○深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年7月23日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について規定することを目的とする。

(平11条例61・平20条例17・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 400,000円

副議長 月額 350,000円

議員 月額 325,000円

(平15条例23・平20条例17・平31条例1・一部改正)

(議員報酬の支給時期及び方法)

第3条 議員報酬は毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とし、支給日以降に新たにその職に就いた場合は、翌月の支給日に一括支給する。なお、特別の事情によりこれにより難い場合には、別に支給日を定める。

2 議長、副議長及び議員が、月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、その月の現日数を基礎として日割計算によって議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月の全額を支給する。

3 自己の都合により1年以上全くその職務を執行することができなかった場合には、1年を経過した日の属する月の翌月から議員報酬を減額することができる。

4 前項の適用を受けている者が、その職務を執行することができるようになった場合には、その日の属する月から議員報酬の全額を支給する。

(平11条例61・全改、平13条例2・平20条例17・一部改正)

(旅行による費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、深川市職員旅費支給条例(昭和38年深川市条例第10号。以下「職員旅費支給条例」という。)に定める額とする。

(平16条例4・一部改正)

(会議出席等の費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が、公務で市内の会議等(招集に応じて出席する本会議又は委員会を除く。)に出席したときは、費用弁償として1日当たり1,000円の日当を支給する。

2 前項のほか、費用弁償として支給する鉄道賃及び車賃の額は、職員旅費支給条例に定める額とする。

(平18条例3・全改)

(支給方法)

第6条 前2条の支給方法については、職員旅費支給条例を準用する。

(昭44条例33・昭60条例11・平11条例61・一部改正)

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に、それぞれ在職する議長、副議長及び議員に対して、6月14日及び12月10日に支給する。なお、これらの基準日前1カ月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。ただし、基準日現在、第3条第3項の規定を受けている者については、期末手当を支給しない。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者にあっては、議員の職を離れた日現在)の議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225.0を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間(任期満了の日以降、引き続き議員となった場合は、任期満了日前の在職期間を含む。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 第3条第1項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

(昭44条例10・全改、平13条例2・平14条例36・平23条例16・平26条例18・平28条例3・平28条例16・平30条例4・平30条例33・令元条例32・令2条例20・令4条例8・令4条例15・一部改正)

(規則への委任)

第8条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月18日から適用する。

(平20条例17・旧附則・全改)

(報酬月額に関する特例)

2 財政事情等を考慮し、平成23年6月18日から平成24年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条中「376,000円」とあるのは「368,480円」と、「337,000円」とあるのは「330,260円」と、「317,000円」とあるのは「310,660円」とし、第7条第2項に規定する期末手当の計算基礎となる報酬月額についても同様とする。

(平20条例17・旧附則・全改、平23条例9・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定については、附則第2項を適用しないものとする。

(平21条例23・追加)

4 平成21年12月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定については、附則第2項を適用しないものとする。

(平21条例32・追加)

5 財政事情等を考慮し、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条中「376,000円」とあるのは「368,480円」と、「337,000円」とあるのは「330,260円」と、「317,000円」とあるのは「310,660円」とし、第7条第2項に規定する期末手当の計算基礎となる報酬月額についても同様とし、同項中「議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議員報酬月額」とする。

(平24条例4・追加)

6 平成24年12月に支給する第7条第2項に規定する期末手当の計算基礎となる報酬月額については、前項の規定にかかわらず、第2条に規定する額とする。

(平24条例20・追加)

7 市立病院における経営改善の必要性に鑑み、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、同条中「376,000円」とあるのは「370,360円」と、「337,000円」とあるのは「331,945円」と、「317,000円」とあるのは「312,245円」とし、第7条第2項に規定する期末手当の計算基礎となる報酬月額についても同様とし、同項中「議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議員報酬月額」とする。

(平24条例20・追加)

8 財政事情等を考慮し、平成27年6月18日から平成31年3月31日までの間、第7条第2項中「議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議員報酬月額」とする。

(平26条例23・追加、平27条例16・平27条例33・平28条例25・平30条例4・一部改正)

(昭和39年3月12日条例第16号)

この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

(昭和41年6月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年12月15日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月11日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月8日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和45年6月に支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年12月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年6月に支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月14日条例第32号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年11月9日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年11月30日条例第34号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年12月15日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日までの期間に支払われた給与は、この条例による給与の内払いとみなす。

(昭和54年11月28日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年7月1日からこの条例施行の日までの期間に支払われた報酬等は、この条例による報酬等の内払いとみなす。

(昭和55年12月9日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例施行の日までの期間に支払われた報酬等は、この条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(昭和58年7月18日条例第15号)

この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(昭和60年4月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年7月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。ただし、第3条第2項、同条第3項及び第7条第3項の改正規定は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第24号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項の規定は、平成3年6月27日から適用する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成4年3月5日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月12日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第61号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月7日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成23年6月18日から適用する。

(議員報酬の内払い)

2 改正前の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて議員に支給された議員報酬は、改正後の条例の規定による議員報酬の内払いとみなす。

(平成23年12月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月7日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年6月18日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成27年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成28年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年1月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第7条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成30年12月14日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年6月18日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和元年12月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年6月18日から適用する。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第7条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月28日条例第15号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

深川市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年7月23日 条例第30号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年7月23日 条例第30号
昭和39年3月12日 条例第16号
昭和41年6月13日 条例第28号
昭和41年12月15日 条例第45号
昭和42年3月11日 条例第4号
昭和44年3月11日 条例第10号
昭和44年7月5日 条例第33号
昭和45年2月4日 条例第4号
昭和45年3月13日 条例第8号
昭和46年2月8日 条例第5号
昭和46年12月25日 条例第34号
昭和47年6月20日 条例第22号
昭和48年3月7日 条例第1号
昭和48年12月14日 条例第32号
昭和49年11月9日 条例第39号
昭和49年12月19日 条例第44号
昭和51年3月29日 条例第4号
昭和51年11月30日 条例第34号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年12月15日 条例第34号
昭和54年11月28日 条例第29号
昭和55年12月9日 条例第16号
昭和58年7月18日 条例第15号
昭和59年6月23日 条例第16号
昭和60年4月22日 条例第11号
昭和61年7月21日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第2号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年10月1日 条例第15号
平成4年3月5日 条例第3号
平成5年3月26日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第5号
平成8年3月12日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第61号
平成13年3月5日 条例第2号
平成14年11月29日 条例第36号
平成15年12月18日 条例第23号
平成16年3月25日 条例第4号
平成18年3月6日 条例第3号
平成20年9月10日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月26日 条例第32号
平成23年7月7日 条例第9号
平成23年12月16日 条例第16号
平成24年3月5日 条例第4号
平成24年11月27日 条例第20号
平成26年11月25日 条例第18号
平成26年12月11日 条例第23号
平成27年7月7日 条例第16号
平成27年12月11日 条例第33号
平成28年1月29日 条例第3号
平成28年11月30日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第25号
平成30年1月30日 条例第4号
平成30年12月14日 条例第33号
平成31年3月5日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第7号
令和元年12月18日 条例第32号
令和元年12月28日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年5月24日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第15号