○深川市部設置条例施行規則
平成5年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、深川市部設置条例(平成5年深川市条例第1号)第3条の規定により部におく課、係等及び事務分掌を定めることを目的とする。
(課、係等の名称及び事務分掌)
第2条 部におく課、係等の名称は次のとおりとし、事務分掌は別表第1のとおりとする。
企画総務部
総務課 秘書広報係、人事文書係、総務係、デジタル推進係、自治防災係、建設推進係
企画財政課 企画係、財政係
税務課 納税係、課税係
市民福祉部
市民課 戸籍住民係、医療年金係
社会福祉課 福祉庶務係、保護係
高齢者支援課 介護予防係、地域包括支援係、介護保険係
健康・子ども課 障がい福祉係、療育支援係、健康推進係、子ども家庭係
経済・地域振興部
地域振興課 地域振興係
農政課 農政係、農産係、耕地林務係
商工労政課 商工労政係
建設水道部
都市建設課 計画係、土木係、維持管理係、整備推進係
建築住宅課 建築係、住宅係
環境課 環境係
2 前項の部及び課の主管する各所は、次のとおりとし、その事務分掌は別に定めるところによる。
企画総務部 納内支所、多度志支所
(平13規則20・平16規則28・平16規則67・平17規則31・平19規則14・平20規則16・平24規則9・平26規則3・令元規則36・令2規則13・令3規則3・令4規則5・令5規則3・一部改正)
(課の庶務担当係)
第3条 次に掲げる係は、それぞれ当該課の庶務を担当する。
企画財政課 企画係
総務課 総務係
税務課 課税係
市民課 戸籍住民係
社会福祉課 福祉庶務係
高齢者支援課 介護保険係
健康・子ども課 障がい福祉係
農政課 農政係
都市建設課 計画係
建築住宅課 住宅係
(平26規則3・全改、令3規則3・令5規則3・一部改正)
(長等の設置)
第4条 第2条に規定する部、課、室、センター及び係にそれぞれ長を置き、職員の中から市長がこれを任命する。
2 市長は、必要があるときは審議員、部次長、主幹、課長補佐、室次長、センター次長及び主査を置くことができる。
(平19規則6・平20規則16・一部改正)
(指揮監督)
第5条 前条に規定する職員については、上司の命を受けて部下職員を指揮監督し、担当事務の進捗、整備、処理について責任を有する。
(施行細目)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に掲げる部、課、係に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付をされない者は、当該右欄に掲げる部、課、係に発令されたものとする。
企画部 | 企画課 | 企画係 | 企画室 | 企画課 | 企画係 |
総務部 | 総務課 | 広報係 | 〃 | 〃 | 広報広聴係 |
総務部 | 総務課 | 車両係 | 総務部 | 総務課 | 総務係 |
企画部 | 企画課 | 統計係 | 〃 | 〃 | 行政管理係 |
総務部 | 財政課 | 経理係 | 〃 | 財政課 | 契約管財係 |
〃 | 〃 | 管財係 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 税務課 | 税務管理係 | 〃 | 税務課 | 納税係 |
| 出納室 | 出納係 |
| 会計課 | 会計係 |
民生部 | 市民課 | 市民係 | 市民福祉部 | 市民課 | 市民係 |
〃 | 〃 | 年金係 | 〃 | 〃 | 年金係 |
〃 | 〃 | 市民活動係 | 〃 | 〃 | 市民活動係 |
民生部 | 保険衛生課 | 国保係 | 〃 | 保険衛生課 | 保険医療係 |
〃 | 〃 | 保健係 | 〃 | 〃 | 健康係 |
〃 | 〃 | 衛生係 | 〃 | 〃 | 環境衛生係 |
福祉事務所 | 福祉課 | 保護庶務係 | 〃 | 社会福祉課 | 福祉庶務係 |
〃 | 〃 | 保護係 | 〃 | 〃 | 保護係 |
〃 | 〃 | 保育係 | 〃 | 〃 | 児童福祉係 |
〃 | 〃 | 社会係 | 〃 | 〃 | 障害福祉係 |
〃 | 〃 | 高齢福祉係 | 〃 | 高齢者対策課 | 高齢福祉係 |
経済部 | 農政課 | 畑作園芸係 | 経済部 | 農政課 | 農産園芸係 |
〃 | 〃 | 畜産係 | 〃 | 〃 | 畜産林務係 |
〃 | 〃 | 林務係 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 商工課 | 商工係 | 〃 | 商工労政課 | 商工観光係 |
〃 | 労政課 | 労政係 | 〃 | 〃 | 労政係 |
〃 | 勤労青少年ホーム | 管理指導係 | 〃 | 〃 | 勤労青少年ホーム |
〃 | 働く婦人の家 | 管理指導係 | 〃 | 〃 | 働く婦人の家 |
建設部 | 都市計画課 | 住宅係 | 建設部 | 都市計画課 | 住宅管理係 |
水道部 | 水道課 | 庶務係 | 水道部 | 水道課 | 水道庶務係 |
〃 | 下水道課 | 庶務係 | 〃 | 下水道課 | 下水道庶務係 |
〃 | 〃 | 集落排水係 | 〃 | 〃 | 管理普及係 |
〃 | 〃 | 施設係 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 浄化センター | 〃 | 〃 | 〃 |
(平16規則67・一部改正)
3 深川市事務分掌規則(昭和48年深川市規則第8号)及び深川市福祉事務所規則(昭和38年深川市規則第35号)は、廃止する。
