○深川市職員給与条例
昭和38年5月1日
条例第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平28条例5・一部改正)
(給与の種類及び給与の根本原則)
第2条 この条例で給与とは、給料及び諸手当をいう。
2 前項の諸手当とは、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申し出があった場合は、その者に対する支給額の全部を口座振り込みにより支払うことができる。
(平9条例16・一部改正)
第2章 給料
(給料)
第4条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年深川市条例第23号。以下「勤務時間、休暇等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める諸手当を除いたものとする。
(平6条例24・一部改正)
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表 (一) (別表第1)
(2) 削除
(3) 医療職給料表 (一) (別表第3)
(4) 医療職給料表 (二) (別表第4)
(5) 医療職給料表 (三) (別表第5)
(6) 削除
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第6)に定めるとおりとする。
3 任命権者は、職員を第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の級に格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし、その職務の級に該当する号俸がない場合又は市長が必要と認める場合には、号俸にかえ給料月額を定め、これにより支給することができる。
(平21条例10・平28条例5・一部改正)
(初任給)
第6条 新たに職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(平21条例10・一部改正)
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例36・全改、平27条例3・一部改正)
(再任用職員の給料)
第7条の2 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額とする。
2 法第28条の5第1項又は同法第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に、勤務時間、休暇等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平12条例63・追加、平21条例10・一部改正)
(育児短時間勤務職員の給料)
第7条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者が育児短時間勤務をしない場合に受ける給料月額に、勤務時間、休暇等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(平21条例10・追加)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、毎月21日を支給日とする。
2 前項の支給日が勤務時間、休暇等条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 特別の事情により前2項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
(平12条例63・一部改正)
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から、新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日までの給料を支給し、死亡したときは死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。
3 前2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の給与期間の現日数から勤務時間、休暇等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。
(給与の減額)
第9条の2 職員が勤務しないときは、勤務時間、休暇等条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間、勤務時間、休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間、休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間、休暇等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間、休暇等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 勤務時間、休暇等条例第13条に規定する病気休暇のうち、負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第13条を除き、以下同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)により休暇を与えた場合であって、週休日及び休日を含めて結核性疾患、脳血管疾患、悪性新生物、心疾患及び高血圧性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を超えて引き続き勤務しないときは、給料を半減する。
3 前項の規定により、減額する給与額を当該月分の給料から差し引くことができないときは、翌月以降の給料から差し引いて支給する。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。
(平22条例3・一部改正)
第3章 諸手当
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員(再任用職員を除く。)に対し支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障がい者
(平12条例35・平12条例63・平14条例37・平15条例19・平16条例43・平17条例30・平18条例36・平19条例16・平28条例14・一部改正)
第11条 職員は、次の各号のいずれかに掲げる事実がある場合は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに職員となった者に扶養親族がある場合
(2) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(昭45条例1・昭63条例31・平5条例39・平9条例40・平28条例14・一部改正)
第12条 扶養手当の支給は、前条第1号の場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第2号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第2号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭41条例1・全改、昭45条例1・昭63条例31・平19条例16・平28条例14・一部改正)
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(昭46条例2・追加、平12条例63・平26条例20・平30条例1・令2条例3・一部改正)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具で別に定めあるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員のうち、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員の通勤手当の額は、次に定める額に100分の50を乗じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例63・平14条例37・平15条例19・平16条例8・平21条例10・平26条例15・一部改正)
(特殊勤務手当)
第14条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給料に組入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
3 職員の特殊勤務は、勤務簿又は勤務命令書によって命ずる。ただし、事務分掌等により当該勤務が明瞭なものについてはこの限りでない。
(支給方法等)
第14条の2 特殊勤務手当を支給する場合は、特殊勤務手当支給額調書により行う。ただし、月額の手当については給与支給額調書に併記することができる。
2 職員が月の中途において月額の手当の受給者になった場合又は、手当額に異動を生じた場合は、その日から手当を支給し、又は改定する。
3 月額の手当の支給を受けていた職員が退職又は死亡若しくは勤務替え、休職等により受給資格を失った場合は、その日まで手当を支給する。
4 前2項の日割計算は、その月の現日数により行なう。
5 月額の手当を受ける職員が、その月において全く当該勤務に服さなかったときは、その月分の手当は支給しない。また、その月において週休日及び休日を除き11日以上当該勤務に服さなかったときは、手当額の2分の1を支給する。
(昭44条例2・追加)
(時間外勤務手当)
第15条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が、勤務時間、休暇等条例第3条第2項本文の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 第1項の規定にかかわらず、勤務時間、休暇等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間、休暇等条例第8条の3第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第2項に規定する勤務時間、休暇等条例第3条第2項本文の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平21条例10・平22条例3・一部改正)
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次に掲げる額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額の2分の1とする。
(1) 総合庁舎等の宿日直勤務 4,400円
(2) 市立病院の宿日直勤務(医師を除く) 6,600円
(3) 市立病院医師の宿日直勤務 21,000円
(平16条例49・平30条例29・一部改正)
(夜間勤務手当)
第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第18条 祝日法による休日等(勤務時間、休暇等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間、休暇等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間、休暇等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(勤務時間、休暇等条例第10条に規定する代休日を与えた場合の職員については、規則で定める割合)を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平6条例24・全改)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額の算出は、給料の月額に12を乗じた額を、1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。ただし、第15条、第17条及び第18条の規定で本文を適用する場合においての勤務1時間当たりの給与額の算出は、給料の月額及び月額で定められた特殊勤務手当(診療特別手当及び実習指導手当を除く。)の合計額に12を乗じた額を、1週間の勤務時間に52を乗じたものから勤務時間、休暇等条例第9条に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(平12条例63・全改)
(端数計算)
第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分のあるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によるものとし、その場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 育児短時間勤務職員の管理職手当の額は、前項に規定する額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 職員が職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。
5 特別職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第31号)の適用を受ける職員が、別表第8に掲げる職を兼ねる場合には、前3項の規定にかかわらず管理職手当は支給しない。
6 管理職手当の支給を受けるべき職員が、病気休暇等によりその月において全く勤務しなかったときは、その月分の管理職手当は支給しない。
7 職員が月の中途において管理職手当の支給を受けることとなった場合又は、手当額に異動を生じた場合は、その日から手当を支給し、又は改定する。
8 前項の日割計算は、その月の現日数により行う。
(平21条例10・一部改正)
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、第26条第1項第3号で定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(平12条例35・平12条例63・平13条例22・平14条例37・平15条例19・平16条例8・平21条例10・平21条例29・平22条例16・平30条例29・令2条例5・令2条例18・令4条例5・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
(平9条例40・追加、平16条例8・令2条例5・一部改正)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例40・追加、平28条例8・一部改正)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、第26条第1項第4号で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に100分の95を乗じて得た額に、規則で定める基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じた率を乗じた額とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(再任用職員は給料の月額)とする。
(平12条例35・平12条例63・平13条例22・平14条例37・平16条例8・平17条例30・平19条例16・平21条例29・平22条例16・平26条例15・平28条例1・平28条例14・平30条例1・平30条例29・令元条例24・令2条例5・一部改正)
(寒冷地手当)
第24条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員(再任用職員を除く。)に、次項に定める額を支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては26,380円、扶養親族のない職員にあっては14,580円とし、その他の職員にあっては10,340円とする。
(2) 前号に掲げる職員のほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 寒冷地手当の支給方法その他支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例22・全改)
第25条 削除
(平17条例22)
(1) 扶養手当及び管理職手当は毎月21日に支払いする。
(2) 住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、当月分を翌月の21日に支払いする。
(3) 期末手当は、6月14日及び12月10日に支払いする。
(4) 勤勉手当は、6月14日及び12月10日に支払いする。
(5) 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月21日に支払いする。
(平12条例63・平14条例37・平17条例22・一部改正)
第4章 雑則
(被服の給貸与)
第27条 公務執行上必要と認める場合には、職員に対して、被服を無償で給与若しくは、貸与し、又はその代料を予算の範囲内で支給することができる。
