○富士吉田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成7年3月31日
条例第5号
富士吉田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条の2)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第7条―第17条)
第3章 廃棄物処理手数料等(第18条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再生利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(平20条例35・一部改正)
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じる廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場合の清潔を保つように努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第6条の2 廃棄物の減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関し、市長の諮問に応じ、調査及び審議するため、富士吉田市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、知識経験者、市民代表者、事業者等のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は規則で定める。
(平15条例31・追加)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(平12条例1・平23条例16・一部改正)
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第8条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
5 法第11条第2項の規定により、本市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理上支障のない範囲内で市長が定めて告示する。
(平20条例35・一部改正)
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第9条 住民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条第1項の規定に基づく許可を受けた者(同項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(家庭系廃棄物の排出方法)
第9条の2 市が収集、運搬及び処分する家庭系廃棄物(不燃物、粗大ごみ及びし尿を除く。)を排出しようとする者は、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。
2 前項の規定による指定ごみ袋を使用することが困難な家庭系廃棄物を排出するとき又は臨時に家庭系廃棄物を排出するときは、市長の指示に従わなければならない。
3 指定ごみ袋に関し必要な事項は、別に定める。
(平20条例35・追加)
(事業者等の協力)
第10条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための市が講ずる施策には協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第11条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(開発事業に伴う協議)
第13条 富士吉田市宅地等開発事業指導要綱(平成3年訓令甲第10号)で定める開発事業を行おうとする者は、あらかじめ一般廃棄物の保管施設の設置及び排出方法について、市長と協議しなければならない。
(一般廃棄物管理票)
第14条 規則で定める事業者であって、その排出する一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する者(以下「管理票交付者」という。)は、当該一般廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対し、規則で定めるところにより、当該委託に係る一般廃棄物の種類及び数量、運搬及び処分を受託した者の氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した一般廃棄物管理票を交付しなければならない。
3 管理票交付者は、規則の定めるところにより当該一般廃棄物管理票に関する報告書を作成し、これを市長に提出しなければならない。
4 市長は、管理票交付者が一般廃棄物管理票の発行又は一般廃棄物管理票に関する報告書の提出を怠っていると認めるときは、当該管理票交付者に対し必要な指示を行うことができる。
(適正包装の推進)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第16条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(資源化物回収団体への支援)
第17条 市長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
第3章 廃棄物処理手数料等
2 前項に規定する手数料のうち、し尿処分手数料及び事業系一般廃棄物手数料については、翌月の末日までに納入しなければならない。
3 第1項に規定する手数料の算定の基礎となる一般廃棄物の数量は、市長の認定するところによる。
4 市長は、既に納付のあった処理手数料については、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(平20条例35・全改)
(1) 災害その他緊急かつやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) ボランティア団体等が美化清掃活動を行うとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平13条例9・追加、平20条例35・一部改正)
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第19条 法第7条第1項及び第4項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)の許可を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。
(許可申請手数料等)
第20条 一般廃棄物処理業等の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料 1件につき 4,020円
(2) 一般廃棄物処分業の許可申請手数料 1件につき 4,020円
(3) 浄化槽清掃業の許可申請手数料 1件につき 4,020円
(4) 許可証の再交付手数料 1件につき 3,010円
(運搬容器等の検査手数料)
第21条 一般廃棄物処理業等の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う車両に登載されている運搬容器等について、6月ごとに市長の定期検査を受け、その合格標示を当該運搬容器等の見易い箇所にはり付けておかなければならない。
2 前項の検査手数料は、1件につき300円とする。
3 市長は、第1項の定期検査の結果、必要があると認める場合は、当該運搬容器等の合格有効期間を短縮することができる。
第4章 雑則
(報告の徴収)
第22条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(平16条例23・旧第23条繰上)
(立入検査)
第23条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平16条例23・旧第24条繰上)
(技術管理者の資格)
第24条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例37・追加)
(事務の受託)
第25条 一般廃棄物の処理業務のうち、処分については、広域行政上必要な場合に限り、委託を受けて行うことができる。
2 前項の規定により委託した町村の長が許可又は委託した業者は、市長の許可を得たものとみなす。
3 前項の許可の範囲は、一般廃棄物の処理施設までの運搬作業とする。
(平16条例23・旧第25条繰上、平24条例37・旧第24条繰下)
(端数計算)
第26条 この条例の規定により、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平16条例23・旧第26条繰上、平20条例35・平21条例11・一部改正、平24条例37・旧第25条繰下)
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平16条例23・旧第27条繰上、平24条例37・旧第26条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の富士吉田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の富士吉田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(富士吉田市証紙条例の一部改正)
3 富士吉田市証紙条例(昭和45年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(富士吉田市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 富士吉田市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第18条、別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の収集に係る手数料から適用する。
附則(平成15年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(富士吉田市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 富士吉田市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第15条及び第18条(水道料金に係る部分に限る。)の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第16条及び第19条(水道料金に係る部分に限る。)の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付するものについて適用し、施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第18条関係)
(平20条例35・全改、平22条例10・平26条例4・令元条例1・一部改正)
区分 | 種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
一般廃棄物 | し尿運搬手数料 | 1リットル | 6.6円 |
|
し尿汲取り加算手数料 | 30メートル~50メートル未満 | 110円 | 1回の汲取りホースの長さによる加算料金 | |
50メートル以上 | 220円 | |||
し尿処分手数料 | 10キログラム | 8円 |
| |
指定ごみ袋を用いて排出する家庭系廃棄物処理手数料 | 大袋(70リットル相当) 1枚につき | 29円 |
| |
中袋(45リットル相当) 1枚につき | 18円 | |||
小袋(30リットル相当) 1枚につき | 12円 | |||
特小袋(15リットル相当) 1枚につき | 6円 | |||
家庭系廃棄物持込処理手数料 (粗大ごみを含む。) | 可燃物 10キログラムにつき | 20円 | ただし、10キログラムに満たないものは10キログラムとみなす。 | |
不燃物 10キログラムにつき | 20円 | |||
事業系一般廃棄物持込処理手数料 | 可燃物 10キログラムにつき | 170円 | ただし、10キログラムに満たないものは10キログラムとみなす。 事業系一般廃棄物の不燃物の持込は、原則として認めない。 | |
粗大ごみ収集運搬手数料 | 3個まで | 1,100円 | 9個までを限度とする。 | |
3個を超えて1個につき | 550円 | |||
粗大ごみ処理手数料 (収集運搬手数料が伴うものに限る。) | 1個につき | 200円 | 9個までを限度とする。 | |
産業廃棄物 | 廃プラスチック類のうち発泡スチロール処理手数料 | 1立方メートル | 440円 | ただし、1立方メートルに満たないものは1立方メートルとみなす。 |
別表第2(第18条関係)
(平20条例35・全改、平21条例11・平26条例4・令元条例1・一部改正)
取扱区分 | 品目 | 収集運搬手数料 | |
一般家庭から環境美化センターに搬入された特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を指定引取場所(家電リサイクル法第17条に規定する指定引取場所をいう。以下同じ。)まで運搬する費用とする。 | テレビ | 25型以上 | 2,200円 |
25型未満 | 1,760円 | ||
冷蔵庫及び冷凍庫 | 400リットル以上 | 3,410円 | |
400リットル未満 | 2,970円 | ||
洗濯機及び衣類乾燥機 | 1,760円 | ||
エアコン | 2,970円 | ||
備考 テレビとは、ブラウン管式、液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のものをいう。