附則(平成6年3月31日規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、次の各号に定める日から適用する。
(1) 老人福祉センター及び児童センターの改正規定 平成5年4月1日
(2) 働く婦人の家の改正規定 平成7年4月1日
附則(平成8年10月11日規則第22号)
この規則は、平成8年10月11日から施行する。ただし、管理調整係の項中第12号健康福祉センター、相談サービス係の項中第6号在宅介護支援センター、療育センター及び健康係の項中第13号健康センターに関することは、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月24日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月10日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月13日規則第46号)
1 この規則は、平成9年10月20日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付をされない者は、当該右欄の職に発令されたものとする。
企画室 |
|
| 企画部 |
|
|
企画室 | 秘書課 |
| 企画部 | 秘書課 |
|
企画室 | 秘書課 | 秘書係 | 企画部 | 秘書課 | 秘書係 |
企画室 | 秘書課 | 広報広聴係 | 企画部 | 秘書課 | 広報広聴係 |
企画室 | 企画課 |
| 企画部 | 企画課 |
|
企画室 | 企画課 | 企画係 | 企画部 | 企画課 | 企画係 |
市民福祉部 | 市民課 | 年金係 | 市民福祉部 | 保険年金課 | 年金係 |
市民福祉部 | 保険衛生課 | 保険医療係 | 市民福祉部 | 保険年金課 | 保険医療係 |
経済部 | 企業対策課 | 企業対策係 | 経済部 | 商工労政課 | 企業対策係 |
経済部 | 企業対策課 | 開発係 | 経済部 | 商工労政課 | 商業近代化係 |
水道部 |
|
| 水道環境部 |
|
|
水道部 | 水道課 |
| 水道環境部 | 水道課 |
|
水道部 | 水道課 | 水道庶務係 | 水道環境部 | 水道課 | 水道庶務係 |
水道部 | 水道課 | 業務係 | 水道環境部 | 水道課 | 業務係 |
水道部 | 水道課 | 工務係 | 水道環境部 | 水道課 | 工務係 |
水道部 | 下水道課 |
| 水道環境部 | 下水道課 |
|
水道部 | 下水道課 | 下水道庶務係 | 水道環境部 | 下水道課 | 下水道庶務係 |
水道部 | 下水道課 | 工事係 | 水道環境部 | 下水道課 | 工事係 |
水道部 | 下水道課 | 管理普及係 | 水道環境部 | 下水道課 | 管理普及係 |
附則(平成11年3月2日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第20号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第28号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月12日規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第31号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付をされない者は、当該右欄の職に発令されたものとする。
企画部 | 企画総務部 |
企画部 秘書課 | 企画総務部 企画課 |
企画部 秘書課 秘書係 | 企画総務部 企画課 秘書係 |
企画部 秘書課 広報広聴係 | 企画総務部 企画課 広報広聴係 |
企画部 企画課 | 企画総務部 企画課 |
企画部 企画課 企画係 | 企画総務部 企画課 企画係 |
総務部 | 企画総務部 |
総務部 総務課 | 企画総務部 総務課 |
総務部 総務課 職員係 | 企画総務部 総務課 職員係 |
総務部 総務課 総務係 | 企画総務部 総務課 総務係 |
総務部 総務課 統計電算係 | 企画総務部 総務課 情報管理係 |
総務部 財政課 | 企画総務部 財政課 |
総務部 財政課 財政係 | 企画総務部 財政課 財政係 |
総務部 財政課 契約管財係 | 企画総務部 財政課 契約管財係 |
総務部 税務課 | 企画総務部 税務課 |
総務部 税務課 納税係 | 企画総務部 税務課 納税係 |
総務部 税務課 市民税係 | 企画総務部 税務課 市民税係 |
総務部 税務課 資産税係 | 企画総務部 税務課 資産税係 |
市民福祉部 市民課 市民係 | 市民福祉部 市民課 戸籍住民係 |
市民福祉部 市民課 市民活動係 | 市民福祉部 市民課 生活安全係 |
市民福祉部 保険年金課 | 市民福祉部 市民課 |
市民福祉部 保険年金課 保険医療係 | 市民福祉部 市民課 医療年金係 |
市民福祉部 保険年金課 年金係 | 市民福祉部 市民課 医療年金係 |
経済部 商工労政課 企業対策係 | 経済部 商工労政課 企業労政係 |
経済部 商工労政課 労政係 | 経済部 商工労政課 企業労政係 |
建設部 | 建設水道部 |
建設部 建設課 | 建設水道部 都市建設課 |
建設部 建設課 管理係 | 建設水道部 都市建設課 計画管理係 |
建設部 建設課 土木工事係 | 建設水道部 都市建設課 土木係 |
建設部 建設課 維持係 | 建設水道部 都市建設課 維持係 |
建設部 都市計画課 | 建設水道部 都市建設課 |
建設部 都市計画課 計画公園係 | 建設水道部 都市建設課 計画管理係 |
