○深川市個人情報保護条例
平成9年12月22日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずることにより、個人情報を保護し、もって市民の基本的人権の擁護と、市民の信頼に裏付けられた人間尊重の市政を実現することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方式を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)及び第5号の特定個人情報のうち事業を営む個人の当該事業に関する情報
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(深川市情報公開条例(平成9年深川市条例第37号)第2条第1号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書に記録されているものに限る。)をいう。
(8) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(9) 市民 市内に住所を有する者及び市内に住所を有しないが市に個人情報が管理されている者をいう。
(10) 事業者 法人その他の団体及び事業を営む個人をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国の機関
イ 地方公共団体
ウ 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
エ 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
オ 個人情報取扱事業者(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者をいう。)
(平17条例33・平27条例19・平29条例5・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、市民の個人情報に関する権利を尊重するとともに、個人情報の保護に関して必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平17条例33・一部改正)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、市民の基本的人権を侵害することのないよう慎重かつ公正に行うとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、この条例により保障された権利を行使する主体であることを認識し、相互に個人情報を尊重するとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(取扱いの制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、その所掌する事務を執行するために必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
2 前項の個人情報の収集は、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(平17条例33・一部改正)
(収集事項の制限)
第7条 実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合を除き、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 要配慮個人情報
(3) 個人の人格的な利益に重大な影響を与える事項
(平29条例5・一部改正)
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、本人又はその代理人(以下「本人等」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人等以外のものから個人情報を収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 本人等以外のものから個人情報を収集することについて、法令等に特別の定めがあるとき。
(3) 市民の生命、身体の安全又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。
(4) 当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上の必要があると認めるとき。
2 本人等から法令等の規定に基づく申請行為又はこれに類する行為がなされたときは、前項の規定により個人情報が収集されたものとみなす。
(平17条例33・一部改正)
(事務の登録)
第9条 実施機関は、その所掌する事務を執行するために個人情報を収集しようとするときは、次に掲げる事項を個人情報事務登録簿に登録しなければならない。
(1) 事務の名称
(2) 収集の目的
(3) 収集する個人情報の項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく登録した事務を審査会に報告しなければならない。この場合において審査会は、当該事項に関して意見を述べることができる。
3 実施機関は、第1項の規定により登録した事務を廃止又は変更するときは、登録の廃止又は変更をし、その旨を審査会に報告しなければならない。
5 実施機関は、個人情報事務登録簿を一般に公表しなければならない。
(1) 本人等の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて正当な業務執行のため又は公益上のため必要と認めたとき。
2 実施機関は、保有個人情報の外部提供をする場合においては、当該保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(平17条例33・平27条例19・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第10条の2 実施機関は、個人情報の利用目的の範囲を超えて、保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。
3 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための当該実施機関の内部における利用を特定の部局又は組織に限るものとする。
(平27条例19・追加)
(特定個人情報の提供の制限)
第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の外部提供をしてはならない。
(平27条例19・追加)
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、保有個人情報の適正な管理を行うため、保有個人情報保護管理責任者を定め、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものにすること。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、個人情報の保有を必要としなくなったときは、確実かつ速やかに、当該個人情報を廃棄又は消去しなければならない。
(平17条例33・一部改正)
(結合及び電子計算組織処理の規制)
第12条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、保有個人情報について必要な保護措置が講じられる場合を除き、電子計算組織による保有個人情報の処理又は実施機関以外のものとオンライン結合による保有個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、新たに、電子計算組織による保有個人情報の処理を開始しようとするとき又はオンライン結合による保有個人情報の提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも同様とする。
3 実施機関は、前項の電子計算組織による保有個人情報の処理又はオンライン結合による保有個人情報の提供を終了したときは、遅滞なく審査会に報告しなければならない。
(平17条例33・一部改正)
(自己情報の開示請求権)
第13条 市民は、実施機関に対して、当該実施機関が保有する自己に係る保有個人情報の閲覧、視聴及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は病気その他やむを得ない理由により自ら請求することができない者として実施機関が認める者の代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(平17条例33・平27条例19・一部改正)
(開示請求に応じないことができる保有個人情報)
