○深川市財務規則
昭和63年3月31日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 出納員等(第7条―第13条)
第3章 予算
第1節 予算の編成(第14条―第21条)
第2節 予算の執行(第22条―第36条)
第4章 収入
第1節 歳入の徴収(第37条―第46条)
第2節 歳入の収納(第47条―第54条)
第3節 収入の整理等(第55条―第59条)
第4節 未納金の整理(第60条―第62条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第63条―第66条)
第2節 支出の手続(第67条―第75条)
第3節 支出の特例(第76条―第93条)
第4節 支払の手続(第94条―第97条)
第5節 小切手の振出し等(第98条―第106条)
第6節 支出の過誤及び整理(第107条―第108条)
第6章 決算(第109条―第111条)
第7章 契約
第1節 一般競争入札(第112条―第125条)
第2節 指名競争入札(第126条―第129条)
第3節 随意契約及びせり売り(第130条―第133条)
第4節 契約の締結(第134条―第140条)
第5節 契約の履行(第141条―第151条)
第8章 指定金融機関等
第1節 収納(第152条―第156条)
第2節 支払の手続(第157条―第166条)
第9章 現金及び有価証券(第167条―第172条)
第10章 財産
第1節 削除(第173条―第195条)
第2節 物品(第196条―第209条)
第3節 共通物品(第210条―第214条)
第4節 債権(第215条―第223条)
第5節 基金(第224条―第226条)
第11章 職員の賠償責任等(第227条―第229条)
第12章 帳簿等(第230条―第232条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部課長等 深川市部設置条例施行規則(平成5年深川市規則第10号)第4条第1項に規定する部長及び課長並びに深川市職員給与条例施行規則(昭和38年深川市規則第9号)別表第1第1項及び第2項に規定する職の者をいう。ただし、企業会計及び一部事務組合に係る者を除く。
(5) 歳入調定者 歳入の調定をする権限を有する者をいう。
(6) 支出命令者 支出命令を発する権限を有する者をいう。
(7) 公有財産管理者 公有財産を管理する者をいう。
(8) 物品管理者 所管に係る使用中の物品を管理する者をいう。
(9) 債権管理者 債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(10) 基金管理者 基金を管理する者をいう。
(11) 出納員等 出納員、現金分任出納員及び物品分任出納員をいう。
(12) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(平5規則7・平17規則19・平20規則11・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(財務処理の原則)
第3条 財務事務の処理に関しては、法令、条例、規則等の定めるところに従い、厳正かつ効率的にこれを行わなければならない。
(書類等の記載)
第4条 収入支出等に関する書類、帳票及び契約その他の証拠書類に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。
(金額及び数量等の訂正)
第5条 収入支出に関する証拠書類の首標金額は、訂正することができない。
2 首標金額以外の金額及び数量等を訂正しようとするときは、2線を引き、その上位又は右側に正書し、訂正又は加除した文字は読むことができるようにして、作成者の印を押さなければならない。
(帳票の誤記の訂正)
第6条 帳票の金額に誤記を発見したときは、当該金額が誤記であるためにその累計又は差引等に異動が生ずべきときにおいても、追次訂正してはならない。この場合に発見の当日において差引を記載し、その理由を附記しておかなければならない。
第2章 出納員等
(出納員等の設置)
第7条 会計管理者の事務を補助させるため出納員等を置く。
2 出納員等の設置箇所は、別表第1に定めるところによる。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(任命)
第8条 市長は、出納員等を任命し、又は解任したときは、直ちにその者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。
2 前項により出納員に任命された者は認印と出納印を、現金分任出納員に任命された者は出納印を会計管理者に届け出なければならない。改印若しくは紛失したときも同様とする。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(事務の委任)
第9条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、出納員等に対し別表第2に定める事務を委任することができる。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(身分証明書)
第10条 出納員及び現金分任出納員は身分証明書を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。
(事務の引継ぎ)
第11条 出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から5日以内に、書類、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。この場合、書類、帳簿に引継年月日を記入し、双方が署名押印するものとする。
2 前項の規定により引継ぎが完了したときは、後任者からその旨を会計管理者に報告しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(会計管理者の検査)
第12条 会計管理者は必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(指定金融機関等に対する印鑑の通知)
第13条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、振出し小切手等の照合のため印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
第3章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本)
第14条 予算は、法令の定めるところに従い、かつ合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算の編成方針)
第15条 企画総務部長は、市長の指示を受けて毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部課長等に通知するものとする。
2 税務財政課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ部課長等に通知しなければならない。
(平17規則19・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(予算見積書の提出)
第16条 部課長等は、前条の予算編成方針に基づき、次の名号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を税務財政課長の指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 地方債見積書
(6) 給与費見積書
(7) 継続費執行状況等説明書
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(予算の査定及び調整)
第17条 企画総務部長は、税務財政課長をして前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査させ及び予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による審査又は調整を行うときは、部課長等の意見又は説明を求めることができる。
(平17規則19・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(1) 予算の原案
(2) 政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(平17規則19・一部改正)
(補正予算及び暫定予算)
第19条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(予算科目)
第20条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算の節の区分による。
(予算成立の通知)
第21条 税務財政課長は、予算が成立したとき及び法第179条に基づいて、市長が予算について専決処分をしたときは、すみやかに会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
第2節 予算の執行
(執行方針)
第22条 企画総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を部課長等に通知するものとする。
(平17規則19・一部改正)
(予算執行の制限)
第23条 歳出予算のうち、その財源の一部又は全部を国庫支出金、道支出金及び市債その他特定収入に求めるもの又は歳出予算の支出若しくは事業の実施について許可、認可を必要とするものについては、当該収入が確定し、又は許可、認可を得た後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
2 企画総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して、減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減額して執行させることができる。
(平17規則19・一部改正)
(執行計画)
第24条 部課長等は、予算が成立したときは、第22条の規定による執行方針に従い、別に定めるところにより年度間の予算執行計画案を作成し、税務財政課長に提出しなければならない。
2 税務財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を審査し、必要な調整を行って予算執行計画書を作成し、企画総務部長の決裁を受けなければならない。
3 税務財政課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を、直ちに部課長等に対し通知しなければならない。ただし、部課長等の提出した予算執行計画案に変更がない場合は通知しないことができる。
(平17規則19・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(歳出予算の配当)
第25条 税務財政課長は、前条の予算執行計画に基づき、別に定める方法により歳出予算の配当を行うものとする。
2 前項により配当する場合において、市長が必要と認めたときは、予算の全部又は一部を保留することができる。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(追加配当)
第26条 前条の規定にかかわらず、部課長等は必要と認めるときは、追加配当要求書を税務財政課長に提出し、歳出予算の配当を求めることができる。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(資金計画)
第27条 部課長等は、月ごとの資金需要額を前月の20日までに会計課長に通知しなければならない。
(平17規則19・令6規則16・一部改正)
(歳出予算の流用)