建設部 都市計画課 建築係 | 建設水道部 都市建設課 建築係 |
建設部 都市計画課 建築指導係 | 建設水道部 都市建設課 建築係 |
建設部 都市計画課 住宅管理係 | 建設水道部 都市建設課 住宅係 |
水道環境部 | 建設水道部 |
水道環境部 水道課 | 建設水道部 上下水道課 |
水道環境部 水道課 水道庶務係 | 建設水道部 上下水道課 庶務係 |
水道環境部 水道課 業務係 | 建設水道部 上下水道課 業務係 |
水道環境部 水道課 工務係 | 建設水道部 上下水道課 水道係 |
水道環境部 下水道課 | 建設水道部 上下水道課 |
水道環境部 下水道課 下水道庶務係 | 建設水道部 上下水道課 庶務係 |
水道環境部 下水道課 工事係 | 建設水道部 上下水道課 下水道係 |
水道環境部 下水道課 管理普及係 | 建設水道部 上下水道課 下水道係 |
水道環境部 環境課 | 建設水道部 環境課 |
水道環境部 環境課 環境衛生係 | 建設水道部 環境課 環境衛生係 |
水道環境部 環境課 廃棄物対策係 | 建設水道部 環境課 廃棄物対策係 |
附則(平成17年6月3日規則第52号)
この規則は、平成17年6月6日から施行する。
附則(平成17年9月28日規則第75号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付をされない者は、当該右欄の職に発令されたものとする。
経済部 農政課 | 経済・地域振興部 農政課 |
経済部 農政課 農政係 | 経済・地域振興部 農政課 農政係 |
経済部 農政課 農産係 | 経済・地域振興部 農政課 農産係 |
経済部 農政課 林務係 | 経済・地域振興部 農政課 林務係 |
経済部 農政課 耕地係 | 経済・地域振興部 農政課 耕地係 |
経済部 商工労政課 | 経済・地域振興部 商工労働観光課 |
経済部 商工労政課 商工観光係 | 経済・地域振興部 商工労働観光課 商工係 |
建設水道部 上下水道課 水道係 | 建設水道部 上下水道課 上下水道係 |
建設水道部 上下水道課 下水道係 | 建設水道部 上下水道課 上下水道係 |
附則(平成20年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、次の左欄に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付をされない者は、当該右欄の職に発令されたものとする。
企画総務部 総務課 情報管理係 | 企画総務部 総務課 情報化推進室 情報管理係 |
市民福祉部 健康福祉課 | 市民福祉部 介護福祉課 |
市民福祉部 健康福祉課 ふれあい福祉係 | 市民福祉部 介護福祉課 障がい福祉係 |
市民福祉部 健康福祉課 相談サービス係 | 市民福祉部 介護福祉課 介護予防係 |
市民福祉部 健康福祉課 介護保険係 | 市民福祉部 介護福祉課 介護保険係 |
経済・地域振興部 農政課 林務係 | 経済・地域振興部 農政課 耕地林務係 |
経済・地域振興部 農政課 耕地係 | 経済・地域振興部 農政課 耕地林務係 |
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工係 | 経済・地域振興部 商工労働観光課 商工観光係 |
経済・地域振興部 商工労働観光課 労働観光係 | 経済・地域振興部 商工労働観光課 労働・消費生活係 |
建設水道部 都市建設課 計画管理係 | 建設水道部 都市建設課 計画係 |
建設水道部 都市建設課 維持係 | 建設水道部 都市建設課 維持管理センター 維持管理係 |
建設水道部 都市建設課 建築係 | 建設水道部 都市建設課 建築住宅室 建築係 |
建設水道部 都市建設課 住宅係 | 建設水道部 都市建設課 建築住宅室 住宅係 |
附則(平成21年2月23日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月15日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第26号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成24年7月2日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月20日規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第16号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第3号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において、次の左欄に勤務する職員で、施行日に別に辞令の交付をされない者は、当該右欄の職に発令されたものとする。
企画総務部 企画課 | 企画総務部 企画財政課 |
企画総務部 企画課 企画係 | 企画総務部 企画財政課 企画係 |
企画総務部 企画課 協働推進係 | 企画総務部 総務課 自治防災室 自治防災係 |
企画総務部 企画課 秘書係 | 企画総務部 総務課 秘書広報係 |
企画総務部 企画課 広報広聴係 | 企画総務部 総務課 秘書広報係 |
企画総務部 総務課 職員係 | 企画総務部 総務課 人事文書係 |
企画総務部 総務課 文書組織係 | 企画総務部 総務課 人事文書係 |
企画総務部 総務課 情報化推進室 情報管理係 | 企画総務部 総務課 情報システム係 |
企画総務部 財政課 | 企画総務部 企画財政課 |