2 前項の支給に関しては、規則で定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患、脳血管疾患、悪性新生物、心疾患及び高血圧性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料・扶養手当・住居手当・期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が深川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成14年深川市条例第9号)第3条第4項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれを、次の各号に掲げる割合で支給することができる。ただし、第1号イ及び第2号イにあっては勤勉手当を支給しない。
(1) 同条同項第1号による休職
ア 市の要請に職員が応じた場合 100分の100以内
イ 職員の希望に市が応じた場合 100分の70以内
(2) 同条同項第2号による休職
ア その原因である災害が公務上の場合 100分の100以内
イ その原因である災害が公務外の場合 100分の70以内
6 法第28条の規定により、休職にされた職員には、他の条例に特別の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平14条例9・平16条例8・令2条例5・一部改正)
(専従休職者の給与)
第28条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭44条例6・追加)
(派遣職員の給与)
第28条の3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与については、別に条例で定める。
(平9条例16・追加)
(給与からの控除)
第28条の4 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。
(1) 条例及び規則に基づく市に納付すべきもののうち市長が適当と認める金額
(2) 深川市職員福利厚生会等の職員互助会の掛金
(3) 深川市職員福利厚生会等の職員互助会に対して支払うべき掛金以外の金額
(4) 団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(5) 法第53条の規定により登録された職員団体の組合費
(6) その他市長が適当と認めるものの金額
(平14条例37・全改)
(臨時職員の給与)
第29条 法第22条の3第4項の規定に基く臨時的任用職員の給与に関する事項については、規則で定める。
(昭38条例82・追加、昭41条例1・令元条例27・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第30条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(令元条例27・追加)
(委任規定)
第31条 この条例に関し、必要な事項は、規則で定める。
(昭38条例82・旧第29条繰下、昭41条例1・一部改正、令元条例27・旧第30条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平13条例22・旧附則・一部改正)
(平16条例8・追加、平19条例3・平19条例16・平22条例3・平23条例2・平24条例1・平24条例17・平26条例20・平27条例27・平28条例18・平30条例1・一部改正)
(1) 当該勧奨を受けて退職する日から深川市職員の定年等に関する条例(昭和59年深川市条例第14号)第2条に規定する定年退職日までの期間(以下「定年退職日までの期間」という。)が1年以上2年未満の者 5号俸
(2) 定年退職日までの期間が2年以上の者 10号俸
(平16条例43・追加)
(1) 当該級最高号俸の額
(平16条例43・追加)
(平16条例43・追加)
区分 | 割合 |
行政職給料表(一)の1級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の1級及び2級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の1級及び2級の適用を受ける職員 | 100分の3.4 |
行政職給料表(一)の2級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の3級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の3級の適用を受ける職員 | 100分の3.9 |
行政職給料表(一)の3級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の4級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の4級の適用を受ける職員 | 100分の4.4 |
行政職給料表(一)の4級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の5級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の5級の適用を受ける職員 | 100分の4.85 |
行政職給料表(一)の5級の適用を受ける職員 | 100分の5.5 |
行政職給料表(一)の6級の適用を受ける職員 | 100分の6 |
行政職給料表(一)の7級の適用を受ける職員 | 100分の6.5 |
(平20条例12・追加)
(平20条例12・追加)
(平20条例12・追加)
(平21条例20・追加)
(平21条例29・追加)
11 行政職給料表(一)の7級の適用を受ける職員にかかる平成21年12月に支給する期末手当については、権衡上必要な限度において支給額の調整を行うものとする。
(平21条例29・追加)
区分 | 割合 |
行政職給料表(一)の1級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の1級及び2級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の1級及び2級の適用を受ける職員 | 100分の2.4 |
行政職給料表(一)の2級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の3級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の3級の適用を受ける職員 | 100分の2.9 |
行政職給料表(一)の3級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の4級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の4級の適用を受ける職員 | 100分の3.4 |
行政職給料表(一)の4級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の5級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の5級の適用を受ける職員 | 100分の3.85 |
行政職給料表(一)の5級の適用を受ける職員 | 100分の4.5 |
行政職給料表(一)の6級の適用を受ける職員 | 100分の5.0 |
行政職給料表(一)の7級の適用を受ける職員 | 100分の5.5 |
(平23条例2・追加、平24条例1・一部改正)
(平23条例2・追加)
(平23条例2・追加、平24条例1・一部改正)
(平24条例17・追加)
区分 | 割合 |
行政職給料表(一)の1級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の1級及び2級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の1級及び2級の適用を受ける職員 | 100分の1.4 |
行政職給料表(一)の2級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の3級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の3級の適用を受ける職員 | 100分の1.9 |
行政職給料表(一)の3級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の4級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の4級の適用を受ける職員 | 100分の2.4 |
行政職給料表(一)の4級の適用を受ける職員 医療職給料表(二)の5級の適用を受ける職員 医療職給料表(三)の5級の適用を受ける職員 | 100分の2.85 |
行政職給料表(一)の5級の適用を受ける職員 | 100分の3.5 |
行政職給料表(一)の6級の適用を受ける職員 | 100分の4.0 |
行政職給料表(一)の7級の適用を受ける職員 | 100分の4.5 |
(平24条例17・追加)
(平24条例17・追加)
(平24条例17・追加)
(令2条例15・追加)
20 前項に定める手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して行う作業又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれらに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
(令2条例15・追加)
別表第1(第5条関係)
(令元条例24・全改)
行政職給料表(一)
(単位:円)
職員区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 146,100 | 195,500 | 231,500 | 264,200 | 289,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 147,200 | 197,300 | 233,100 | 266,000 | 291,900 | 321,400 | 365,500 | ||
3 | 148,400 | 199,100 | 234,600 | 267,800 | 294,000 | 323,700 | 367,900 | ||
4 | 149,500 | 200,900 | 236,200 | 269,900 | 296,000 | 325,900 | 370,500 | ||
5 | 150,600 | 202,400 | 237,600 | 271,600 | 297,900 | 328,100 | 372,400 | ||
6 | 151,700 | 204,200 | 239,300 | 273,400 | 300,000 | 330,100 | 374,900 | ||
7 | 152,800 | 206,000 | 240,800 | 275,200 | 302,200 | 332,300 | 377,200 | ||
8 | 153,900 | 207,800 | 242,400 | 277,200 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | ||
9 | 154,900 | 209,400 | 243,500 | 279,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | ||
10 | 156,300 | 211,200 | 245,000 | 281,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | ||
11 | 157,600 | 213,000 | 246,600 | 283,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | ||
12 | 158,900 | 214,800 | 247,900 | 285,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | ||
13 | 160,100 | 216,200 | 249,400 | 287,000 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | ||
14 | 161,600 | 218,000 | 250,800 | 288,900 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | ||
15 | 163,100 | 219,700 | 252,100 | 290,800 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | ||
16 | 164,700 | 221,500 | 253,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | ||
17 | 165,900 | 223,200 | 255,000 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | ||
18 | 167,400 | 224,900 | 256,500 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | ||
19 | 168,900 | 226,500 | 258,200 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | ||
20 | 170,400 | 228,100 | 260,000 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | ||
21 | 171,700 | 229,500 | 261,600 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | ||
22 | 174,400 | 231,200 | 263,300 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | ||
23 | 177,000 | 232,800 | 264,900 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | ||
24 | 179,600 | 234,400 | 266,500 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | ||
25 | 182,200 | 235,400 | 268,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | ||
26 | 183,900 | 236,900 | 270,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | ||
27 | 185,500 | 238,300 | 271,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | ||
28 | 187,200 | 239,500 | 273,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | ||
29 | 188,700 | 240,700 | 275,300 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | ||
30 | 190,400 | 241,900 | 277,000 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | ||
31 | 192,200 | 242,900 | 278,800 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | ||
32 | 193,900 | 244,100 | 280,300 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | ||
33 | 195,500 | 245,400 | 281,800 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | ||
34 | 196,900 | 246,400 | 283,700 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | ||
35 | 198,400 | 247,600 | 285,500 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | ||
36 | 199,900 | 248,900 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | ||
37 | 201,200 | 249,800 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | ||
38 | 202,500 | 251,100 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | ||
39 | 203,700 | 252,300 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | ||
40 | 205,000 | 253,600 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | ||