第28条 部課長等は、予算に定める歳出予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、税務財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の流用が決定したときは、税務財政課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(予備費の充用)
第29条 部課長等は、予備費の充用を必要とする場合は、税務財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の予備費の充用が決定したときは、税務財政課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(流用又は充用の禁止)
第30条 次の名号に掲げる経費は、これを流用することができない。
(1) 交際費を増額するために流用すること。
(2) 流用又は充用した経費を、さらに他の経費に流用すること。
(弾力条項の適用)
第31条 部課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて、弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用伺いにより税務財政課長を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の弾力条項の適用が決定したときは、税務財政課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(債務負担行為)
第32条 部課長等は、法第214条の規定に基づいて債務負担行為をしようとするときは、あらかじめ税務財政課長に協議しなければならない。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(繰越しの手続)
第33条 部課長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越しをする必要があるとき若しくは、繰越明許費について翌年度に繰越し又は事故繰越しをする必要があるときは繰越見積書を作成し、企画総務部長の指定する期日までに税務財政課長に提出しなければならない。
2 繰越しの手続を終わったときは、税務財政課長は直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(繰越計算書)
第34条 税務財政課長は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成しなければならない。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(精算報告書)
第35条 税務財政課長は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成しなければならない。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(予算を伴う条例等)
第36条 部課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるに当たっては、あらかじめ秘書課長及び税務財政課長に協議しなければならない。
(平17規則19・平26規則2・令5規則21・一部改正)
第4章 収入
第1節 歳入の徴収
(歳入の確保)
第37条 歳入調定者は、所管に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところにより、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第38条 歳入調定者は、歳入を収入するときは、調定伝票により調定をしなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
(歳入の事後調定)
第39条 歳入調定者は、次の各号に掲げる収入金について収納があったときは、収入後に調定することができる。
(1) 納入者が、納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 出納員又は現金分任出納員において、直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(平17規則19・一部改正)
(分納金額の調定)
第40条 歳入調定者は、法令、条例、規則等の規定又は特約に基づいて分割納入させるものについては、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(調定の変更)
第41条 歳入調定者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。
(調定の通知)
第42条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知票により会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(納入の通知)
第43条 歳入調定者は、歳入の調定(第39条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成し、納入義務者に通知しなければならない。
(1) 即納させる使用料・手数料等
(2) その他その性質上納入通知書によりがたい収入金
(平17規則19・一部改正)
(調定の変更による納入の通知)
第44条 歳入調定者は、第41条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を交付しなければならない。
2 歳入調定者は、第41条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書を交付し、かつ収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて交付しなければならない。この場合において、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(納入通知書の再発行)
第45条 歳入調定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、当該納入通知書に通知されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、当該納入義務者に交付しなければならない。
(納入期限の記載)
第46条 歳入調定者は、法令又は契約に歳入金の納期が定まっているもののほか、歳入金の納期限は調定の日から20日以内において定めるものとする。
(平17規則19・一部改正)
第2節 歳入の収納
(出納員等の収納)
第47条 出納員又は現金分任出納員は、納入義務者より現金(現金に代えて納入される証券を含む。)の納付を受けたときは、これを収納し、納入義務者に領収書を交付しなければならない。この場合において、収納に係る収入金が証券によるものであるときは交付する領収書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。
(納入通知書を発しないものに係る収納)
第48条 第43条第2項の規定により、納入通知書を発しないものに係る歳入金を収納する場合は、納付書により収納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機を使用して歳入金を収納したときは、当該金銭登録機による領収書を交付しなければならない。
(出納員等の払込み)
第49条 出納員又は現金分任出納員は、前2条の規定による収納をしたときは、現金領収の日又は翌日(その日が指定金融機関の休日に当たるときはその翌営業日)までに収納金引継書により、会計管理者又は指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に承認したものについては、この払い込みを延期することができる。
(平17規則55・平19規則13・令5規則24・一部改正)
(口座振替による納付)
第50条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書又は納付書を指定金融機関等に提出しなければならない。
(平19規則24・一部改正)
第51条 削除
(平19規則24)
(小切手による納付)
第52条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手等をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手等の支払地は深川市の区域内でなければならない。
(平17規則19・平19規則24・一部改正)
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第53条 出納員若しくは現金分任出納員又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造されている場合
(4) その他支払いが不確実と認められる場合
(平17規則19・一部改正)
(徴収又は収納の委託)
第54条 法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、会計管理者に合議のうえ市長に提出し、決裁を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
2 私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、市長は、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者(前項の規定による委託を受けた者をいう。)は、受託に係る事務を執行するときは、その身分を示す証票を携帯し関係者の要求があるときは、提示しなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、歳入等を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、徴収した歳入又は収納した歳入等を、その日から3日以内に会計管理者又は指定金融機関に払い込むとともに、その内容を示す計算書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得た者については、払込期日を延期することができる。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・平23規則8・令5規則24・令6規則16・一部改正)
第3節 収入の整理等
(調定金額の記載)
第55条 会計管理者は、調定通知票の送付を受けたときは、これに基づき収入月計表に調定金額を記載しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(調定及び収入の更正)
第56条 歳入調定者は、調定した歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りを認めたときは、直ちに振替伝票により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、指定金融機関に対し更正通知書により更正の通知をしなければならない。
(平17規則55・平18規則9・平19規則13・一部改正)
(収入の整理)
第57条 会計管理者は、第164条の規定による収支日計報告書について、日順に編てつし保管しなければならない。
2 会計管理者は、第164条の規定により収入済通知書の送付を受けたときは、歳入調定者に送付しなければならない。
3 歳入調定者は、前項の規定により収入済通知書の送付を受けたときは、これに基づき収入原簿に消込みをしなければならない。
4 前項の消込みに当たり、収入の内入れ又は過誤納のあったときは、その金額及び収入年月日を摘要欄に記入し、担当職員が認印しなければならない。