企画総務部 財政課 財政係 | 企画総務部 企画財政課 財政係 |
企画総務部 財政課 契約管財係 | 企画総務部 企画財政課 財政係 |
企画総務部 税務課 市民税係 | 企画総務部 税務課 課税係 |
企画総務部 税務課 資産税係 | 企画総務部 税務課 課税係 |
市民福祉部 市民課 健康係 | 市民福祉部 健康福祉課 健康推進係 |
市民福祉部 社会福祉課 児童家庭係 | 市民福祉部 社会福祉課 子育て支援推進室 子育て支援係 |
市民福祉部 介護福祉課 障がい福祉係 | 市民福祉部 健康福祉課 障がい福祉係 |
市民福祉部 介護福祉課 介護予防係 | 市民福祉部 高齢者支援課 介護予防係 |
市民福祉部 介護福祉課 介護保険係 | 市民福祉部 高齢者支援課 介護保険係 |
経済・地域振興部 地域振興課 振興係 | 経済・地域振興部 地域振興課 地域振興係 |
経済・地域振興部 地域振興課 企業立地係 | 経済・地域振興部 地域振興課 地域振興係 |
経済・地域振興部 商工労働観光課 | 経済・地域振興部 商工労政課 |
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工観光係 | 経済・地域振興部 商工労政課 商工労政係 |
経済・地域振興部 商工労働観光課 労働・消費生活係 | 経済・地域振興部 商工労政課 商工労政係 |
建設水道部 都市建設課 維持管理センター | 建設水道部 都市建設課 |
建設水道部 都市建設課 維持管理センター 維持管理係 | 建設水道部 都市建設課 維持管理係 |
建設水道部 都市建設課 建築住宅室 | 建設水道部 建築住宅課 |
建設水道部 都市建設課 建築住宅室 建築係 | 建設水道部 建築住宅課 建築係 |
建設水道部 都市建設課 建築住宅室 住宅係 | 建設水道部 建築住宅課 住宅係 |
建設水道部 上下水道課 上下水道係 | 建設水道部 上下水道課 工務係 |
建設水道部 環境課 環境衛生係 | 建設水道部 環境課 環境係 |
建設水道部 環境課 廃棄物対策係 | 建設水道部 環境課 環境係 |
附則(平成26年9月26日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月5日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第36号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(深川市財務規則の一部改正)
2 深川市財務規則(昭和63年深川市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「健康福祉課」を「健康・子ども課」に改める。
附則(令和4年3月11日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月27日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平26規則3・全改、平26規則28・平27規則2・平27規則18・平27規則23・平29規則5・平31規則14・令元規則27・令元規則36・令2規則9・令2規則13・令3規則3・令4規則5・令5規則3・一部改正)
組織等 | 分掌事務 | ||
部の名称 | 課の名称 | 係の名称 | |
企画総務部 | 総務課 | 秘書広報係 | (1) 秘書、渉外及び交際に関すること。 (2) 表彰及びほう賞に関すること。 (3) 市長会及び副市長会に関すること。 (4) 市長及び副市長の事務の引継ぎに関すること。 (5) 市長の資産等公開に関すること。 (6) 広報の編集発行に関すること。 (7) 市勢要覧の編さんに関すること。 (8) 市政一般の周知宣伝に関すること。 (9) 公聴会及び世論調査に関すること。 (10) 市政記者クラブに関すること。 (11) 公式ホームページに関すること。 |
人事文書係 | (1) 各種委員の任免に関すること。 (2) 公職者に関すること。 (3) 職員の任免及び服務に関すること。 (4) 職員の定員管理に関すること。 (5) 職員のほう賞、分限及び懲戒に関すること。 (6) 職員研修の企画・実施及び指導助言に関すること。 (7) 職員提案に関すること。 (8) 職員の福利厚生に関すること。 (9) 職員の給与に関すること。 (10) 旅費・費用弁償に関すること。 (11) 職員共済組合、職員退職手当組合及び職員福祉協会に関すること。 (12) 職員の安全衛生管理に関すること。 (13) 職員の公務災害補償に関すること。 (14) 職員の被服貸与に関すること。 (15) 職員団体に関すること。 (16) 特別職の報酬等に関すること。 (17) 臨時的任用職員の報酬、共済費算定及び公務災害補償に関すること。 (18) 会計年度任用職員の報酬、共済費算定及び公務災害補償に関すること。 (19) 行政手続に関すること。 (20) 情報公開に関すること。 (21) 個人情報保護に関すること。 (22) 行政改革に関すること。 (23) 文書事務に関すること。 (24) 公印の管理及び登録に関すること。 (25) 公告式に関すること。 (26) 訴訟及び異議の申立に関すること。 (27) 条例、規則及び訓令等の審査及び公布に関すること。 (28) 市議会の招集及び議案等に関すること。 | ||