41 | 206,300 | 255,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | ||
42 | 207,600 | 256,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | ||
43 | 208,900 | 257,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | ||
44 | 210,200 | 258,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | ||
45 | 211,300 | 260,000 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | ||
46 | 212,600 | 261,200 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | ||
47 | 213,900 | 262,500 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | ||
48 | 215,200 | 263,600 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | ||
49 | 216,300 | 264,700 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | ||
50 | 217,400 | 265,800 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | ||
51 | 218,400 | 267,100 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | ||
52 | 219,500 | 268,400 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | ||
53 | 220,600 | 269,400 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | ||
54 | 221,600 | 270,500 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | ||
55 | 222,500 | 271,800 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | ||
56 | 223,500 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | ||
57 | 223,800 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | ||
58 | 224,600 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | ||
59 | 225,400 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | ||
60 | 226,100 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | ||
61 | 226,800 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | ||
62 | 227,800 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |||
63 | 228,600 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |||
64 | 229,400 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |||
65 | 230,100 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |||
66 | 230,800 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |||
67 | 231,700 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |||
68 | 232,700 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |||
69 | 233,400 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |||
70 | 234,000 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |||
71 | 234,500 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |||
72 | 235,200 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |||
73 | 236,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |||
74 | 236,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |||
75 | 237,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |||
76 | 237,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |||
77 | 238,400 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |||
78 | 239,100 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |||
79 | 239,800 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |||
80 | 240,300 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |||
81 | 240,800 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |||
82 | 241,500 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |||
83 | 242,200 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |||
84 | 242,900 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |||
85 | 243,500 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |||
86 | 244,200 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||||
87 | 244,900 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||||
94 | 294,900 | 342,600 | |||||||
95 | 295,200 | 343,100 | |||||||
96 | 295,600 | 343,500 | |||||||
97 | 295,800 | 343,700 | |||||||
98 | 296,100 | 344,100 | |||||||
99 | 296,500 | 344,500 | |||||||
100 | 296,900 | 344,800 | |||||||
101 | 297,100 | 345,100 | |||||||
102 | 297,400 | 345,500 | |||||||
103 | 297,800 | 345,900 | |||||||
104 | 298,100 | 346,300 | |||||||
105 | 298,300 | 346,800 | |||||||
106 | 298,600 | 347,200 | |||||||
107 | 299,000 | 347,600 | |||||||
108 | 299,300 | 348,000 | |||||||
109 | 299,500 | 348,500 | |||||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||||
114 | 301,000 | ||||||||
115 | 301,300 | ||||||||
116 | 301,700 | ||||||||
117 | 301,900 | ||||||||
118 | 302,100 | ||||||||
119 | 302,400 | ||||||||
120 | 302,700 | ||||||||
121 | 303,100 | ||||||||
122 | 303,300 | ||||||||
123 | 303,600 | ||||||||
124 | 303,900 | ||||||||
125 | 304,200 | ||||||||
再任用職員 | 215,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2 削除
(令元条例24)
別表第3(第5条関係)
(令元条例24・全改)
医療職給料表(一)
(単位:円)
職員区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 465,800 | 523,700 | 629,300 | 782,600 | 929,800 | 997,300 | |
2 | 468,300 | 527,600 | 632,100 | 785,400 | 932,700 | 999,900 | ||
3 | 470,800 | 531,400 | 634,600 | 788,100 | 935,600 | 1,002,500 | ||
4 | 473,300 | 535,200 | 637,200 | 790,900 | 938,500 | 1,005,100 | ||
5 | 475,500 | 539,100 | 640,000 | 793,700 | 941,100 | 1,007,700 | ||
6 | 479,300 | 541,800 | 642,200 | 796,300 | 943,600 | 1,010,300 | ||
7 | 483,100 | 544,400 | 644,700 | 798,900 | 946,100 | 1,012,900 | ||
8 | 486,900 | 547,000 | 646,900 | 801,500 | 948,600 | 1,015,500 | ||
9 | 490,500 | 549,500 | 649,200 | 803,900 | 951,000 | 1,018,200 | ||
10 | 494,500 | 552,100 | 651,800 | 806,500 | 953,600 | 1,020,800 | ||
11 | 498,500 | 555,100 | 654,300 | 809,100 | 956,200 | 1,023,400 | ||
12 | 502,500 | 558,200 | 656,900 | 811,700 | 958,800 | 1,026,000 | ||
13 | 506,300 | 560,900 | 659,200 | 814,100 | 961,400 | 1,028,700 | ||
14 | 510,300 | 564,000 | 661,700 | 816,600 | 963,900 | 1,031,300 | ||
15 | 514,200 | 566,600 | 664,100 | 819,100 | 966,400 | 1,033,900 | ||
16 | 518,100 | 569,800 | 666,600 | 821,600 | 968,700 | 1,036,500 | ||
17 | 521,800 | 572,900 | 668,800 | 824,100 | 971,200 | 1,039,100 | ||
18 | 525,400 | 576,000 | 671,300 | 826,600 | 973,700 | 1,041,800 | ||
19 | 528,900 | 578,900 | 673,700 | 829,100 | 976,200 | 1,044,500 | ||
20 | 532,500 | 581,900 | 676,200 | 831,600 | 978,700 | 1,047,200 | ||
21 | 536,100 | 584,900 | 677,900 | 834,200 | 981,100 | 1,049,700 | ||
22 | 539,800 | 588,300 | 680,300 | 836,500 | 983,300 | 1,052,200 | ||
23 | 543,300 | 591,900 | 682,600 | 838,900 | 985,500 | 1,054,700 | ||
24 | 546,600 | 595,100 | 684,900 | 841,300 | 987,700 | 1,057,200 | ||
25 | 550,100 | 598,300 | 687,100 | 843,700 | 989,700 | 1,059,600 | ||
26 | 552,800 | 601,100 | 689,500 | 846,100 | 992,000 | 1,062,000 | ||
27 | 555,400 | 603,800 | 691,800 | 848,500 | 994,300 | 1,064,400 | ||
28 | 558,000 | 606,600 | 694,200 | 850,900 | 996,600 | 1,066,800 | ||
29 | 560,800 | 609,400 | 696,300 | 852,800 | 998,700 | 1,069,200 | ||
30 | 562,700 | 612,000 | 698,500 | 855,000 | 1,000,900 | 1,071,500 | ||
31 | 564,900 | 614,500 | 700,700 | 857,200 | 1,003,100 | 1,073,800 | ||
32 | 567,300 | 617,100 | 702,800 | 859,400 | 1,005,300 | 1,076,100 | ||
33 | 569,500 | 619,200 | 704,800 | 861,300 | 1,007,300 | 1,078,500 | ||
34 | 571,800 | 621,300 | 706,900 | 863,400 | 1,009,200 | 1,080,800 | ||
35 | 573,900 | 623,400 | 709,000 | 865,400 | 1,011,100 | 1,083,100 | ||
36 | 576,200 | 625,700 | 711,100 | 867,500 | 1,013,000 | 1,085,400 | ||
37 | 578,400 | 627,900 | 713,000 | 869,300 | 1,014,800 | 1,087,500 | ||
38 | 580,800 | 630,000 | 714,800 | 871,400 | 1,017,000 | 1,089,800 | ||
39 | 583,000 | 632,000 | 716,600 | 873,300 | 1,019,200 | 1,092,100 | ||
40 | 585,000 | 634,100 | 718,400 | 875,400 | 1,021,400 | 1,094,400 | ||
41 | 587,300 | 636,000 | 720,200 | 877,200 | 1,023,500 | 1,096,500 | ||
42 | 588,500 | 638,000 | 722,100 | 878,800 | 1,025,600 | 1,098,600 | ||
43 | 589,900 | 639,900 | 724,000 | 880,400 | 1,027,700 | 1,100,700 | ||
44 | 591,000 | 641,900 | 725,900 | 881,900 | 1,029,800 | 1,102,800 | ||
45 | 592,200 | 643,900 | 727,700 | 883,600 | 1,031,800 | 1,104,800 | ||
46 | 593,600 | 645,900 | 729,200 | 885,400 | 1,033,800 | 1,106,800 | ||
47 | 595,100 | 647,900 | 730,800 | 887,200 | 1,035,800 | 1,108,800 | ||