第14条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する保有個人情報(以下「不開示情報」という。)については、開示請求に応じないことができる。
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報を含む。)若しくは個人識別符号のうち通常他人に知られたくないと認められる情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該情報に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の活動利益を害するおそれがある情報。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(5) 市と国、独立行政法人等、他の公共団体、地方独立行政法人その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがある情報
(6) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、検討、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、意思形成に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
(7) 法令等の定めにより、開示することができないと認められる情報
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に、不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて当該保有個人情報の開示をしなければならない。
(平17条例33・追加、平29条例5・一部改正)
(裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(平17条例33・追加)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第16条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに審査会に報告しなければならない。
(平17条例33・追加)
2 前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
3 実施機関は、訂正請求があったときは、次に掲げる場合を除き、当該誤りを訂正しなければならない。
(1) 訂正につき、他の法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
4 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(平17条例33・全改・旧第14条繰下)
2 前項の規定による保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認められるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4 第13条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(平17条例33・追加、平27条例19・平29条例5・一部改正)
(開示等の請求手続)
第19条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、実施機関に対して、本人等であること(代理人による請求にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。)を明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所
(2) 請求しようとする個人情報の記録を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求については、当該訂正を求める箇所及び訂正の内容
(4) 利用停止請求については、当該利用停止を求める保有個人情報並びに請求の趣旨及び理由
(5) その他規則で定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平17条例33・全改・旧第15条繰下)
(請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、その請求を受理した日の翌日から起算して開示にあっては14日以内に、訂正又は利用停止にあっては21日以内に当該請求に応ずるか否か決定し、速やかに決定の内容を請求者に書面で通知しなければならない。
(平17条例33・旧第17条繰下・一部改正)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第1項第2号ウ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。
(平17条例33・追加)
(開示の実施)
第22条 保有個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行う。
2 保有個人情報の開示は、請求に係る保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは視聴その他実施機関が指定する方法により行う。
3 実施機関は、保有個人情報が記録されている文書又は図画を閲覧の方法により開示する場合において、当該文書又は図画が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第14条第2項の規定により開示するときその他相当の理由があるときは、当該文書又は図画を複写したものにより開示することができる。
(平17条例33・全改・旧第18条繰下)
(訂正請求等に対する措置)
第23条 実施機関は、第20条第1項の規定により保有個人情報の訂正又は利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報の訂正又は利用停止をしなければならない。この場合において実施機関は、その旨を本人及び当該保有個人情報の目的外利用等をしようとしている者又は現にしている者に通知するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(平17条例33・追加)
(保有個人情報の提供先への通知)
第23条の2 実施機関は、前条の規定により情報提供等記録の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例19・追加、平29条例5・一部改正)
(費用の負担)
第24条 この条例の規定による保有個人情報の閲覧、視聴若しくは訂正、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の削除若しくは利用停止又は保有特定個人情報(情報提供記録を除く。)の削除若しくは利用停止に係る手数料は、無料とする。
2 第22条第2項の規定による保有個人情報の写しの交付を行う場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(平17条例33・旧第19条繰下・一部改正、平27条例19・一部改正)
(審査請求)
第25条 第20条第1項の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正又は利用停止をすることとする場合
4 前項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
5 第3項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例8・全改)
(委託の制限)
第26条 実施機関は、新たに個人情報の処理を事業者に委託しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴くとともに、次に掲げる事項を第9条に規定する個人情報事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 委託事務の名称
(2) 委託先
(3) 委託する個人情報の項目
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した委託事務を終了したときは、審査会に報告した上で、遅滞なく当該委託事務に係る登録を抹消しなければならない。
4 実施機関は、個人情報の処理を委託するときは、委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、個人情報について必要な保護措置を講じなければならない。