総務係 | (1) 市の境界に関すること。 (2) 公平委員会に関すること。 (3) 庁舎管理及び庁舎設備に関すること。 (4) 庁内会議に関すること。 (5) 共用車両の管理に関すること。 (6) 安全運転管理者に関すること。 (7) 各種統計調査に関すること。 (8) 統計資料の収集、整理、保存及び公表に関すること。 (9) 統計調査員に関すること。 (10) 統計関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 (11) 北方領土返還運動に関すること。 (12) 深川市民5つの誓いの推進に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 (14) 部内の連絡、総合調整に関すること。 (15) その他、他の所掌に属さない事項。 | ||
デジタル推進係 | (1) 情報システム及びコンピュータネットワークの構築、運用に係る総合調整に関すること。 (2) 電算室及び情報機器の総合管理及び運用に関すること。 (3) 情報システム及び情報機器利用に係る助言、指導及び研修に関すること。 (4) 情報セキュリティ対策に関すること。 (5) 情報通信技術の利活用に係る調査、研究に関すること。 (6) 地域情報化及び電子自治体の推進に係る総合調整に関すること。 (7) マルチメディアセンター及び地域ポータル・オンラインモールの管理、運営に関すること。 (8) 光ブロードバンド施設の維持管理に関すること。 (9) 地域のデジタル化の推進に関すること。 (10) 行政のデジタル化の推進に関すること。 | ||
自治防災係 | (1) 協働のまちづくりの企画、調査、調整及び推進に関すること。 (2) 地域活動の調整及び支援に関すること。 (3) 防犯運動の推進に関すること。 (4) 街路灯設置維持費補助金に関すること。 (5) 交通安全運動の推進に関すること。 (6) 交通安全対策会議に関すること。 (7) 平和運動に関すること。 (8) 町内会に関すること。 (9) コミュニティ活動推進に関すること。 (10) コミュニティセンター、ぬくもりの里交流促進施設の整備及び管理運営に関すること。 (11) NPO法人に関すること。 (12) 防災に関すること。 (13) 国民保護に関すること。 (14) 自衛隊に関すること。 (15) 深川地区消防組合に関すること。 (16) その他自治、防災及び協働推進に関すること。 | ||
建設推進係 | (1) 深川市役所の改築に関すること。 | ||
企画財政課 | 企画係 | (1) 政策の審議、立案に関すること。 (2) 市行政の総合企画、調査及び総合調整に関すること。 (3) 陳情及び要望等に関すること。 (4) 広域行政に関すること。 (5) 国際交流に関すること。 (6) 公共交通に関すること。 (7) 人材育成基金に関すること。 (8) 国土利用計画法に関すること。 (9) 庁議及び調整会議に関すること。 (10) 男女共同参画に関すること。 (11) バス待合所に関すること。 (12) 総合教育会議及び教育の大綱に関すること。 (13) 特定行政課題に関すること。(他課の所掌に属する事項を除く。) (14) 課の庶務に関すること。 | |
財政係 | (1) 財政の総合計画及び各会計予算の総合調整に関すること。 (2) 一般会計予算の編成及び執行計画に関すること。 (3) 地方交付税、譲与税及び交付金に関すること。 (4) 地方債に関すること。(企業債を除く。) (5) 財政事項の公表に関すること。 (6) 財政統計に関すること。 (7) 財政調整基金、減債基金及び公共施設整備基金に関すること。 (8) 支出負担行為の審査に関すること。 (9) 決算報告書の作成等に関すること。 (10) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。 (11) 指定金融機関の指定契約に関すること。 (12) 公有財産の取得管理及び処分の総括に関すること。 (13) 公有財産の災害共済に関すること。 (14) 他課に属さない公有財産の取得管理及び処分に関すること。 (15) 不用物品の処分に関すること。 (16) 土地開発基金に関すること。 (17) 工事等の入札及び契約に関すること。 (18) 工事等の入札参加業者の登録に関すること。 (19) 備荒資金組合の事務に関すること。 | ||
税務課 | 納税係 | (1) 市税等の徴収、収納管理に関すること。 (2) 納税督励及び滞納整理に関すること。 (3) 徴収嘱託及び受託に関すること。 (4) 市税等の督促状発付に関すること。 (5) 納税証明に関すること。 | |
課税係 | (1) 市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び諸税の調定賦課に関すること。 (2) 道民税の賦課に関すること。 (3) 軽自動車税の標識交付に関すること。 (4) 国税、地方税(市税に関連ないものを除く。)の申告指導に関すること。 (5) 固定資産の評価及び台帳に関すること。 (6) 国有資産所在市町村交付金に関すること。 (7) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (8) 市民税、固定資産税の証明に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 | ||