48 | 596,600 | 649,800 | 732,400 | 889,000 | 1,037,800 | 1,110,800 | ||
49 | 597,700 | 651,800 | 733,900 | 890,600 | 1,039,700 | 1,112,700 | ||
50 | 598,700 | 653,500 | 735,800 | 892,300 | 1,041,700 | 1,114,700 | ||
51 | 599,700 | 655,300 | 737,700 | 894,000 | 1,043,700 | 1,116,700 | ||
52 | 600,500 | 657,100 | 739,600 | 895,700 | 1,045,700 | 1,118,700 | ||
53 | 601,400 | 659,000 | 741,000 | 897,100 | 1,047,700 | 1,120,700 | ||
54 | 602,300 | 660,800 | 742,700 | 898,900 | 1,049,600 | 1,122,600 | ||
55 | 603,000 | 662,600 | 744,400 | 900,700 | 1,051,500 | 1,124,500 | ||
56 | 603,900 | 664,400 | 746,100 | 902,500 | 1,053,400 | 1,126,400 | ||
57 | 604,600 | 666,300 | 747,600 | 904,100 | 1,055,400 | 1,128,400 | ||
58 | 605,500 | 668,100 | 749,500 | 906,000 | 1,057,400 | 1,130,400 | ||
59 | 606,300 | 669,900 | 751,400 | 907,900 | 1,059,400 | 1,132,400 | ||
60 | 607,100 | 671,700 | 753,300 | 909,600 | 1,061,400 | 1,134,400 | ||
61 | 607,600 | 673,500 | 755,200 | 911,600 | 1,063,200 | 1,136,200 | ||
62 | 608,100 | 674,700 | 756,900 | 913,400 | 1,065,000 | 1,138,000 | ||
63 | 608,500 | 675,900 | 758,700 | 915,200 | 1,066,800 | 1,139,800 | ||
64 | 609,000 | 677,100 | 760,400 | 917,000 | 1,068,600 | 1,141,600 | ||
65 | 609,300 | 678,300 | 762,100 | 918,800 | 1,070,300 | 1,143,400 | ||
66 | 609,700 | 679,300 | 763,600 | 920,300 | 1,071,800 | 1,144,900 | ||
67 | 610,100 | 680,300 | 764,900 | 921,800 | 1,073,300 | 1,146,400 | ||
68 | 610,500 | 681,200 | 766,400 | 923,300 | 1,074,800 | 1,147,900 | ||
69 | 681,900 | 768,000 | 924,800 | 1,076,400 | 1,149,400 | |||
70 | 682,600 | 769,100 | 926,000 | 1,077,600 | 1,150,600 | |||
71 | 683,300 | 770,300 | 927,200 | 1,078,800 | 1,151,800 | |||
72 | 684,000 | 771,500 | 928,400 | 1,080,000 | 1,153,000 | |||
73 | 684,600 | 772,700 | 929,600 | 1,081,200 | 1,154,200 | |||
74 | 685,200 | 773,800 | 930,700 | 1,082,300 | 1,155,300 | |||
75 | 685,900 | 774,900 | 931,800 | 1,083,400 | 1,156,400 | |||
76 | 686,600 | 775,800 | 932,900 | 1,084,500 | 1,157,500 | |||
77 | 687,000 | 776,800 | 933,900 | 1,085,500 | 1,158,500 | |||
78 | 687,700 | 777,700 | 934,900 | 1,086,500 | 1,159,500 | |||
79 | 688,400 | 778,600 | 935,900 | 1,087,500 | 1,160,500 | |||
80 | 689,000 | 779,500 | 936,900 | 1,088,500 | 1,161,500 | |||
81 | 689,500 | |||||||
82 | 690,100 | |||||||
83 | 690,700 | |||||||
84 | 691,300 | |||||||
85 | 691,700 | |||||||
86 | 692,300 | |||||||
87 | 692,700 | |||||||
88 | 693,200 | |||||||
89 | 693,800 | |||||||
90 | 694,400 | |||||||
91 | 695,000 | |||||||
92 | 695,400 | |||||||
93 | 695,900 | |||||||
94 | 696,500 | |||||||
95 | 697,100 | |||||||
96 | 697,700 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第4(第5条関係)
(令元条例24・全改)
医療職給料表(二)
(単位:円)
職員区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 151,000 | 188,400 | 223,600 | 249,600 | 281,000 | |
2 | 152,400 | 190,000 | 225,200 | 250,800 | 282,900 | ||
3 | 153,800 | 191,600 | 226,800 | 252,000 | 285,000 | ||
4 | 155,200 | 193,200 | 228,400 | 253,400 | 287,000 | ||
5 | 156,400 | 194,700 | 229,800 | 254,600 | 289,100 | ||
6 | 158,200 | 196,200 | 231,400 | 255,800 | 291,200 | ||
7 | 159,900 | 197,800 | 232,900 | 257,000 | 293,100 | ||
8 | 161,500 | 199,300 | 234,500 | 258,000 | 295,100 | ||
9 | 163,100 | 200,900 | 235,600 | 259,300 | 297,100 | ||
10 | 164,800 | 202,600 | 237,100 | 260,100 | 299,100 | ||
11 | 166,400 | 204,200 | 238,500 | 261,100 | 301,100 | ||
12 | 168,200 | 205,900 | 239,700 | 262,100 | 303,100 | ||
13 | 169,700 | 207,300 | 241,300 | 263,400 | 305,100 | ||
14 | 171,600 | 208,900 | 242,700 | 264,600 | 307,000 | ||
15 | 173,600 | 210,500 | 243,900 | 266,200 | 309,100 | ||
16 | 175,500 | 212,100 | 245,300 | 267,600 | 311,100 | ||
17 | 177,400 | 213,500 | 246,100 | 269,100 | 313,100 | ||
18 | 179,200 | 215,100 | 247,300 | 270,800 | 315,100 | ||
19 | 181,000 | 216,800 | 248,500 | 272,500 | 317,200 | ||
20 | 182,900 | 218,500 | 249,600 | 274,200 | 319,300 | ||
21 | 184,700 | 219,800 | 251,000 | 276,000 | 321,100 | ||
22 | 186,200 | 221,300 | 251,900 | 277,700 | 323,100 | ||
23 | 187,700 | 222,700 | 252,900 | 279,400 | 324,900 | ||
24 | 189,200 | 224,200 | 254,000 | 281,000 | 326,900 | ||
25 | 190,800 | 225,600 | 255,200 | 282,800 | 328,600 | ||
26 | 192,100 | 227,000 | 256,400 | 284,500 | 330,500 | ||
27 | 193,600 | 228,300 | 257,800 | 286,300 | 332,500 | ||
28 | 195,000 | 229,600 | 259,300 | 287,900 | 334,500 | ||
29 | 196,500 | 230,900 | 260,700 | 289,600 | 335,800 | ||
30 | 197,700 | 232,300 | 262,300 | 291,400 | 337,600 | ||
31 | 199,000 | 233,800 | 263,900 | 293,200 | 339,300 | ||
32 | 200,300 | 235,200 | 265,400 | 295,100 | 341,100 | ||
33 | 201,700 | 236,200 | 266,800 | 296,800 | 342,800 | ||
34 | 203,100 | 237,500 | 268,500 | 298,500 | 344,600 | ||
35 | 204,400 | 238,500 | 270,100 | 300,300 | 346,500 | ||
36 | 205,800 | 239,700 | 271,700 | 302,100 | 348,300 | ||
37 | 206,900 | 241,000 | 273,200 | 303,400 | 350,100 | ||
38 | 208,200 | 242,300 | 274,700 | 305,100 | 351,800 | ||
39 | 209,500 | 243,400 | 276,300 | 306,600 | 353,400 | ||
40 | 210,800 | 244,700 | 277,700 | 308,200 | 355,100 | ||
41 | 211,900 | 246,000 | 279,200 | 309,900 | 356,300 | ||
42 | 213,100 | 247,000 | 280,800 | 311,600 | 357,400 | ||
43 | 214,300 | 248,200 | 282,500 | 313,200 | 358,600 | ||
44 | 215,500 | 249,300 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | ||
45 | 216,700 | 250,400 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | ||
46 | 217,800 | 251,700 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | ||
47 | 218,800 | 253,000 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | ||
48 | 219,900 | 254,200 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | ||
49 | 220,900 | 255,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | ||
50 | 221,900 | 257,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | ||
51 | 222,800 | 258,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | ||
52 | 223,800 | 259,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | ||
53 | 224,100 | 260,700 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | ||
54 | 224,900 | 262,000 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | ||
55 | 225,600 | 263,300 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | ||
56 | 226,400 | 264,400 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | ||
57 | 227,100 | 265,200 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | ||
58 | 228,000 | 266,500 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | ||
59 | 228,700 | 267,800 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | ||
60 | 229,400 | 269,100 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | ||
61 | 230,300 | 270,000 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | ||
62 | 231,000 | 271,200 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | ||
63 | 231,900 | 272,500 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | ||
64 | 232,900 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | ||
65 | 233,500 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | ||
66 | 234,200 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | ||
67 | 234,900 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | ||
68 | 235,600 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | ||
69 | 236,300 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | ||
70 | 236,900 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | ||
71 | 237,500 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | ||
72 | 238,000 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | ||
73 | 238,700 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | ||
74 | 239,400 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | ||
75 | 240,100 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | ||
76 | 240,600 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | ||