5 第11条の規定は、受託者(その者から委託を受けた者を含む。)が当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
6 第3条第2項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
(平17条例33・旧第21条繰下・一部改正)
(出資法人の責務)
第27条 市が出資する法人で規則で定めるものは、個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関に準じた保護措置を講ずるものとする。
(平17条例33・追加)
(事業者に対する指導及び勧告)
第28条 市長は、事業者が第4条の規定に違反して個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
4 市長は、前項の公表をしようとするときは、事業者に対して、意見を述べる機会を与えるとともに、審査会の意見を聴かなければならない。
(平17条例33・旧第22条繰下)
実施機関は | 実施機関及び指定管理者は | |
あらかじめ | 当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)を通じて、あらかじめ | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
個人情報事務登録簿に登録 | 指定実施機関を通じて、個人情報事務登録簿に登録 | |
遅滞なく | 指定実施機関を通じて、遅滞なく | |
個人情報事務登録簿 | 指定実施機関を通じて、個人情報事務登録簿 | |
実施機関以外 | 指定実施機関以外 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
あらかじめ | 指定実施機関を通じて、あらかじめ | |
遅滞なく | 指定実施機関を通じて、遅滞なく | |
あらかじめ | 指定実施機関を通じて、あらかじめ | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
遅滞なく | 指定実施機関を通じて、遅滞なく | |
実施機関は、実施機関 | 指定実施機関及び指定管理者は、当該指定管理者 |
実施機関 | 指定管理者 | |
職務上 | 市の公の施設の管理を行うに当たって職務上 | |
公文書(深川市情報公開条例(平成9年深川市条例第37号)第2条第1号に規定する公文書をいう。以下同じ。) | 文書等(文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。以下同じ。) | |
実施機関に | 指定実施機関に | |
当該実施機関 | 当該指定実施機関の指定した指定管理者 | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
実施機関 | 指定管理者 | |
市 | 市(指定管理者を含む。以下この項において同じ。) | |
保有する実施機関 | 開示した指定実施機関 | |
を訂正しなければ | の訂正を指定管理者に行わせなければ | |
実施機関 | 指定管理者 | |
保有する実施機関 | 開示した指定実施機関 | |
実施機関 | 指定管理者 | |
第6条第1項 | 第29条第1項において読み替えて準用する第6条第1項 | |
第10条第1項 | 第29条第1項において読み替えて準用する第10条第1項 | |
第10条の2第1項及び第2項 | 第29条第1項において読み替えて準用する第10条の2第1項及び第2項 | |
第10条第1項若しくは第2項 | 第29条第1項において読み替えて準用する第10条第1項若しくは第2項 | |
第10条の3 | 第29条第1項において読み替えて準用する第10条の3 | |
第12条第1項 | 第29条第1項において読み替えて準用する第12条第1項 | |
当該実施機関 | 指定管理者 | |
しなければ | 指定管理者に行わせなければ | |
利用停止をする | 利用停止を指定管理者に行わせる | |
実施機関 | 指定実施機関 | |
利用停止をする | 利用停止を指定管理者に行わせる | |
利用停止をしなければ | 利用停止を当該指定管理者に行わせなければ | |
訂正をする | 訂正を指定管理者に行わせる | |
利用停止をする | 利用停止を指定管理者に行わせる | |
次に掲げる者 | 次に掲げる者及び指定管理者 | |
保有個人情報 | 保有個人情報(第29条第3項の規定により読み替えられた第2条第4号の保有個人情報をいう。第39条において同じ。) |
(平17条例33・追加、平27条例19・平29条例5・一部改正)
(苦情処理)
第30条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する市民の苦情及び相談について、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平17条例33・追加)
(国等への協力要請)
第31条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して、適正な措置を講ずるよう要請するものとする。
(平17条例33・追加)
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。
(平17条例33・全改・旧第23条繰下)
(他の法令等との調整)
第33条 この条例は、他の法令等の規定により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止の手続が定められている場合における当該保有個人情報の開示、訂正又は利用停止については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している保有個人情報が記録されている図書、図面等については、適用しない。
(平17条例33・旧第24条繰下・一部改正、平27条例19・一部改正)
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平17条例33・旧第25条繰下)
(罰則)
第35条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務若しくは指定管理者が行う市の公の施設の管理に係る事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電子計算機処理に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平17条例33・追加)
第36条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例33・追加)
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平17条例33・追加)
第38条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例33・追加)
第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平17条例33・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月14日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の深川市個人情報保護条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた請求、処分、手続その他の行為(是正の請求に係る行為を除く。)は、改正後の深川市個人情報保護条例の規定に基づいてなされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の条例第14条第3項の規定によりなされた是正の請求であって、施行日において処理が終わっていないものについては、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月15日条例第19号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の深川市個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされた深川市個人情報保護条例第20条第1項の決定(以下「開示決定等」という。)又は同条例第13条第2項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第17条第2項に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第18条第2項に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。