5 消込みの終わった収入済通知書は、その課所において保管するものとする。
(平17規則19・平17規則55・平18規則9・平19規則13・令5規則24・一部改正)
(過誤納金の還付及び充当)
第58条 歳入調定者は、歳入金の過誤納金を払い戻すときは、戻出伝票により戻出しなければならない。
3 歳入調定者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し過誤納還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
(平17規則55・平18規則9・平19規則13・一部改正)
(帳票の記載)
第59条 会計管理者は、現金出納簿にその取扱う現金の出納のすべてを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
第4節 未納金の整理
(督促)
第60条 歳入調定者は、法第231条の3第1項及び政令第171条の規定により督促するときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により、督促するときに指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済額の繰越し)
第61条 歳入調定者は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったものは、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。翌年度においても年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌々年度の調定済額に、以後順次繰り越すものとする。
2 前項の繰越しをしたときは、歳入調定者は直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平18規則9・平19規則13・一部改正)
(歳入の不納欠損処分)
第62条 歳入調定者は、調定済額のうち収納できない歳入金について、次の各号の理由により不納欠損の処分をするときは、不納欠損処理簿を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき
(2) 時効の完成により債権が消滅したとき
(3) 債権を放棄したとき
2 歳入調定者は、前項の規定により不納欠損の処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第63条 部課長等は、配当された歳出予算の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(平26規則2・一部改正)
(支出負担行為の手続)
第64条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為伺票又は別途伺書に基づいて、これをしなければならない。
(平26規則2・一部改正)
(支出負担行為の整理区分)
第65条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
(平17規則19・一部改正)
(支出負担行為の事前協議)
第66条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 1件1,000万円以上の契約締結に関すること。
(2) 1件300万円以上の公有財産の取得及び処分に関すること。
(3) 1件500万円以上の基金の積立に関すること。
2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
第2節 支出の手続
(支出命令)
第67条 支出命令者は、次に掲げる期日までに当該支出負担行為に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、支出伝票により会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
(1) 支払期日の定めのあるものについては、支払期日の7日前
(2) 資金前渡及び概算旅費については、受領予定日の5日前
(3) 支払期日の定めのないものについては、支払確定の都度
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(支出命令の変更)
第68条 支出命令者は、前条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等特別の事由により、支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(支出伝票の内容)
第69条 支出伝票には、原則として、請求書又は支出調書を貼付し、次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与等に関するもの
職、氏名、給料額を記載し、計算の基礎を明らかにした明細書を添付すること。
(2) 旅費に関するもの
職、氏名、用務、行先、期間、経路、旅費算定の内訳及び合計金額を記載すること。ただし、別に定額表で定める地域への出張については、経路及び旅費算定の内訳を省略することができる。
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、着工、完成及び検定年月日並びに請負金額を記載するとともに、契約書(請書)、着工・竣工届、検定書及び工事受渡書を添付し、部分払については、部分検定書及び部分払調書を添付すること。
(4) 労働に関するもの
用務、就労場所、日数、年月日及び日額を記載すること。
(5) 物品の購入に関すること
用途、名称を記載するとともに、検収書(軽易なものは検収印をもってこれに代える。)を添付すること。
(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償に関するもの
所在地、名称、数量及び単価等を記載するとともに、これを証する書類(契約書等)を添付すること。
(7) 使用料又は手数料に関するもの
目的等を記載すること。
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
請求書、交付申請書、交付決定書及び収支精算書等を添付すること。
(9) 前各号に掲げる以外のもの
請求の内容を記載するとともに、これを証する書類を添付すること。
(平17規則19・平18規則9・令2規則12・一部改正)
(支出命令の審査)
第70条 会計管理者は、第67条の規定により支出命令を受けたときは、次の事項を審査し、支出しなければならない。
(1) 支出負担行為の決裁がなされていること
(2) 金額の算定に誤りがないこと
(3) 正当債権者であること
(4) 支出の時期が到来していること
(5) 配当予算を超過していないこと
(6) 所属年度、会計及び支出科目に誤りがないこと
(7) その他必要な事項
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、関係書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、前項の審査の結果、支出することができないと認めたときは、支出命令者にその理由を附して当該支出伝票を返戻しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(集合支出命令)
第71条 債権者が2人以上で、所属年度、会計、予算科目及び支払期日が同一のものについては、集合して支出命令することができる。
(分割支払の支出命令)
第72条 支出命令者は、契約等により分割して支出を要するものについては、支出伝票に支出の根拠となる契約書又はその経過を明らかにした書類を添付して、支出命令を発しなければならない。
(法定控除)
第73条 支出命令者は、支出金額から次の各号に掲げるものを控除しようとするときは、支出伝票に種別及び金額を明示しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 深川市職員給与条例(昭和38年条例第9号)に基づき給与等から控除することができるもの
2 前項の場合において、当該支出伝票には、納付書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。
(過年度支出)
第74条 部長等は、政令第165条の7の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、企画総務部長の決裁を受けなければならない。
(平17規則19・令6規則16・一部改正)
(委任状の取扱)
第75条 債権者を代理して、請求又は領収しようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。この場合必要があると認めるときは、委任状に印鑑証明書を添付させるものとする。
2 委任者若しくは受任者の死亡又は受任者の解任等代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出させなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡のできる経費)
第76条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 報酬及び費用弁償
(2) 借料、損料、使用料及び手数料
(3) 負担金、補助金及び交付金
(4) 交際費
(5) 扶助費
(6) 通信運搬費
(7) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費
(8) 深川市国民健康保険条例(昭和38年条例第42号)により支給する葬祭費
(9) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(平17規則19・令2規則12・一部改正)
(資金前渡職員の指定)
第77条 部課長等は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を明らかにして、資金前渡職員を指定しておかなければならない。
(1) 資金前渡を受ける職員の職氏名(以下「資金前渡職員」という。)
(2) 資金前渡を受けようとする理由
(3) 前渡資金の概算額及び算出根拠
(4) 前渡資金の取扱期間
(5) 支出科目
(6) その他必要な事項
(前渡資金の限度)
第78条 資金の前渡をすることができる額の限度は、次の各号の定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のためにさらに前渡することはできない。
(資金前渡の手続)
第79条 資金前渡職員が資金前渡を受けようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(前渡資金の保管)
第80条 資金前渡職員が資金前渡を受けたときは、直ちに支払う場合を除いて、前渡資金を銀行又は郵便局に預金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。
2 前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。
(前渡資金の支払)
第81条 資金前渡職員が前渡資金の支払いをしようとするときは、請求書又は支出の原因を明らかにする書類を審査し、正当と認めたものに限り債権者に支払いし、領収書を徴しなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収書を徴することができないときは、支払いの事実を証するに足りる書類を作成しておかなければならない。
2 前項の領収書の領収印は、次に掲げる経費の支払いの場合には、債権者の署名をもって領収印に代えることができる。
(1) 報酬
(2) 報償費
(3) 旅費(費用弁償に限る。)
(平24規則25・一部改正)
(前渡資金の濫用禁止)