77 | 241,000 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | ||
78 | 241,600 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | ||
79 | 242,200 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | ||
80 | 242,800 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | ||
81 | 243,100 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | ||
82 | 243,500 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | ||
83 | 243,900 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | ||
84 | 244,200 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | ||
85 | 244,500 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | ||
86 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | 387,900 | |||
87 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | 388,300 | |||
88 | 289,900 | 326,000 | 346,900 | 388,700 | |||
89 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | 389,200 | |||
90 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | 389,600 | |||
91 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | 390,000 | |||
92 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | 390,400 | |||
93 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | 390,900 | |||
94 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | ||||
95 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | ||||
96 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | ||||
97 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | ||||
98 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | ||||
99 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | ||||
100 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | ||||
101 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | ||||
102 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | ||||
103 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | ||||
104 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | ||||
105 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | ||||
106 | 331,400 | ||||||
107 | 331,800 | ||||||
108 | 332,000 | ||||||
109 | 332,200 | ||||||
110 | 332,600 | ||||||
111 | 333,000 | ||||||
112 | 333,400 | ||||||
113 | 333,600 | ||||||
再任用職員 | 215,300 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉士、言語聴覚士、視能訓練士及び診療補助員(看護師を除く。)に適用する。
別表第5(第5条関係)
(令元条例24・全改)
医療職給料表(三)
(単位:円)
職員区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 165,300 | 192,400 | 240,200 | 262,700 | 287,100 | |
2 | 166,700 | 194,500 | 242,000 | 263,700 | 288,800 | ||
3 | 168,200 | 196,600 | 243,800 | 264,600 | 290,400 | ||
4 | 169,600 | 198,600 | 245,600 | 265,700 | 292,200 | ||
5 | 171,000 | 200,700 | 247,000 | 266,200 | 293,900 | ||
6 | 172,500 | 203,000 | 248,300 | 267,200 | 295,700 | ||
7 | 174,000 | 205,300 | 249,400 | 268,000 | 297,400 | ||
8 | 175,500 | 207,500 | 250,700 | 268,900 | 299,100 | ||
9 | 176,700 | 209,800 | 251,700 | 270,000 | 301,000 | ||
10 | 178,400 | 211,200 | 252,700 | 270,700 | 302,700 | ||
11 | 180,000 | 212,600 | 253,600 | 271,800 | 304,400 | ||
12 | 181,500 | 213,800 | 254,500 | 273,000 | 306,100 | ||
13 | 182,900 | 215,200 | 255,700 | 274,300 | 307,600 | ||
14 | 184,900 | 216,600 | 256,800 | 275,400 | 309,200 | ||
15 | 186,900 | 218,100 | 257,600 | 276,600 | 311,000 | ||
16 | 188,900 | 219,300 | 258,600 | 278,000 | 312,800 | ||
17 | 191,000 | 220,700 | 259,100 | 279,300 | 314,500 | ||
18 | 193,100 | 222,200 | 260,000 | 280,600 | 316,100 | ||
19 | 195,200 | 223,700 | 261,000 | 281,600 | 317,800 | ||
20 | 197,300 | 225,200 | 261,800 | 282,800 | 319,500 | ||
21 | 199,300 | 226,300 | 262,700 | 284,400 | 320,900 | ||
22 | 201,500 | 228,000 | 263,600 | 286,000 | 322,400 | ||
23 | 203,700 | 229,700 | 264,500 | 287,300 | 323,900 | ||
24 | 205,900 | 231,400 | 265,500 | 288,600 | 325,400 | ||
25 | 207,800 | 232,700 | 266,700 | 289,900 | 326,800 | ||
26 | 209,100 | 234,400 | 267,600 | 291,500 | 328,200 | ||
27 | 210,300 | 236,100 | 268,800 | 293,200 | 329,700 | ||
28 | 211,600 | 237,800 | 270,000 | 294,700 | 331,300 | ||
29 | 212,800 | 239,400 | 271,200 | 296,000 | 332,400 | ||
30 | 213,900 | 240,800 | 272,600 | 297,600 | 333,900 | ||
31 | 215,200 | 242,100 | 274,100 | 299,200 | 335,300 | ||
32 | 216,400 | 243,200 | 275,400 | 300,900 | 336,800 | ||
33 | 217,700 | 244,400 | 277,000 | 302,300 | 338,400 | ||
34 | 219,000 | 245,500 | 278,400 | 303,800 | 339,900 | ||
35 | 220,300 | 246,400 | 279,600 | 305,400 | 341,500 | ||
36 | 221,600 | 247,500 | 280,800 | 307,000 | 343,000 | ||
37 | 222,700 | 248,400 | 282,400 | 308,300 | 344,700 | ||
38 | 224,100 | 249,500 | 283,600 | 309,700 | 346,300 | ||
39 | 225,400 | 250,400 | 285,000 | 311,100 | 347,800 | ||
40 | 226,800 | 251,500 | 286,200 | 312,700 | 349,400 | ||
41 | 227,700 | 251,900 | 287,500 | 314,200 | 350,600 | ||
42 | 229,100 | 252,800 | 289,000 | 315,600 | 352,100 | ||
43 | 230,500 | 253,700 | 290,500 | 317,000 | 353,600 | ||
44 | 231,900 | 254,400 | 292,100 | 318,500 | 355,000 | ||
45 | 233,100 | 255,200 | 293,400 | 319,300 | 356,600 | ||
46 | 234,500 | 256,100 | 294,800 | 320,700 | 357,600 | ||
47 | 235,800 | 257,000 | 296,300 | 322,100 | 359,100 | ||
48 | 237,100 | 258,000 | 297,800 | 323,600 | 360,400 | ||
49 | 238,100 | 259,000 | 298,900 | 324,700 | 361,800 | ||
50 | 239,200 | 260,000 | 300,200 | 326,100 | 363,200 | ||
51 | 240,200 | 261,200 | 301,400 | 327,400 | 364,500 | ||
52 | 241,300 | 262,400 | 302,800 | 328,700 | 365,900 | ||
53 | 242,200 | 263,500 | 304,200 | 330,100 | 367,400 | ||
54 | 243,300 | 264,900 | 305,500 | 331,500 | 368,600 | ||
55 | 244,200 | 266,200 | 306,900 | 332,900 | 369,700 | ||
56 | 245,200 | 267,500 | 308,300 | 334,200 | 370,900 | ||
57 | 245,900 | 269,000 | 309,100 | 335,100 | 372,000 | ||
58 | 246,900 | 270,500 | 310,300 | 336,400 | 372,900 | ||
59 | 247,600 | 271,900 | 311,500 | 337,600 | 373,900 | ||
60 | 248,400 | 273,300 | 312,900 | 338,900 | 374,900 | ||
61 | 249,200 | 274,700 | 314,000 | 340,000 | 375,500 | ||
62 | 250,200 | 276,000 | 315,300 | 340,900 | 376,300 | ||
63 | 251,000 | 277,400 | 316,600 | 342,100 | 377,100 | ||
64 | 252,000 | 278,500 | 317,800 | 343,400 | 377,900 | ||
65 | 252,900 | 279,900 | 319,100 | 344,500 | 378,600 | ||
66 | 253,700 | 281,400 | 320,400 | 345,700 | 379,300 | ||
67 | 254,800 | 282,900 | 321,700 | 346,900 | 380,100 | ||
68 | 255,700 | 284,400 | 323,000 | 348,000 | 380,800 | ||
69 | 256,500 | 285,500 | 323,700 | 349,000 | 381,400 | ||
70 | 257,500 | 287,000 | 324,800 | 350,000 | 382,000 | ||
71 | 258,400 | 288,500 | 325,900 | 351,100 | 382,700 | ||
72 | 259,400 | 289,900 | 326,800 | 352,200 | 383,300 | ||
73 | 260,800 | 290,900 | 328,100 | 353,000 | 384,000 | ||
74 | 262,100 | 292,300 | 328,800 | 354,100 | 384,500 | ||
75 | 263,200 | 293,500 | 329,900 | 355,200 | 385,100 | ||
76 | 264,300 | 294,800 | 331,100 | 356,300 | 385,600 | ||
77 | 265,300 | 296,200 | 332,200 | 357,000 | 386,000 | ||
78 | 266,300 | 297,500 | 333,400 | 357,800 | 386,600 | ||
79 | 267,500 | 298,700 | 334,500 | 358,600 | 387,100 | ||
80 | 268,500 | 300,000 | 335,700 | 359,300 | 387,400 | ||
81 | 269,400 | 300,500 | 336,800 | 359,900 | 387,700 | ||
82 | 270,400 | 301,700 | 337,900 | 360,400 | 388,200 | ||
83 | 271,500 | 302,800 | 338,900 | 361,000 | 388,600 | ||
84 | 272,600 | 304,000 | 340,000 | 361,500 | 388,900 | ||
85 | 273,400 | 305,100 | 340,900 | 362,100 | 389,200 | ||
86 | 274,300 | 306,300 | 341,900 | 362,600 | 389,700 | ||
87 | 275,400 | 307,500 | 342,800 | 363,200 | 390,200 | ||
88 | 276,500 | 308,600 | 343,800 | 363,700 | 390,600 | ||
89 | 277,300 | 309,900 | 344,800 | 364,100 | 390,900 | ||
90 | 278,200 | 311,100 | 345,600 | 364,500 | 391,300 | ||
91 | 279,000 | 312,300 | 346,400 | 365,100 | 391,800 | ||
92 | 280,000 | 313,500 | 347,200 | 365,600 | 392,200 | ||
93 | 280,900 | 314,300 | 347,800 | 365,900 | 392,600 | ||
94 | 281,900 | 315,000 | 348,400 | 366,400 | 392,900 | ||
95 | 282,800 | 315,700 | 349,100 | 366,800 | 393,200 | ||
