○藤岡市空家等管理費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の空家等が管理されないまま放置され、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを防ぐため、空家等の管理の業務を依頼する者に対し、予算の範囲内において空家等管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、藤岡市補助金等に関する規則(昭和42年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない期間が1年以上であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 次条第1項において規定する補助対象空家等の所有者又はその法定相続人であること。
(2) 市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)等を滞納していないこと。
(3) 藤岡市暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(4) 当該補助対象空家等に関し空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第1項に規定する指導を受けた者でないこと。
(1) 補助対象空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該共有者又は法定相続人全員から当該空家等の管理についての同意を得ていない者
(2) その他市長が補助の対象として不適当と認める者
(補助対象空家等)
第4条 補助の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、個人が所有する自己用の一戸建ての住宅(併用住宅にあっては、住居の用に供される床面積が、延べ面積の過半を占める住宅)として建築された空家等とする。
(1) 賃貸の事業に使用されていたことがあるとき。
(2) 居住の用途以外に使用されていたことがあるとき。
(3) 売買等により所有者が変更されているとき。
(4) 固定資産課税台帳に登録がないとき。
(5) その他市長が補助の対象として不適当と認めるとき。
(補助対象業務)
第5条 補助の対象となる業務(以下「補助対象業務」という。)は、補助対象者が市内に事業所を置く法人又は個人事業主に依頼して実施する次に掲げる業務とする。
(1) 空家等の外観調査及び点検
(2) 空家等の清掃
(3) 空家等の通風、通気及び通水
(4) 建築資材の飛散及び落下防止
(5) 敷地内の除草及び樹木の剪定
(6) その他市長が適当と認める業務
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象業務に要する経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、4万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1会計年度において1空家等につき1回とし、当該空家等について3回を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 申請者が補助対象空家等を所有していることが確認できる書類(土地又は建物の登記事項証明書又は固定資産税納税通知書の写し等)
(2) 市町村税の滞納がないことを証明する書類
(3) 空家の使用状況報告書(様式第2号)
(4) 戸籍謄本等(補助対象空家等の所有者が死亡しており、その法定相続人が申請をする場合に限る。)
(5) 同意書(様式第3号。補助対象空家等が複数人の共有又は相続財産である場合に限る。)
(6) 空家等であることが分かる次のいずれかの書類
ア 電気、水道又はガスの廃止等が確認できる書類
イ 入居した介護施設等の証明書
ウ その他空家等であることが認められる書類
(7) 付近見取図
(8) 見積書の写し(実施期間及び実施内容が分かるもの)
(9) 業務開始前の空家等の状態を確認できる写真
(10) 暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
(11) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 交付決定受者は、補助対象業務が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、空家等管理費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象業務の領収書の写し
(2) 補助対象業務の実施中及び完了を確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求の内容を審査した結果、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 第10条に規定する期日までに実績報告がされなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。