第82条 前渡資金は、その前渡の目的以外の経費に使用してはならない。
(出納簿の整理)
第83条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え出納の都度これに記載して、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、会議出席負担金等の随時の費用にあっては、この限りではない。
(平17規則19・一部改正)
(前渡資金の精算)
第84条 資金前渡職員は、次の区分により資金前渡精算書を作成し、第81条に規定した証拠書類を添えて支出負担行為専決者に提出しなければならない。
(1) 第78条第1号の規定によるもの 翌月の5日まで
(2) 第78条第2号の規定によるもの 支払完了後5日以内
2 前項各号の期日が休日又は祭日であるときは、その翌日までとする。
3 資金前渡職員が転退職したときは、事務の引継ぎのときまでに精算しなければならない。
4 部課長等は、資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができなくなったときは、別の職員を指定して精算させなければならない。
(平17規則19・平19規則13・一部改正)
(前渡資金の戻入又は繰越し)
第85条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に戻入しなければならない。ただし、毎月継続して必要とする経費については、これを翌月に繰越して使用することができる。この場合年度の末日に至ってもなお残金のあるときは、翌月の5日までに戻入しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(前渡資金の検査)
第86条 課長等は、資金前渡職員の事務処理に関し、常時の費用に係るものについては、その保管する現金及び出納に関する証拠書類、現金出納簿等を月1回検査しなければならない。
(概算払のできる経費)
第87条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助費及び保護施設事務費で、保護施設の長に対し支払う経費
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき、収容又は養護の措置を委託した経費
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所に保育業務を委託した経費及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく子どものための教育・保育給付に係る経費(特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものに限る。)
(4) 賠償金
(5) 概算で支払いしなければ契約しがたい請負、委託、購入又は借入れに要する経費
(平17規則19・平31規則3・一部改正)
(概算払の手続)
第88条 支出命令者は、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理し、支出伝票に概算払調書を添付するものとする。ただし、旅費については、別に定める様式を用いるものとする。
(概算払の精算)
第89条 支出命令者は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして、直ちに概算払精算書を提出させなければならない。ただし、旅費について概算払いの金額と精算額とが等しいときは、概算払精算書の提出は要しないものとする。
2 支出命令者は、提出された概算払精算書により追給又は精算残金があるときは、関係書類を会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(前金払のできる経費)
第90条 政令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償金
(3) 保険料
(4) 借入金の利子
(5) 広告料
(前金払の手続)
第91条 支出命令者は、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において、支出伝票には、「前金払」と記載しなければならない。
(前金払の整理)
第92条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は、給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 支出命令者は、相手方がその債務を履行しないときは、前金払をした金額を直ちに返還させなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(公金振替)
第93条 次に掲げる場合においては、公金振替の方法により支出するものとする。
(1) 同一会計又は他の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移し替えする場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移し替えする場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入に繰り入れる場合
2 支出命令者は、公金振替の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
第4節 支払の手続
(小切手払)
第94条 会計管理者は、支出命令に基づき、支払いすべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(現金払の特例)
第95条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払いすることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金払をさせようとするときは、指定金融機関に必要な資金及び支払通知書を交付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは支出命令書の回付をもって支払通知書に代えることができる。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(隔地払)
第96条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、隔地払資金を交付して指定金融機関をして送金の手続きをさせなければならない。
2 前項の場合において会計管理者は、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所としなければならない。
3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、債権者に通知しなければならない。
4 隔地払いの方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面の領収書その他受領に関する書類をもってこれに代えるものとする。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・平19規則24・一部改正)
(口座振替払)
第97条 政令第165条の2の規定による市長が定める金融機関は、指定金融機関及び深川市内に所在する前記以外の金融機関若しくは、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
2 口座振替の方法による支払い(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を会計管理者に申し出なければならない。この場合における申出の方法は、あらかじめ口座振替申出書若しくは請求書に金融機関名、預金種類及び口座番号を付記して行うものとする。
3 会計管理者は、口座振替払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに「口座振替払」と表示して、口座振替払通知書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
4 口座振替払いをした場合における債権者から徴する領収書については、前条第4項の規定を準用する。
(平17規則55・平18規則9・平19規則13・令3規則14・一部改正)
第5節 小切手の振出し等
(小切手用紙)
第98条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(小切手の振出し)
第99条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
2 小切手の振出し事務は、会計管理者又は会計管理者の指定する出納員が取り扱うものとする。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(使用小切手帳の数)
第100条 使用小切手帳は、第98条の規定により指定金融機関から交付を受けたもの一冊を使用するものとする。
(小切手の記載)
第101条 小切手の記載及び押印は正確明瞭にし、小切手券面金額は印字機を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第102条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、一年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 記載誤り等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(小切手の交付等)
第103条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
2 小切手を交付するときは、当該小切手の受取人が正当な受取人であることを確認したうえ、領収書と引き換えにこれをしなければならない。
3 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(記載事項の訂正等)
第104条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正に要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。
3 記載誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(小切手の償還)
第105条 会計管理者は、政令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が、亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・令6規則16・一部改正)
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第106条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったとき又は使用を終えたときは、当該小切手の未使用の用紙を、すみやかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該振り出した小切手の原符とともにこれを保管しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
第6節 支出の過誤及び整理
(過誤払金等の戻入)
第107条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を戻入させるときは、これを支出した経費に戻入しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を戻入させるときは、戻入者に対して戻入通知書を送付するものとする。