96 | 283,800 | 316,300 | 349,700 | 367,100 | 393,500 | ||
97 | 284,400 | 317,000 | 350,100 | 367,700 | 393,700 | ||
98 | 285,200 | 317,300 | 350,500 | 368,200 | 394,000 | ||
99 | 285,800 | 317,900 | 351,000 | 368,700 | 394,300 | ||
100 | 286,700 | 318,600 | 351,400 | 369,200 | 394,600 | ||
101 | 287,500 | 319,000 | 351,900 | 369,800 | 394,900 | ||
102 | 288,300 | 319,600 | 352,300 | 370,300 | |||
103 | 289,100 | 320,200 | 352,800 | 370,800 | |||
104 | 289,900 | 320,800 | 353,200 | 371,200 | |||
105 | 290,600 | 321,200 | 353,500 | 371,800 | |||
106 | 291,100 | 321,700 | 354,000 | 372,300 | |||
107 | 291,600 | 322,200 | 354,400 | 372,800 | |||
108 | 292,100 | 322,700 | 354,700 | 373,300 | |||
109 | 292,300 | 323,100 | 355,200 | 373,900 | |||
110 | 292,600 | 323,500 | 355,700 | 374,300 | |||
111 | 292,800 | 323,800 | 356,200 | 374,800 | |||
112 | 293,200 | 324,100 | 356,700 | 375,300 | |||
113 | 293,500 | 324,500 | 357,200 | 375,900 | |||
114 | 293,700 | 324,900 | 357,700 | ||||
115 | 294,100 | 325,300 | 358,200 | ||||
116 | 294,400 | 325,600 | 358,600 | ||||
117 | 294,700 | 325,800 | 359,000 | ||||
118 | 295,000 | 326,100 | 359,400 | ||||
119 | 295,300 | 326,500 | 359,900 | ||||
120 | 295,700 | 326,700 | 360,400 | ||||
121 | 296,000 | 326,900 | 360,800 | ||||
122 | 296,400 | 327,200 | 361,300 | ||||
123 | 296,700 | 327,500 | 361,800 | ||||
124 | 297,100 | 327,800 | 362,300 | ||||
125 | 297,300 | 328,000 | 362,600 | ||||
126 | 297,500 | 328,300 | |||||
127 | 297,800 | 328,700 | |||||
128 | 298,200 | 328,900 | |||||
129 | 298,400 | 329,100 | |||||
130 | 298,700 | 329,300 | |||||
131 | 299,100 | 329,700 | |||||
132 | 299,500 | 329,900 | |||||
133 | 299,700 | 330,200 | |||||
134 | 300,000 | 330,600 | |||||
135 | 300,400 | 331,000 | |||||
136 | 300,700 | 331,400 | |||||
137 | 300,900 | 331,700 | |||||
138 | 301,200 | 332,100 | |||||
139 | 301,600 | 332,500 | |||||
140 | 301,900 | 332,900 | |||||
141 | 302,100 | 333,200 | |||||
142 | 302,500 | 333,600 | |||||
143 | 302,900 | 333,900 | |||||
144 | 303,200 | 334,300 | |||||
145 | 303,400 | 334,600 | |||||
146 | 303,600 | 335,000 | |||||
147 | 303,900 | 335,400 | |||||
148 | 304,300 | 335,800 | |||||
149 | 304,500 | 336,100 | |||||
150 | 304,700 | 336,500 | |||||
151 | 305,000 | 336,900 | |||||
152 | 305,300 | 337,300 | |||||
153 | 305,700 | 337,600 | |||||
154 | 305,900 | ||||||
155 | 306,100 | ||||||
156 | 306,400 | ||||||
157 | 306,700 | ||||||
158 | 307,000 | ||||||
159 | 307,300 | ||||||
160 | 307,600 | ||||||
161 | 308,000 | ||||||
162 | 308,300 | ||||||
163 | 308,600 | ||||||
164 | 308,900 | ||||||
165 | 309,300 | ||||||
166 | 309,600 | ||||||
167 | 309,900 | ||||||
168 | 310,200 | ||||||
169 | 310,600 | ||||||
再任用職員 | 255,400 |
備考 この表は、助産師、保健師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第6(第5条関係)
(平28条例5・全改)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表(一)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 事務補、技術補、技能技術補及び労務技術補の職務 (2) 主事補、技師補、技能技師補及び労務技師補の職務 |
2級 | (1) 主事、技師、技能技師及び労務技師の職務 |
3級 | (1) 主任、技能主任及び労務主任の職務 |
4級 | (1) 係長(主査、保育園長及び保育園長代理を含む。)の職務 (2) 相当の経験を有する主任、技能主任及び労務主任の職務 |
5級 | (1) 課長補佐(規則で定める課長補佐相当職を含む。)の職務 |
6級 | (1) 課長(規則で定める課長相当職を含む。)の職務 |
7級 | (1) 部長(規則で定める部長相当職を含む。)の職務 |
備考 本表の適用を受ける職員の職務は、次の職種に区分する。 (1) 事務職及び技術職 技能職及び労務職を除く職種 (2) 技能職 技能主任、技能技師、技能技師補及び技能技術補 (3) 労務職 労務主任、労務技師、労務技師補及び労務技術補 |
イ 医療職給料表(一)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 医員の職務 |
2級 | (1) 医長の職務 |
3級 | (1) 相当の経験を有する医長の職務 |
4級 | (1) 相当の経験を有し、責任の度が高度である医長の職務 |
5級 | (1) 副院長の職務 (2) 診療部長の職務 (3) 主任医長の職務 |
6級 | (1) 院長の職務 (2) 相当の経験を有する副院長の職務 (3) 相当の経験を有する診療部長の職務 (4) 相当の経験を有する主任医長の職務 |
ウ 医療職給料表(二)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 技術補の職務 |
2級 | (1) 技師補の職務 |
3級 | (1) 技師の職務 |
4級 | (1) 主任の職務 |
5級 | (1) 係長(主査を含む。)の職務 (2) 相当の経験を有する主任の職務 |
備考 本表の適用を受ける職員の職種は、次のとおりとする。 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉士、言語聴覚士及び視能訓練士 |
エ 医療職給料表(三)
等級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 技術補の職務 |
2級 | (1) 技師補の職務 |
3級 | (1) 技師の職務 |
4級 | (1) 主任の職務 |
5級 | (1) 係長(主査を含む。)の職務 (2) 相当の経験を有する主任の職務 |
備考 本表の適用を受ける職員の職種は、次のとおりとする。 助産師、保健師、看護師及び准看護師 |
別表第7(第14条関係)
(平12条例63・全改、平14条例1・平16条例49・平21条例2・平21条例33・平22条例3・平22条例10・平23条例2・平24条例13・平26条例3・平30条例6・平30条例28・令4条例1・一部改正)
特殊勤務手当
種類 | 支給範囲 | 支給額 |
1 外勤徴収手当 | 市長が指定する職員が庁外において徴収事務に従事したとき | 日額 300円 |
2 野犬掃討等従事手当 | 野犬掃討、蜂駆除、犬・猫等死体処理作業に従事したとき | 日額 500円 |
3 防疫作業手当 | 感染症患者又は感染症の疑いのある家庭並びに発生源と思われる箇所の消毒作業に従事したとき | 日額 350円 |
4 行旅死亡人取扱手当 | 行旅死亡人の収容取扱に従事したとき | 1回 2,800円 |
5 福祉外勤業務手当 | 社会福祉課に勤務する職員のうち、生活保護法の現業に従事する職員で、当該業務のため外勤したとき | 日額 500円 |
6 早朝勤務手当 | 交替制勤務の職員(夜間看護手当の支給を受ける職員及び市立病院のボイラー業務担当職員を除く。)が、通常の勤務開始時間より1時間以上早く勤務することを命ぜられ、この時間から勤務したとき | 日額 300円 |
7 派遣手当 | 国又は他の地方公共団体に派遣されている職員で市長が指定する職員 | 派遣先の業務等を考慮して市長が別に定める額 |
8 診療特別手当 | 市立病院において診療に従事する医師 [月額] 1 基本額 |
|
(1) 医長以上 | 月額 250,000円 | |
(2) 医員 | 月額 150,000円 | |
2 加算額 |
| |
医師免許取得後1年を増す毎に加算する額 限度額 150,000円 | 10,000円 | |
[日額] |
| |
1 時間外診療手当 1日当たりの限度額 10,000円 | 1回又は1時間 2,000円 | |
2 透析業務手当 週休日及び休日の午前8時30分から午後5時までにおいて透析業務に従事したとき |
| |
ア 従事が5時間以上の場合 | 日額 20,000円 | |
イ 従事が5時間未満の場合 | 日額 10,000円 | |
3 分娩取扱手当 分娩取扱業務に従事したとき | 1回 40,000円 | |
9 夜間看護手当 | 市立病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時以後翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の勤務に従事したとき | |
(1) 勤務時間が深夜の全部を含む場合 | 1回 7,300円 | |
(2) 前号を除き、深夜の勤務時間が次のいずれかの場合 | ||
ア 勤務時間が4時間以上 | 1回 3,550円 | |
イ 勤務時間が2時間以上4時間未満 | 1回 3,100円 | |
ウ 勤務時間が2時間未満 | 1回 2,150円 | |
(3) 交替制勤務により深夜に出退勤する場合(徒歩による通勤をするものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び条例第13条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員並びに当該通勤のため公用車又は借上車を利用する場合(一部負担する場合を含む。)を除く。)には、次に掲げる額を加算する。 | ||
ア 通勤距離が片道2キロメートル以上5キロメートル未満の職員 | 1回 250円 | |
イ 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 | 1回 500円 | |
ウ 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 | 1回 750円 | |
10 当番医業務手当 | 市立病院に勤務する職員(医師を除く。)が、当番医の勤務に従事したとき | 日額 4,200円 半日額 2,100円 |
11 放射線等取扱手当 | 市立病院に勤務する職員(医師を除く。)で、放射線及び病理細菌に関して市長が指定する業務に従事したとき | 日額 230円 |
12 講師及び実習指導手当 | 市立病院に勤務する職員で、高等看護学院の講師又は実習指導に従事する職員 |
|
(1) 講師として教務に従事したとき | 1時間 1,050円 | |
(2) 実習指導に従事する職員 | 月額 1,700円 | |
13 緊急診療業務手当 | (1) 市立病院に勤務する職員(医師を除く。)で、緊急診療業務のため勤務時間外に待機を命ぜられたとき | 1時間 200円 |
(2) 前号に該当する職員のうち、管理職員が緊急診療業務に従事したとき |
| |
ア 従事が5時間以上の場合 | 1回 3,000円 | |
イ 従事が5時間未満の場合 | 1回 1,500円 | |
14 救急医療業務手当 | 市立病院に勤務する医師が、宿直勤務又は日直勤務において救急医療業務(宿直勤務においては、夜間急病患者対応業務を含む。)に従事したとき | 1回 60,000円 |
15 看護職員処遇改善手当 | 市立病院に勤務する看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師) | |
(1) 週の勤務時間が正規の勤務時間の看護職員 | 月額 4,000円 | |
(2) 週の勤務時間が正規の勤務時間より短い看護職員 | 月額 4,000円にその者の勤務時間を正規の勤務時間で除して得た数値(小数点2位以下切捨て)を乗じて得た額 |
(注)
1 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症をいう。
2 夜間看護手当の特例
夜間看護手当を支給する勤務の回数が当該月において月10回を超える勤務となった場合においては、その超える部分1回について、本表に定める夜間看護手当の定額に500円を加算して支給する。
別表第8(第21条関係)
(平16条例8・全改、平27条例11・一部改正)
職 | 手当月額 |
院長 | 139,000円 |
副院長 | 69,000円 |
診療部長 | 55,000円 |
医長 | 40,000円 |
部長及び部長相当職 | 54,000円 |
課長及び課長相当職 | 39,000円 |
課長補佐及び課長補佐相当職 | 29,000円 |
附 則(昭和38年12月21日条例第82号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年1月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号棒等を受ける職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の深川市職員給与条例(以下「条例」という)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項及び第2項の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「6月」と同条第2項中「24月」とあるのは「18月」と「18月」とあるのは「12月」とする。この場合昇給期間が昭和39年1月にあるものについての昇給期間の短縮は、最初に当該月より3月を短縮し、さらに次の昇給期日に残りの昇給期間の短縮を行うものとする。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定めたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
7 深川市職員給与条例(昭和38年深川市条例第9号)附則第6項中「750円」を「900円」に「200円」を「300円」又は「350円」に改める。
附 則(昭和39年3月19日条例第33号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年9月24日条例第51号)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて職員に支払われた寒冷地手当及び石炭手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和39年12月15日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年1月29日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の深川市職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定(附則第4項削除関係を除く。)は、昭和39年9月1日から適用する。
