○富士吉田市公告式条例
昭和51年9月28日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 市長は、条例を公布しようとするときは、公布文に署名しなければならない。
2 前項に規定する公布文は、告示番号、公布の旨の前文、公布年月日、市長名を記入し、市長印を押印しなければならない。
3 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、告示番号、公布の旨の前文、公布年月日、市長名を記入し、市長印を押印しなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 規則又は市の機関が定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年11月7日から施行する。
別表(第2条関係)
(平5条例19・平7条例1・平25条例27・平28条例23・一部改正)
名称 | 所在地 | 備考 |
第1掲示場 | 富士吉田市上吉田三丁目14番9号 |
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第2掲示場 | 富士吉田市下吉田六丁目1番1号 | 市役所前 |
第3掲示場 | 富士吉田市小明見一丁目2388番地12 | 明見小学校前 |
第4掲示場 | 富士吉田市上暮地四丁目7番18号 | 寿町会館前 |