は使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用者が第8条第1項又は第2項の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第12条 防災公園の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(事故免責)

第13条 利用者等が防災公園内で事故にあっても、通常有すべき安全性の確保に欠けている場合を除き、市長は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、防災公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に防災公園の管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防災公園の利用に関する業務

(2) 防災公園の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) その他防災公園の管理上市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に防災公園の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第15条 指定管理者を指定する手続については、藤岡市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の規定による。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、防災公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

藤岡市防災公園の設置及び管理に関する条例

令和3年6月25日 条例第22号

(令和3年7月1日施行)