3 支出命令者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・一部改正)
(支出の更正)
第108条 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、振替伝票により支出更正の決定をし、直ちに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、指定金融機関に対し更正通知書により更正の通知をしなければならない。
(平17規則55・平18規則9・平19規則13・一部改正)
第6章 決算
(決算調書等の提出)
第109条 部課長等は、出納閉鎖後1月以内に、所管に係る歳入歳出予算の執行結果について決算調書を作成し会計管理者に提出するとともに、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を税務財政課長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があった科目についての説明書
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) その他必要な事項
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(歳計剰余金の処分)
第110条 企画総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により、翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受け、第93条の規定に準じ処理しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(翌年度歳入の繰上充用)
第111条 企画総務部長は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて第93条の規定に準じ処理しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
第7章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第112条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第113条 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請によりこれを審査するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認める者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知するものとする。
(入札の公告)
第114条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について、入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする事項
(7) 最低制限価格を設けたときはその旨に関する事項
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨の事項
(9) その他入札に必要と認める事項
(令4規則17・一部改正)
(入札保証金)
第115条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金は、当該入札に参加しようとする者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とし、入札前に現金又は第171条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき
(2) 第113条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を、数回以上にわたって締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき
(平17規則19・一部改正)
(入札保証金の還付)
第117条 入札保証金は落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定したのち、これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第118条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(最低制限価格の設定)
第119条 市長は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、これを設け、一般競争入札に付することができる。
2 前条第1項の規定は最低制限価格を設ける場合に準用する。
(入札手続)
第120条 市長は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を一件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書類を提出させなければならない。
(平5規則7・一部改正)
(無効入札)
第121条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 同一事項に対して2以上の入札をした者の入札
(5) 他人の代理を兼、又は2人以上の代理をした者の入札
(6) 入札保証金が不足する者のした入札
(7) 無権代理人がした入札
(8) その他入札に関し、不正の行為があった者のした入札
(平17規則19・一部改正)
(再度入札)
第122条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。
(平28規則24・一部改正)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第123条 市長は、一般競争入札を行った場合において、政令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(平17規則19・一部改正)
(落札の決定の通知)
第124条 市長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合においては当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をしなければならない。落札の決定を開札の場所において入札者に発表した場合は、それをもって通知に代えることができる。
(平5規則7・平17規則19・一部改正)
(落札の取消)
第125条 落札者が次の各号の一に該当するときは、落札の決定を取り消すことができる。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期限内に契約を締結しないとき
(2) 入札に際し不正があったと認められるとき
(3) 入札参加の条件に欠ける事由が生じたとき
(平17規則19・一部改正)
第2節 指名競争入札
(指名基準)
第127条 指名競争入札に指名できる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 過去において本市との契約が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 市長が別に定める基準に適合する者
(平17規則19・一部改正)
(指名競争入札の参加者の指名)
第128条 市長は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を特別の事情がない限り、3人以上を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第114条第2項各号(第2号は除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日から起算して少なくとも10日前(第114条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日)までに発するものとする。
(令4規則17・一部改正)
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約できる額)
第130条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の概要等の公表)
第130条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づく随意契約(以下「特定随意契約」という。)の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の締結を予定する時期
(2) 契約に係る物品又は役務の名称
(3) 契約の内容
(4) 契約の相手方の決定方法及び選定基準
(5) 納入期限又は履行期間
2 市長は、特定随意契約により契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約を締結した日
(2) 契約の相手方
(3) 契約金額
(4) 契約の相手方とした理由
3 公表期間は、当該公表日の属する年度の翌年度末日までとし、市役所閲覧室及び市役所ホームページでの閲覧とする。
(平24規則4・追加)
(1) 法令の規定により、価格の定められているものについて契約するとき
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品等を買入れるとき
(3) 飲食物の提供を受けるとき
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき
(平5規則7・平16規則4・一部改正)
(見積書の徴取)
第132条 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が10万円以下の場合又は前条各号に掲げる場合については、これを省略することができる。
(平5規則7・一部改正)
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第134条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(令3規則14・一部改正)
(1) 1件の契約金額が30万円以下の契約をするとき
(2) せり売りに付するとき
(3) 物品の売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき
(5) その他市長が特別の理由があると認めるとき
2 市長は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、必要に応じ請書等を徴し契約の適正な履行を確保しなければならない。
(平16規則4・一部改正)
(契約保証金)
第136条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とし、現金又は第171条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。
2 前項の契約保証金の納付にかえて、銀行又は市長の指定する金融機関の保証及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を担保とすることができる。
(契約保証金の納付の免除)
第137条 市長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有するとき、又は過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 予定価格が第130条各号の一に該当する随意契約できる額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 第135条第1項各号の一に該当して契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。