市民福祉部 | 市民課 | 戸籍住民係 | (1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 (2) 旅券事務に関すること。 (3) 埋火葬許可に関すること。 (4) 死産届の受付に関すること。 (5) 産汚物焼却の許可に関すること。 (6) 各種証明に関すること。 (7) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (8) 家事審判に関すること。 (9) 相続税法第58条の報告に関すること。 (10) 犯歴事務に関すること。 (11) 転入学児童生徒の入学通知に関すること。 (12) 所管に係る使用料、手数料に関すること。 (13) 住民異動に伴う児童手当(特例給付を含む。)、介護保険等の届出及び申請の受付等に関すること。 (14) 住民異動に伴う各課への連絡に関すること。 (15) 人口動態に関すること。 (16) 住居表示に関すること。 (17) 個人番号カード、住民基本台帳カード及び電子証明に関すること。 (18) 課の庶務に関すること。 |
医療年金係 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 (2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律に係る後期高齢者医療に関すること。 (4) 乳幼児等に係る医療助成に関すること。 (5) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等に係る医療助成に関すること。 (6) 養育医療に係る助成に関すること。 (7) 年金制度の普及に関すること。 (8) 国民年金被保険者に係る相談、届出に関すること。 | ||
社会福祉課 | 福祉庶務係 | (1) 生活保護法による措置以外に関すること。 (2) 生活困窮者自立支援法の実施に関すること。 (3) 福祉統計に関すること。 (4) 戦没者の遺族、戦傷病者、引揚者、未帰還者留守家族及び旧軍人軍属の援護に関すること。 (5) 赤十字及び共同募金に関すること。 (6) 民生委員児童委員及び人権擁護委員の推薦に関すること。 (7) 地域福祉活動及び福祉ボランティアに関すること。 (8) 社会福祉協議会に関すること。 (9) 社会福祉法人に関すること。 (10) 社会福祉団体に関すること。 (11) 社会福祉振興基金に関すること。 (12) その他社会福祉に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 (14) 部内の連絡、総合調整に関すること。 | |
保護係 | (1) 生活保護法による措置に関すること。 (2) 法外援護に関すること。 (3) 災害援護に関すること。 (4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (5) 献体に関すること。 | ||
高齢者支援課 | 介護予防係 | (1) 高齢者の在宅福祉サービス事業等に関すること。 (2) 介護予防その他地域支援事業(地域包括支援係の主管に属するものを除く)に関すること。 (3) 総合福祉センター、老人いこいの家に関すること。 (4) 高齢者の団体等に関すること。 (5) 生活支援ハウスに関すること。 (6) 有料老人ホームに関すること。 (7) 訪問看護事業に関すること。 (8) その他高齢者の福祉に関すること。 | |
地域包括支援係 | (1) 高齢者の総合相談、権利擁護に関すること。 (2) 要援護者に係る各種情報の収集、管理及び提供に関すること。 (3) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 (4) 地域包括支援ネットワークに関すること。 (5) 認知症施策に関すること。 (6) 居宅介護予防支援事業に関すること。 (7) 要介護認定調査等に関すること。 (8) 老人福祉法に基づく措置に関すること。 (9) その他地域包括支援センターの運営に関すること。 | ||
介護保険係 | (1) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (2) 介護保険の給付に関すること。 (3) 介護保険料の賦課徴収に関すること。 (4) 介護認定審査会の運営に関すること。 (5) 事業者の指定及び指導監査に関すること。 (6) その他介護保険制度に関すること。 (7) 公印の管理に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | ||
健康・子ども課 | 障がい福祉係 | (1) 障がい福祉サービス事業に関すること。 (2) 障がい支援区分認定審査会の運営に関すること。 (3) 障がい支援区分認定調査及びケアマネジメントに関すること。 (4) 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく措置に関すること。 (5) 精神障がいのある人の医療保護入院等に関すること。 (6) 福祉手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び特別児童扶養手当に関すること。 (7) 障がいのある人の団体等に関すること。 (8) その他障がいのある人の福祉に関すること。 (9) 健康福祉センターに関すること。 (10) 保健福祉施策推進協議会に関すること。 (11) 地域医療に関すること。 (12) 市立診療所に関すること。 (13) 献血に関すること。 (14) 公印の管理に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 | |
療育支援係 | (1) 障がいのある児童等の療育・発達支援に関すること。 (2) 障がい児通所支援事業に関すること。 (3) 療育センターの運営に関すること。 | ||
