○富士吉田市特定空家等除却費補助金交付要綱

令和2年3月25日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、特定空家等の除却を促進し、市民の安全・安心の確保並びに住環境及び景観の改善を図るため、特定空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、富士吉田市補助金等交付規則(平成4年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するものとして、富士吉田市特定空家等判定等審議会条例(平成29年条例第7号)に基づき、本市が認定した空家等をいう。

(令3訓令甲57・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、特定空家等の所有者又は管理者(法人及び不動産業者を除く。)であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 補助対象者が法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと。

(2) 本市の市税等に滞納がないこと。(所有権者が複数の場合は、その全員)

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)のほかに当該特定空家等の所有権その他権利を有する者(以下「権利者等」という。)がある場合において、全ての権利者等から当該特定空家等の除却についての同意を得られないときは、補助対象者としない。

(令5訓令甲49・一部改正)

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件を満たす工事とする。

(1) 敷地内の特定空家等の全てを除却する工事であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた施工業者が請け負う工事であること。

(3) 補助対象工事において、この要綱に基づく補助金及び国又は他の地方公共団体等による同様の補助金等の交付を受けていないこと。

(令3訓令甲57・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が特定空家等を除却する工事並びに廃材の運搬及び処分に要した経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は100万円のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第7条 申請者は、富士吉田市特定空家等除却費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の見積書(除却費用等の積算根拠や積算内訳が明らかになるもので、当該工事を行う予定の施工業者の押印があるものに限る。)の写し

(2) 付近見取り図、配置図及び現況写真

(3) 登記事項全部証明書(土地及び建物。申請日から3月以内に発行されたものに限る。)

(4) 申請者が属する世帯の全員に本市市税等の滞納がないことを確認できる書類

(5) 第4条第2号の規定に該当することを証する書類の写し

(6) 申請者のほかに権利者等がある場合は、特定空家等の除却に係る同意書(様式第2号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(令3訓令甲57・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、富士吉田市特定空家等除却費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助の申請を取下げる場合は、富士吉田市特定空家等除却費補助金交付取下げ申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、富士吉田市特定空家等除却費補助金交付実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る請負契約書(当該工事を行った施工業者の押印があるものに限る。)の写し

(2) 補助対象工事に係る請求書及び領収書(当該工事を行った施工業者の押印があるものに限る。)の写し

(3) 補助対象工事の完了後の状態が確認できる写真

(4) 補助対象工事に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 交付決定者は、前項の実績報告書を補助対象工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金等の交付の決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(令3訓令甲57・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富士吉田市特定空家等除却費補助金確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(令3訓令甲57・一部改正)

(補助金の請求等)

第12条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは遅滞なく富士吉田市特定空家等除却費補助金支払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。ただし、補助金の受領について、除却工事の契約を締結した施工業者に委任すること(以下「受領委任払」という。)により請求する場合は、富士吉田市特定空家等除却費補助金受領委任払請求書(様式第8号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。この場合において、受領委任払により除却工事の契約を締結した施工業者に補助金の交付があったときは、当該交付決定者に補助金の交付があったものとみなす。

(令3訓令甲57・全改)

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その交付決定を取り消し、又は期限を定めて補助金額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令甲は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第57号)

(施行期日)

1 この訓令甲は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令甲による改正後の富士吉田市特定空家等除却費補助金交付要綱の規定は、この訓令甲の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年訓令甲第4号)

この訓令甲は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第49号)

この訓令甲は、公布の日から施行する。

(令4訓令甲4・一部改正)

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(令4訓令甲4・一部改正)

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(令4訓令甲4・一部改正)

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(令3訓令甲57・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令3訓令甲57・追加、令4訓令甲4・一部改正)

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(令3訓令甲57・追加、令4訓令甲4・一部改正)

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富士吉田市特定空家等除却費補助金交付要綱

令和2年3月25日 訓令甲第19号

(令和5年12月19日施行)