(指定職棒給表の適用)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が医療職棒給表(一)の1等級である職員は、切替日において指定職棒給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
(職務の等級の切替え)
4 旧等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(号俸の切替え)
5 前2項に規定する職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
6 旧等級が行政職俸給表の1等級である職員(附則第9項に規定する職員を除く。)の切替日における号棒は、旧号俸に対応する附則別表第2に定める号棒とする。但し、他の職員との権衡上必要と認めるときは、これと異る方法によつて切替における号棒と決定することができる。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
7 前2項の規定により切替日における号棒を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
8 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昇給期間の短縮)
9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第7条第1項及び第2項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
10 昭和40年1月1日(同日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用(前項に規定する職員を含む。)については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
11 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
13 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 この附則に定めるもののほか、この条例(次項附則第16項及び附則第17項を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例の一部改正)
15 職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和38年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「規定する日」の次に、「年末年始(12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日をいう。)を加える。
第6条第6項を削る。
(深川市職員旅費支給条例の一部改正)
16 深川市職員旅費支給条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表1附表給料表区分の医療表(一)の欄中「1等級」を「指定職」に「2、3等級」を「1、2等級」に「4等級以下」を「3等級以下」に改める。
17 前項の規定による改正後の深川市職員旅費支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則別表第1
職務の等級の切替表
俸給表 | 旧等級 | 切替日における職務の等級 |
医療職俸給表(一) | 2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 3等級 | |
5等級 | 4等級 |
附則別表第2
行政職俸給表の1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 切替日における号俸 |
1号俸 | 5号俸 |
2〃 | 6〃 |
3〃 | 7〃 |
4〃 | 8〃 |
5〃 | 9〃 |
6〃 | 10〃 |
7〃 | 11〃 |
8〃 | 12〃 |
9〃 | 13〃 |
10〃 | 14〃 |
11〃 | 15〃 |
12〃 | 16〃 |
13〃 | 17〃 |
14〃 | 18〃 |
15〃 | 19〃 |
16〃 | 20〃 |
17〃 | 21〃 |
18〃 | 22〃 |
19〃 | 23〃 |
20〃 | 24〃 |
21〃 | 25〃 |
附則別表第3
昇給期間が3月短縮される号俸の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職俸給表 | 9~25 | 13~25 | 16~25 |
|
医療職俸給表(一) | 1~25 | 1~25 | 7~25 | 14~25 |
医療職俸給表(二) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
医療職俸給表(三) | 11~24 | 17~21 |
|
|
備考 本表中「9~25」等とあるのは、「深川市職員給与条例(昭和38年条例第9号)施行前の条例(旧町村における職員給与条例をいう。)の規定による9号俸から25号俸までの号俸」等を示す。
附 則(昭和40年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年2月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の深川市職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている給料額を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第7条第1項及び第2項の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給与月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 この条例施行前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第11条第2号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の給与条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12ヵ月以内」とあるのは、「11ヵ月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の給与条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6ヵ月以内」とあるのは「5ヵ月17日」と、同項第4号中「3ヵ月」とあるのは「2ヵ月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される給料額の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 22,200 ~30,600 | 22,000 ~29,300 | 21,600 ~27,500 |
|
医療職給料表(一) |
|
| 27,800 ~37,300 | 25,700 ~35,300 |
医療職給料表(二) |
| 22,300 ~30,700 | 21,700 ~28,900 | 21,200 ~27,300 |
医療職給料表(三) | 21,900 ~29,700 | 21,200 ~26,400 | 19,900 ~21,000 |
|
備考
(一) この表中「22,200~30,600」等とあるのは「22,200円から30,600円までの給料額」等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び給料額は、深川市職員給与条例(昭和38年条例第9号)施行前の条例(旧町村における職員給与条例をいう。)の規定による職務の等級及び給料額を示す。
附 則(昭和42年2月16日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の深川市職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和42年3月16日条例第20号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年1月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 付則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和44年2月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第14条の2、第16条、第21条から第23条まで、及び第28条の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第13条の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1から別表第6までの規定並びに付則(昭和43年条例第1号)第7項、第8項及び別表第5の規定は、昭和43年7月1日から、第24条及び第25条の規定は、昭和43年8月30日からそれぞれ適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を、切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整をすることができる。
(旧号俸等の基礎)
7 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)
9 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、第24条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月30日における額に1,100円を加算した額に、改正前の条例第24条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて、当該職員に係る改正後の条例第24条第3項の基準額とする。
10 昭和43年8月30日から深川市職員給与条例施行規則第32条に定める日までの間に支給する寒冷地手当については、改正後の条例第24条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第24条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第24条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。
(規則への委任)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付 則(昭和44年3月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付 則(昭和44年7月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和44年9月27日条例第37号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付 則(昭和45年2月4日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第5条、第10条、第13条、第16条、第22条、別表第1から別表第6までの規定及び別表第7、19の項並びに付則(昭和43年条例第1号)第7項及び第8項の規定は、昭和44年6月1日からそれぞれ適用する。
2 改正後の条例第14条の2、別表第7・11の項、12の項及び別表第8の規定は、昭和45年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を改正後の条例第11条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婿姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日てあるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる用件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同条第3号又は付則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年2月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中深川市職員給与条例第7条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の深川市職員給与条例の規定は昭和45年5月1日(同条例第16条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日)から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の第1条の規定による改正後の深川市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に識務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月1日条例第23号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の深川市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第22条、第24条、別表第1、別表第2、別表第4、別表第5の規定及び別表第7第19項の規定は、昭和46年5月1日からそれぞれ適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給に係る規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(一) | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(二) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和47年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第7の改正規定は、昭和47年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年3月19日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の深川市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条及び改正後の別表第7第27項の規定は、同年9月1日から及び改正後の別表第7に1項を加える規定は、同年10月1日からそれぞれ適用する。
(特定の号俸切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1のイからハまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び、旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号棒に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前である時は同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は、最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
13 昭和47年度における寒冷地手当の追加支給に関する条例(昭和48年条例第4号)は、廃止する。
附則別表第1
特定号俸職員の号俸の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 14 | 14 | 月 | 月 | 円 |
3 | 6 | 156,900 | |||
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 171,300 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 173,500 | |
22 | 19 |
|
|
| |
23 | 20 | 3 | 6 | 176,900 | |
24 | 21 | 6 | 9 | 179,100 | |
25 | 21 |
|
|
| |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 154,400 | |
22 | 20 | 6 | 9 | 156,400 | |
23 | 20 |
|
|
| |
24 | 21 | 3 | 6 | 159,600 | |
25 | 22 | 6 | 9 | 161,600 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 132,400 | |