(8) 競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(平5規則7・平8規則16・平9規則1・平17規則19・令6規則3・一部改正)
(契約保証金の還付)
第138条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付につき、その目的物の引き渡しがあったときに、これを還付するものとする。
(平17規則19・一部改正)
(仮契約)
第139条 市長は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに本契約を締結する旨を、契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。
(契約保証人)
第140条 市長は、契約の締結に際し、契約の履行を確保するため契約保証人をたてなければならない。ただし、その必要がないと認めたときは省略することができる。
(平5規則7・平9規則1・一部改正)
第5節 契約の履行
(違約金)
第141条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(長期継続契約にあっては、1年間当たりの契約金額)につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(平15規則25・平18規則9・平20規則11・平21規則25・平22規則4・平23規則3・平24規則5・一部改正)
(監督)
第142条 市長は、工事、製造その他を請負で執行するときは、監督員を定め契約の相手方に通知するものとする。
2 監督員は、他に定めるもののほか、契約書又は設計図書に定められた事項の範囲内において、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 請負契約の履行について立ち合い又は必要な監督を行い若しくは契約の相手方に必要な指示を与えること。
(2) 設計図書に基づいて契約の相手方が作成する細部設計図若しくは原寸図及び材料等を検査して承諾を与えること。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(平17規則19・一部改正)
(監督員の報告)
第143条 監督員は、監督の結果について随時市長に報告しなければならない。
(平5規則7・一部改正)
(検定及び検収)
第144条 市長から検定を命ぜられた職員は、工事、製造その他の請負契約についてその工事、製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立ち合いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検定を行わなければならない。
2 市長から検収を命ぜられた職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検定又は検収を行うものとする。
6 前項の場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(兼職禁止)
第145条 監督員と検定員等は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検定等の委託)
第146条 政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けたものは、前2条の規定に準じて監督又は検査を行うとともに、監督又は検査の結果を記載した書面を作成のうえ、市長に提出しなければならない。
(部分払)
第147条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、請負契約についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約についてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。
3 前2項の規定による請負契約に係る既済部分に対する代価の支払いは、請負契約金額が500万円以上のものに限るものとし、その回数は次の区分による回数以内とする。
(1) 請負契約金額 2,000万円未満 1回
(2) 請負契約金額 2,000万円以上 5,000万円未満 2回
(3) 請負契約金額 5,000万円以上 3回
4 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に第2項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(平17規則19・令3規則14・一部改正)
(建物についての火災保険)
第148条 前条第1項の規定により部分払の対象となる請負契約がその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに市を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を市に提出させなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第149条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を、譲渡承継させ若しくは担保に供し、又は工事及び製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平17規則19・一部改正)
(名義変更の届出)
第150条 市長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(平5規則7・平17規則19・一部改正)
(契約の解除)
第151条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。
(1) 期間又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めるとき
(2) 着手期間をすぎても着手しないとき
(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止、又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき
(4) 契約締結後その入札について、不正の行為があったことを発見したとき
(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき
(平5規則7・平17規則19・令4規則17・一部改正)
第8章 指定金融機関等
第1節 収納
(指定金融機関等における収納)
第152条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者及び出納員、現金分任出納員又は収入事務受託者から納入通知書その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金を受けたときは、これを領収し、領収書を交付し、市の預金口座に受入の手続きをとらなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(口座振替による収納)
第154条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して市の預金口座に受入の手続きをとらなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(証券による収納)
第155条 指定金融機関は、証券で収納したとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、納入通知書等、返納通知書、領収書、収納済通知書及び返納済通知書には、「証券」と表示し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払いの請求をしなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により支払いの請求をした場合において当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかった金額に相当する領収済額を取り消し、さらに市の預金口座への受入を取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・平19規則24・一部改正)
(支払拒絶に係る証券)
第156条 会計管理者は、前条第3項の規定により、指定金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、この旨歳入調定者に通知するとともに証券還付通知書により納入義務者に対し、通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
第2節 支払の手続
(小切手の支払い)
第157条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査してその支払いをしなければならない。
(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであるか
(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか
(3) 小切手がその会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、第160条の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(現金支払い)
第158条 指定金融機関は、第95条第2項の規定により現金払いをするときは、債権者の領収書と引換えに支払いをしなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第159条 指定金融機関は、第96条第1項の規定により隔地払いの資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続きをしなければならない。
2 指定金融機関は、第97条第3項の規定により口座振替払通知の交付を受けたときは、当該債権者の指定する金融機関の預金口座に振替をしなければならない。
(支払未済金の整理)
第160条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払いを終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し支払未済金繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(支払未済金の歳入への繰入)
第161条 指定金融機関は、前条の規定により小切手支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済繰越金から払い出してこれを現年度の歳入に繰入し会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(出納区分)
第162条 指定金融機関は、歳入金及び歳出金を、会計別、年度別及び予算に定める節別に区分して整理しなければならない。
(印鑑の照合確認)
第163条 指定金融機関は、第13条の規定により会計管理者から送付を受けた印鑑票を整理保管し、支払いの際これを照合確認しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(指定金融機関の収支後の手続)
第164条 指定金融機関は、出納の状況について必要な書類を添えて翌日(休日の場合はその翌日)会計管理者に報告し、会計管理者は収支日計報告書を作成しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・令5規則24・一部改正)
