○富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例

昭和45年12月22日

条例第17号

(設置)

第1条 地域住民の福祉の増進、文化の向上及び地域の発展を図るため、富士五湖文化センター・富士吉田市民会館を設置する。

(平12条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 富士五湖文化センター・富士吉田市民会館

位置 富士吉田市緑ケ丘二丁目5番23号

(平12条例1・全改)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、富士五湖文化センター・富士吉田市民会館(以下「文化センター」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定に基づく指定管理者は、富士吉田市公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第18号)第4条の規定により指定された者とする。

(平17条例33・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う文化センターの管理の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 文化センターの施設及び設備器具の管理保全に関すること。

(2) 文化センターの施設等の使用の許可に関すること。

(3) 文化の振興に関する事業の企画及び実施に関すること。

(4) 文化センターの利用促進に関すること。

(5) 前4号に掲げる業務のほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定は、前条の規定によらない場合においても準用する。

(平17条例33・追加)

(休館日)

第5条 文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(平17条例33・追加)

(使用時間)

第6条 文化センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長又は指定管理者が特に必要と認めるときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。

(平17条例33・追加)

(使用の許可)

第7条 文化センターを使用しようとする者は、市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(平12条例1・一部改正、平17条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第8条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、文化センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 引き続き7日を超える使用及び曜日、日時等を指定して独占的に使用しようとするとき。ただし、市長又は指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(5) その他管理上支障があるとき。

(昭51条例10・平12条例1・一部改正、平17条例33・旧第4条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第9条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化センターの使用条件を変更し、又は使用を中止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 申請に偽りのあったとき。

(3) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により使用することができなくなったとき。

(5) 前各号のほか、市長又は指定管理者が公益上その他特に必要があると認めたとき。

(昭51条例10・平12条例1・一部改正、平17条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料)

第10条 第7条に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1及び別表第2並びに規則で定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長又は指定管理者が公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 使用料は、使用の許可を受けた際に納付しなければならない。

3 第3条の規定により指定管理者が管理を行う場合にあっては、前項に定める金額を上限として、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が使用料を定めるものとする。

4 市長は、使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(平12条例1・全改、平17条例33・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長又は指定管理者が相当の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、その一部又は全部を還付することができる。

(昭51条例10・平12条例1・一部改正、平17条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(特別の設備等の使用)

第12条 使用者は、文化センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

(平12条例1・旧第9条繰上、平17条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第13条 市長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文化センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 施設若しくは設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められる者

(3) 人に危害を及ぼし、又は人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 担当者の指示に従わない者

(5) 前各号に定めるもののほか、文化センターの管理上支障があると認められる者

(平12条例1・追加、平17条例33・旧第9条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡禁止)

第14条 文化センターの使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(昭51条例10・一部改正、平17条例33・旧第10条繰下)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、文化センターの使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用を中止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 市長又は指定管理者は、使用者が前項の義務を怠ったときは、使用者に代わってこれを行い、その費用は使用者の負担とする。

(昭51条例10・一部改正、平17条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第16条 使用者は、文化センターを損傷し、又は亡失したときは、市長又は指定管理者の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長又は指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(昭51条例10・一部改正、平17条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(運営委員会)

第17条 文化センターの運営に関し、市長の諮問に応ずるため、富士五湖文化センター・富士吉田市民会館運営委員会を置く。

(平17条例33・旧第13条繰下)

(販売の禁止)

第18条 文化センター内において、市長の許可を受けないで入場者等に物品を販売してはならない。

(平3条例13・旧第15条繰下、平17条例33・旧第16条繰下)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

(平3条例13・旧第16条繰下、平17条例33・旧第17条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和54年7月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う使用料に関する経過措置)

14 第12条の規定による改正後の富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、施行日前に使用の許可を受けて使用料を納付している場合において、当該使用料の納付に係る使用が施行日以後に行われるときは、なお従前の例による。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している当該施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第15条及び第18条(水道料金に係る部分に限る。)の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第16条及び第19条(水道料金に係る部分に限る。)の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付するものについて適用し、施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

(平22条例33・全改、平26条例4・令元条例1・一部改正)

使用料

(単位 円)

区分

種別

午前

9時~正午

午後

1時~5時

夜間

午後6時~10時

全日

午前9時~午後10時

大ホール

802席

平日

20,620

27,500

34,370

82,490

土曜日、日曜日、国民の祝日

25,770

34,370

42,960

103,100

リハーサル室1

46.1m2

1,240

1,650

2,050

4,940

リハーサル室2

41.7m2

1,240

1,650

2,050

4,940

小ホール

273席

平日

6,600

8,800

11,000

26,400

土曜日、日曜日、国民の祝日

8,250

11,000

13,750

33,000

会議室1

30席

1,240

1,650

2,050

4,940

会議室2

30席

1,240

1,650

2,050

4,940

会議室3

24席

1,240

1,650

2,050

4,940

市民ギャラリー1

(会議室4)

58.8m2

30席

1,240

1,650

2,050

4,940

市民ギャラリー2

(会議室5)

58.8m2

30席

1,240

1,650

2,050

4,940

市民ギャラリー3

(会議室6)

38.6m2

30席

1,240

1,650

2,050

4,940

和室1

21畳

1,390

1,870

2,340

5,600

和室2

21畳

1,390

1,870

2,340

5,600

備考

1 市民以外の者が使用する場合については、2割を加算する。

2 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合については、次の割合を加算する。

(1) 入場料等の額が1,000円未満の場合2割

(2) 入場料等の額が1,000円以上3,000円未満の場合5割

(3) 入場料等の額が3,000円以上の場合10割

3 営利若しくは営業宣伝その他これに類する目的で展示又は事業のため使用する場合については、10割を加算する。

4 使用時間を超過した場合の超過使用料は1時間未満に限り、当該使用料の3割の額とする。ただし、午前と午後を引続き使用する場合の超過使用料は午後の当該使用料、午後と夜間を引続き使用する場合又は全日を使用する場合の超過使用料は、夜間の当該使用料のそれぞれ3割の額とする。

5 大ホール又は小ホールを準備等に使用する場合は、当該使用料の3割の額とする。

6 大ホール又は小ホールを練習のため使用する場合は、当該使用料の7割の額とする。

7 使用料に10円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第10条関係)

(平22条例33・全改、平26条例4・令元条例1・一部改正)

冷暖房使用料

(単位 円)

区分

名称

冷暖房料

大ホール

8,800

小ホール

3,300

各会議室等

1,100

備考

1 1回の使用時間は、4時間以内とする。

2 使用時間を超過した場合の超過使用料は1時間未満に限り、当該使用料の2.5割の額とする。

富士五湖文化センター・富士吉田市民会館の設置及び管理に関する条例

昭和45年12月22日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月22日 条例第17号
昭和46年2月3日 条例第1号
昭和51年3月30日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和55年12月26日 条例第27号
平成元年3月29日 条例第13号
平成3年3月30日 条例第3号
平成3年7月10日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第1号
平成17年6月24日 条例第33号
平成22年12月17日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第1号