24 | 21 |
|
|
| |
25 | 22 | 3 | 6 | 134,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 111,200 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 112,400 | |
24 | 21 |
|
|
| |
25 | 22 | 3 | 6 | 114,200 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 90,600 | |
22 | 20 | 6 | 9 | 91,600 | |
23 | 20 |
|
|
| |
24 | 21 | 3 | 6 | 93,200 | |
25 | 22 | 6 | 9 | 94,200 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 65,000 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 66,500 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 67,400 | |
22 | 19 |
|
|
| |
23 | 20 | 3 | 6 | 68,500 | |
24 | 21 | 6 | 9 | 69,400 | |
25 | 21 |
|
|
|
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 13 | 13 | 月 | 月 | 円 |
3 | 6 | 141,600 | |||
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
21 | 18 |
|
|
| |
22 | 19 | 3 | 6 | 162,400 | |
23 | 20 | 6 | 9 | 164,400 | |
24 | 20 |
|
|
| |
25 | 21 | 3 | 6 | 167,600 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 133,500 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 108,600 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 110,900 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 87,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 88,500 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 90,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 91,100 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 58,600 |
15 | 15 | 6 | 9 | 59,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 61,300 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 62,200 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 63,300 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 64,200 | |
22 | 19 |
|
|
| |
23 | 20 | 3 | 6 | 65,300 | |
24 | 21 | 6 | 9 | 66,200 | |
25 | 21 |
|
|
|
ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 16 | 16 | 月 | 月 | 円 |
3 | 6 | 112,100 | |||
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
24 | 21 |
|
|
| |
25 | 22 | 3 | 6 | 126,700 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 87,100 | |
25 | 22 |
|
|
|
附 則(昭和48年12月21日条例第41号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月19日条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 深川市職員旅費支給条例(昭和38年条例第10号)(別表1附表)を次のように改める。
区分 | 給料表区分 | |||||
特別職 | 指定職 | 行政職(一) | 医療職(二) | 医療職(三) | ||
1 | 市長 |
|
|
|
| |
2 | 助役 収入役 | 指定職(一) |
|
|
| |
3 |
| 指定職(二) | 1 2 | 等級 | 1等級 | 1等級 |
4 |
|
| 3 4等級 5 | 2、3等級 4等級5号俸以上 | 2、3等級 4等級7号俸以上 | |
5 |
|
| 6等級 | 4等級4号俸以下 5等級 | 4等級6号俸以下 |
附 則(昭和49年6月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の深川市職員給与条例及び指定職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の深川市職員給与条例及び指定職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 深川市職員給与条例及び指定職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和49年7月19日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における職務の等級又は号俸、若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年11月9日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の深川市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条、第22条及び別表第7第27項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 切替日から昭和50年3月31日までの間に競争試験によつて新たに採用された職員の最初の条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは「9月」と読み替えることができる。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の深川市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月19日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月30日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和50年3月27日条例第4号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和49年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和49年条例第24号)は、廃止する。
附 則(昭和50年11月17日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
5 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例(昭和48年条例第46号)
(2) 深川市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第25号)
附 則(昭和51年3月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の特殊勤務手当の表中「25.早朝出勤手当」については、昭和50年11月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年11月30日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月19日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、昭和52年11月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から当分の間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)についても同様とする。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年11月15日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和54年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から当分の間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)についても同様とする。
(給与の内払い)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和55年2月13日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月30日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附 則(昭和55年12月9日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(給与の内払い)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過規定)
3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、第24条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日における額に7,800円を加算した額に、改正前の同項に規定する割合を乗じて得た額と改正前の同項に規定する定額分の額を加えた額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、旧基準額をもつて当該職員に係る改正後の基準額とする。
(昭和55年度における寒冷地手当の基準額に関する特例)
4 昭和55年8月30日から深川市職員給与条例施行規則第32条に定める日までの間に支給する寒冷地手当については、改正後の条例第24条第3項及び第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における旧基準額をこえ、かつ、改正前の同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額に達しないこととなるときは、改正後の同条同項の規定にかかわらず、当該基準額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における旧基準額が改正後の同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の同条同項の規定により算出するものとした場合における額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず当該額をもつて前項の旧基準額とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和56年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月23日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例施行の日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において、改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、または達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第12条の2第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(期末勤勉手当に関する特例)
4 昭和56年度に限り、条例第22条及び第23条の適用については、改正後の条例第10条第3項、別表第1、別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和58年7月18日条例第16号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例施行の日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
2 昭和59年3月31日において、給料の調整額を受ける職員で、改正後の第9条の3第1項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(等級に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
附 則(昭和59年8月25日条例第22号)
この条例は、昭和59年8月30日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例施行の日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和60年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月26日条例第14号)
この条例は、昭和60年8月30日から施行する。
附 則(昭和60年12月23日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第10条第4項の改定規定は昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 職員の改定後の給料表適用の日(以下「切替日」という。)における職務の級は、その者の切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 各給料表の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日における職務の級ごとにその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応して附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、新号俸欄に定めのない職員については、市長が定めるところによる。
(旧号俸を受けていた期間の取扱い)
4 旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算するものとする。この場合において、市長が定める職員の旧号俸を受けていた期間については、他の職員との均衡上必要な調整を行うものとする。
(給与の内払い)
5 改正前の条列の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例施行の日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(深川市職員旅費支給条例の一部改正)
7 深川市職員旅費支給条例(昭和38年条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表1附表区分3の項行政職の欄中「1、2等級」を「6、5級」に改め、同項医療職(二)及び医療職(三)の欄中「1等級」を「4級」に改め、同表区分4の項行政職の欄中「3等級以下」を「4級以下」に改め、同項医療職(二)及び医療職(三)の欄中「2等級以下」を「3級以下」に改める。
附則別表第1 職務の級への切替表(附則第2項関係)
俸給表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 | |
医療職給料表(二) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(三) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2 医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
15 | 12 | 15 | !5 | 14 | 14 | 14 |
16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
17 | 14 | 17 |