(帳簿書類等の保存)
第165条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(指定金融機関等の事務)
第166条 指定金融機関等が取り扱う市の公金の収納及び支払の事務は、この規則に定めるもののほか、別に契約で定めるところによるものとする。
第9章 現金及び有価証券
(現金の整理区分)
第167条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金及び一時運用金
(3) 繰替運用金
(4) 基金に属する現金
(5) 歳入歳出外現金
(平17規則19・平18規則9・一部改正)
(一時借入金)
第168条 市長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、会計管理者の意見を聞いて、一時借入金の額、借入先、期間及び利率を定めて借入れするものとする。これを借換、償還するときもまた同様とする。
(平17規則55・平19規則13・平19規則19・一部改正)
(一時運用金)
第169条 各会計の各年度所属の歳計現金及び歳入歳出外現金は、相互に運用して使用することができる。ただし、運用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに返戻しなければならない。
2 現金が不足する会計は、不足する金額に対応する現金を他会計又は歳入歳出外現金から運用したものとみなす。
3 第1項の運用金に対し、利子を付することができる。この場合は市長が指定する利率による。
(平17規則19・平18規則9・平22規則19・一部改正)
(繰替運用金)
第169条の2 基金に属する現金は、各基金条例の規定により歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入に繰り入れて運用して使用することができる。
(平18規則9・追加)
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第170条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属さないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 債権の担保
ア 指定金融機関の提供する担保
イ 財産売払代金の延納の特約に係る担保
ウ 納税の猶予に伴う担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ 跡請保証金
エ 公売保証金
(3) 保管金
ア 市道民税(他市町村分を含む。)
イ 徴収受託金
ウ 源泉徴収所得税
エ 共済組合費
オ 社会保険料
カ 公営住宅敷金等
ク 市民交通傷害保険料等
ケ 防疫等手数料
コ 滞納処分納付金
サ 学校災害共済給付金
シ 電子証明書発行手数料
ス 個人番号カード再交付手数料
セ その他保管金
(4) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 競売配当金
2 会計管理者は、前項のほか特に必要があると認めるときは、新たに区分を設けることができる。
3 前2項による現金及び有価証券は、帳簿を区分して記載しなければならない。
4 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(平17規則19・平17規則55・平18規則9・平19規則13・令3規則10・一部改正)
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムへキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で市長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は市長の指定する金融機関が振出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長の指定する金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額)
(5) 銀行又は市長の指定する金融機関に対する定期預金債券 債権証書に記載された債券金額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(受入れ及び払出し)
第172条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続は、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品出納の例による。
第10章 財産
第1節 削除
(平5規則7)
第173条から第195条まで 削除
(平5規則7)
第2節 物品
(物品の種類)
第196条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)にわたり使用できるもので取得価格が1万円以上のもの
(2) 材料品 生産、製作、工事、修繕等のために用いる原材料
(3) 生産品 次に掲げる物品
ア 作業、製作、工事等により発見又は生産された物品
イ 生産された農産物等の物品
ウ 拾得品で市の所有となった物品
(4) 動物 哺乳類、虫類、鳥類、魚類
(5) 消耗品 前各号に掲げた以外の物品
(平17規則19・一部改正)
(標識)
第197条 備品には、別に定める標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品出納の所属年度)
第198条 物品出納の所属年度は、現に物品の出納をした日の属する会計年度の区分による。
2 年度末現在における物品は翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(物品の管理)
第199条 使用中の物品は、物品管理者がこれを管理するものとする。
2 前項の物品管理者は、部課長等をもってこれに充てる。
(平17規則19・一部改正)
(物品の保管)
第200条 出納員、物品分任出納員及び使用者は、その所管又は使用する物品を常に良好な状態で保管しなければならない。
2 前項の使用者が2人以上あるときは、その保管責任者は物品管理者が指定する職員とする。
(物品の出納)
第201条 物品管理者は、出納員又は物品分任出納員が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度物品請求票により要求するものとする。
2 物品管理者は、所管する物品で不用となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、出納員若しくは物品分任出納員に対して物品返納書により返納しなければならない。
3 税務財政課長又は物品管理者は、次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、物品受払票により出納員に通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があった場合
(5) 物品を貸し付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
4 出納員又は物品分任出納員は、物品を払出したときは物品の受領者から物品受領書を徴しなければならない。
5 買入れにかかる物品を受け入れるときは、第144条に規定する検定及び検収が完了した後でなければ受け入れの通知をすることができない。
(平17規則19・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で月、週、日等を単位として、継続して購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(所管換え)
第203条 物品管理者は、物品の効率的な使用をはかるため必要があるときは、管理する物品について所管換え(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換えをするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議のうえ、市長の決裁を受け、出納員又は物品分任出納員に通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第204条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が市の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りではない。
2 物品管理者は、物品の貸付の決定をしたときは、出納員に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
3 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(使用不適品の報告)
第205条 出納員又は物品分任出納員は、保管中の物品のうち使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その状況を税務財政課長に通知しなければならない。
2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(不用の決定等)
第206条 税務財政課長は、使用の必要がないと認める物品又は使用することができないと認める物品があるときは、あらかじめ市長の承認を受けて不用の決定をすることができる。
2 税務財政課長は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことができないものについては、廃棄の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・平26規則2・令5規則21・一部改正)
(廃棄)
第207条 税務財政課長又は物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立合人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(平26規則2・令5規則21・一部改正)
(備品等の整理)
第208条 物品管理者は、所管使用する物品について別に定める帳簿により整理し、品質形状等を記入して現品との照合に便利なようにしなければならない。ただし、次の名号に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 消耗品等で直ちに消費するもの
(2) 工事、修繕又は生産のため消費若しくは使用される材料
(3) その他購入又は受領後直ちに消費するもの
(平28規則24・一部改正)
(占有動産)
第209条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
第3節 共通物品
(平28規則24・改称)
(共通物品)
第210条 物品の出納管理のうち、職員の使用頻度が高い消耗品で市長が別に定める物品(以下「共通物品」という。)の取り扱いは、この節の定めるところによる。
(平28規則24・一部改正)
(共通物品の品目等の通知)
第211条 会計課長は、共通物品の品目等を毎年度開始前に部課長等に通知しなければならない。
(平5規則7・平17規則55・平19規則13・平28規則24・一部改正)
(共通物品の調達)
第212条 会計課長は、共通物品の年間予定需要量について計画を定め、予算の範囲内において共通物品を調達するものとする。
(平5規則7・全改、平28規則24・一部改正)
(共通物品の出納)
第213条 所管課長は、共通物品の払い出しを必要とするときは、共通物品払出簿に払出し数量、払出しを受ける職員の所属及び氏名など必要事項を記入させ、払い出しを受けなければならない。
(平28規則24・全改)
(共通物品の管理)
