○深川市長の職務代理者を定める規則
昭和40年10月13日
規則第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、企画総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○深川市長の職務代理者を定める規則
昭和40年10月13日
規則第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、企画総務部長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和40年10月13日 規則第31号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和40年10月13日 | 規則第31号 |
◇ | 平成17年3月18日 | 規則第16号 |
◇ | 平成19年3月16日 | 規則第6号 |