○深川市長の職務代理者を定める規則

昭和40年10月13日

規則第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する職員は、企画総務部長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

深川市長の職務代理者を定める規則

昭和40年10月13日 規則第31号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和40年10月13日 規則第31号
平成17年3月18日 規則第16号
平成19年3月16日 規則第6号