○藤岡市特別な理由による定期予防接種の再接種費補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植その他の特別な理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度予防接種を受けた者に対し、予算の範囲内でその費用の一部を補助することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の再接種)
第2条 補助金の交付の対象となる定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。
(2) 使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(3) 使用するワクチンが接種済みの定期予防接種に係るものであって、医師に再度の接種が必要と判断されたものであること。
(4) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間に接種されたものであること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 再接種を受ける日及び第5条の規定による申請の日において市内に住所を有する者
(2) 骨髄移植その他の特別な理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、再接種に要した費用(抗体検査に係る費用及び特別な理由による定期予防接種の再接種に関する理由書(様式第1号)等の作成に係る文書料を除く。)とし、藤岡市予防接種補助金交付要綱(平成25年告示第103号)第3条に規定する予防接種料金委託単価を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、特別な理由による定期予防接種の再接種費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特別な理由による定期予防接種の再接種に関する理由書
(2) 母子健康手帳(定期予防接種の接種記録)の写し
(3) 再接種に係る予診票の写し
(4) 再接種に係る領収書の写し(ワクチンの種別が分かるもの)
(5) 暴力団排除に関する誓約書
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。