健康推進係 | (1) 健康づくりの企画立案に関すること。 (2) 予防接種に関すること。 (3) 母子保健に関すること。 (4) 障がい児相談支援事業に関すること。 (5) がん検診・特定健康診査等健康診査に関すること。 (6) 保健指導に関すること。 (7) 精神保健に関すること。 (8) 健康センターの運営に関すること。 (9) その他健康増進、地域保健に関すること。 | ||
子ども家庭係 | (1) 児童福祉法による措置に関すること。 (2) 保育所の運営及び保育指導に関すること。 (3) 保育所の設置及び管理に関すること。 (4) 私立保育所の育成援助に関すること。 (5) 子ども・子育て審議会に関すること。 (6) 家庭児童相談室に関すること。 (7) 児童センターに関すること。 (8) 母子及び寡婦母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。 (9) 助産施設に関すること。 (10) 児童手当(特例給付を含む。)及び児童扶養手当に関すること。 (11) 母子・父子自立支援員に関すること。 (12) 少子化対策の調整等に関すること。 (13) 子ども・子育て支援法の実施に関すること。 (14) 子ども・子育て支援施設に関すること。 (15) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (16) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (17) 病児・病後児保育事業に関すること。 (18) その他子育て支援センターに関すること。 (19) その他児童の福祉及び子育て支援に関すること。 | ||
経済・地域振興部 | 地域振興課 | 地域振興係 | (1) 中心市街地の活性化に関すること。 (2) 市外への情報発信に関すること。 (3) 私学振興に関すること。 (4) 移住・定住に関すること。 (5) 特産品等に関すること。 (6) 深川振興公社との連絡調整に関すること。 (7) 市外団体との交流に関すること。 (8) 企業立地の促進に関すること。 (9) 企業に係る情報収集及び調査研究に関すること。 (10) 企業の育成、支援に関すること。 (11) 既存企業の適地誘導に関すること。 (12) 企業用地の確保に関すること。 (13) 工業等開発審議会に関すること。 (14) 地域振興上の特定行政課題に関すること。 (15) その他地域振興に関すること。 (16) 部内の連絡、総合調整に関すること。 |
農政課 | 農政係 | (1) 農業行政の総合企画及び調整に関すること。 (2) 農業農村の振興計画及び実施に関すること。 (3) 農業経済に関すること。 (4) 新規就農者対策に関すること。 (5) 農地の調整に関すること。 (6) 農業振興委員会に関すること。 (7) 農業団体に関すること。 (8) 都市と農村の交流に関すること。 (9) 農業センターの管理に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 (11) その他課内他係に属さない事項 | |
農産係 | (1) 農産物の生産振興及び消費拡大に関すること。 (2) 畜産振興及び家畜防疫衛生指導に関すること。 (3) クリーン農業に関すること。 (4) 農畜産物の付加価値向上に関すること。 (5) 農業被害及び病害等防除対策に関すること。 (6) 農作業安全に関すること。 (7) 水田農業確立対策基金に関すること。 (8) 北育ち元気村ライスターミナルの管理に関すること。 (9) 多目的低温倉庫の管理に関すること。 (10) 家畜集荷施設の管理に関すること。 (11) 地域資源活用農畜産物処理加工施設の管理に関すること。 | ||
耕地林務係 | (1) 農業農村基盤の整備に関すること。 (2) 農地、農業用施設災害復旧事業に関すること。 (3) 土地改良事業団体に関すること。 (4) 森林計画に関すること。 (5) 森林の保安及び保護に関すること。 (6) 林地開発に関すること。 (7) 市有林の経営管理に関すること。 (8) 林業の普及指導に関すること。 (9) 林産及び特用林産に関すること。 (10) 鳥獣の保護及び有害鳥獣の駆除に関すること。 (11) 水産に関すること。 (12) 林業団体に関すること。 (13) 林業センターの管理に関すること。 (14) 深川市有害鳥獣処理施設の管理に関すること。 (15) その他土地改良事業、林業振興に関すること。 | ||
商工労政課 | 商工労政係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 商工業の金融に関すること。 (3) 商工業関係団体に関すること。 (4) 商工振興委員会に関すること。 (5) 中小企業保証融資審議会に関すること。 (6) 商業近代化に関すること。 (7) 経済センターに関すること。 (8) プラザ深川に関すること。 (9) 計量に関すること。 (10) 観光の振興に関すること。 (11) 観光施設の整備に関すること。 (12) 観光団体に関すること。 (13) オートキャンプ場に関すること。 (14) いざないの里に関すること。 (15) 労働政策に関すること。 (16) 労働関係の調整に関すること。 (17) 労働委員会に関すること。 (18) 労働相談に関すること。 (19) 労働福祉会館に関すること。 (20) 失業対策及び職業安定に関すること。 (21) 働く婦人の家に関すること。 (22) 消費生活事業に関すること。 (23) 消費者センターの運営に関すること。 | |
建設水道部 | 都市建設課 | 計画係 | (1) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。 (2) 道路及び橋梁等の台帳に関すること。 (3) 道路、橋梁、河川及び公園緑地等の計画に関すること。 (4) 都市計画の企画立案に関すること。 (5) 開発行為の許可、検査及び指導に関すること。 (6) 緑化の推進に関すること。 (7) みどりのまちづくり事業基金に関すること。 (8) 優良宅地に関すること。 (9) 都市景観に関すること。 (10) 駐車場に関すること。 (11) 国、道などの道路、橋梁、河川及び公園緑地等に関すること。 (12) その他都市計画及びみどりに関すること。 (13) 地籍調査等に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 (15) 部内の連絡、総合調整に関すること。 |
土木係 | (1) 道路、橋梁、河川及び公園緑地等の新設、改良工事に関すること。 (2) 街路及び土地区画整理事業に関すること。 (3) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (4) その他土木の工事に関すること。 | ||
維持管理係 | (1) 道路、橋梁、河川及び公園緑地等の使用並びに占用許可等管理に関すること。 (2) 道路、橋梁、河川及び公園緑地等の維持に関すること。 (3) 道路、橋梁、河川及び公園緑地等の修繕工事に関すること。 (4) 道路、橋梁、河川及び公園緑地等の小規模な災害復旧工事に関すること。 (5) 環境美化パートナー制度に関すること。 (6) 道路・河川愛護事業に関すること。 (7) 道路の除排雪事業に関すること。 (8) 建設車両の管理に関すること。 (9) 深川駅前広場に関すること。 (10) 自由通路および深川アンダーパスの施設設備の管理に関すること。 (11) 深川排水機場受託業務に関すること。 (12) 国の河川樋門管理人の推薦に関すること。 (13) 道の河川樋門管理受託業務に関すること。 (14) 除排雪助成事業に関すること。 (15) 融雪施設融資事業に関すること。 (16) 道路整備助成事業に関すること。 | ||
整備推進係 | (1) 複合施設の整備に関すること。 | ||
建築住宅課 | 建築係 | (1) 市営住宅の建設計画に関すること。 (2) 既設市営住宅の活用計画に関すること。 (3) 屋外広告物に関すること。 (4) 市有建築物の工事に関すること。 (5) 市有建築物の維持修繕に関すること。 (6) 市営住宅の建築に関すること。 (7) 建築物の相談及び指導に関すること。 (8) 建築確認及び許可等に関すること。 (9) 道路位置の指定及び変更に関すること。 (10) 違反建築物の調査及び指導に関すること。 (11) 融資住宅関係委託業務に関すること。 (12) 建築士法関連業務に関すること。 (13) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること。 (14) その他建築及び建築指導に関すること。 | |
住宅係 | (1) 市営住宅の維持管理に関すること。 (2) 市営住宅の入退居に関すること。 (3) 家賃の徴収に関すること。 (4) 課の庶務に関すること。 | ||
環境課 | 環境係 | (1) 環境保全の企画及び総合調整に関すること。 (2) 環境基本計画に関すること。 (3) ごみ処理基本計画に関すること。 (4) 生活排水処理基本計画に関すること。 (5) 環境審議会に関すること。 (6) 地球温暖化防止対策に関すること。 (7) 生物多様性に関すること。 (8) 公害の防止対策に関すること。 (9) 環境美化に関すること。 (10) 環境衛生団体の連絡調整に関すること。 (11) 自家用水道に関すること。 (12) 専用水道等の事務に関すること。 (13) 墓地の貸付許可及び埋葬等手続きに関すること。 (14) 墓地の維持管理に関すること。 (15) 食中毒警報に関すること。 (16) 浴場確保対策に関すること。 (17) 畜犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。 (18) 畜犬の取締り及び野犬掃とうに関すること。 (19) 蜂駆除に関すること。 (20) ごみの収集運搬に係る企画及び調整に関すること。 (21) ごみ処理手数料に関すること。 (22) ごみの減量、資源化、適正処理に関すること。 (23) ごみ処理施設の維持管理に関すること。 (24) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 (25) 浄化槽清掃業の許可に関すること。 (26) 北空知衛生センター組合に関すること。 (27) 中・北空知廃棄物処理広域連合に関すること。 (28) 一般廃棄物の広域処理に関すること。 (29) 廃棄物の不法投棄防止に関すること。 (30) 浄化槽設置者への管理指導に関すること。 (31) その他環境衛生及び廃棄物に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
(平26規則3・全改、令元規則36・令2規則13・令3規則3・令4規則5・一部改正)
所属部 | 所属課 | ||
室等の名称 | 主管する係 | ||
企画総務部 | 総務課 | デジタル推進室 | デジタル推進係 |
自治防災室 | 自治防災係 | ||
庁舎建設推進室 | 建設推進係 | ||
建設水道部 | 都市建設課 | 複合施設整備推進室 | 整備推進係 |