第214条 会計課長は、定期的に共通物品の在庫の確認を行い、共通物品の払い出し状況及び在庫状況を明らかにしておかなければならない。
(平28規則24・全改)
第4節 債権
(債権の管理)
第215条 債権管理者は、債権管理簿を備え、債権の保全、取立て内容変更等に関する事務を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生、消滅の通知)
第216条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りではない。
(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したとき
(2) 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したとき
(3) 支払金の誤払い又は過渡しによって返納金に係る債権が発生したとき
(4) その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき
(5) その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき
2 前項の規定により債権の発生の通知をした事項について、異動を生じたとき又は消滅したときも、また、同様とする。
(平17規則19・一部改正)
(1) 土地又は建物
(2) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 銀行による支払保証
3 担保物件の価格が減少したと認めるとき又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。
(平5規則7・全改)
(徴収停止)
第218条 債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止した場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに取り消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止したとき、又はこれを取り消したときは、歳入調定者に通知しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(履行延期の特約等の手続き)
第219条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第219条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨の事項
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となる資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
(平17規則19・一部改正)
(履行延期の期間)
第220条 前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、やむを得ない事由が生じたときは、履行延期の再特約をすることを妨げない。
(平17規則19・一部改正)
(履行延期の特約等に係る措置)
第221条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りではない。
3 第1項の規定により利息を付する場合、利息は年10.95%の利率により計算した額とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。
(令3規則14・一部改正)
(免除)
第222条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの申出に基づいて行うものとする。
2 債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(消滅)
第223条 債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、直ちに債権管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
第5節 基金
(基金の管理)
第224条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第225条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、その運用の状況を明らかにし、毎年度基金運用状況調書により翌年度の6月30日までに市長及び会計管理者に提出しなければならない。
(平17規則55・平19規則13・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
第11章 職員の賠償責任等
(職員の指定)
第227条 法第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員及びこれら職員を指揮、監督する立場にある職員とする。
(令2規則12・令5規則27・一部改正)
(亡失又は損傷の届出)
第228条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が、同条同項前段に掲げる行為によって、市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては支出命令者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては、物品管理者を経て、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補填範囲
(4) 市が受けた損害の範囲
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・令2規則12・令5規則27・一部改正)
(1) 損害を与えた職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(平17規則19・平17規則55・平19規則13・令2規則12・令5規則27・一部改正)
第12章 帳簿等
(帳簿の備付)
第230条 この規則により、財務に関する事務を管理するものは、別表第6に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(平17規則19・一部改正)
(帳簿の作成)
第231条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿は、年度区分が明確になるようにして継続使用することができる。
(諸様式等)
第232条 この規則に基づく諸様式等は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 深川市財務規則(昭和46年深川市規則第25号)は廃止する。
附則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日規則第16号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年1月7日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月13日規則第47号)
この規則は、平成9年10月20日から施行する。
附則(平成15年4月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月12日規則第70号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第55号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月1日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成21年10月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月4日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日規則第19号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第29条第1項、第63条及び第64条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月19日規則第24号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日規則第10号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日規則第14号)
この規則は、令和3年11月22日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月14日規則第21号)
この規則は、令和5年10月10日から施行する。
附則(令和5年10月2日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の深川市財務規則の規定は、令和5年7月1日から適用する。
附則(令和5年11月8日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令5規則21・全改)
出納員等の設置箇所
区分 | 設置箇所 |
出納員 | 会計課 |
現金分任出納員 | 総務課、税務財政課、まち未来推進課、納内支所、多度志支所 |
市民生活課、社会福祉課、高齢者支援課、健康・子ども課 | |
商工労働観光課、農政課 | |
都市建設課、建築住宅課、上下水道課 | |
教育委員会 | |
農業委員会 | |
物品分任出納員 | 総務課、税務財政課、教育委員会 |
別表第2(第9条関係)
(平17規則19・一部改正)
出納員等に委任できる事務
区分 | 委任できる事務 |
出納員 | 法第170条第2項に定める会計事務 |
現金分任出納員 | 所管事務に係る諸収入金 |
物品分任出納員 | 物品の出納保管事務 |
別表第3(第65条関係)
(平17規則19・平18規則9・令2規則12・一部改正)
支出負担行為の整理区分表
区分 (節又は細節) | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 議員報酬 委員報酬 非常勤職員報酬 | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
|
2 給料 一般職給料 特別職給料 | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
|
3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他法律又は条例等に基づく手当 | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書 死亡届出書 失業証明書 |
|
4 共済費 共済組合負担金 社会保険料 | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 払込通知書 払調書 |
|
5 災害補償費 療養補償費 休業補償費 葬祭費 | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、領収書又は証明書 |
|
6 恩給及び退職年金 恩給 退職年金 | 支出決定しようとするとき | 支給しようとする額 | 支給調書 |
|
7 報償費 報償金 買上金 賞賜金 | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 支出調書 |
|
8 旅費 普通旅費 特別旅費 費用弁償 | 支出決定しようとするとき(旅行依頼のとき) | 支出しようとする額(旅行に要する旅費の額) | 出張命令票 (支給調書) | (法207) 費用弁償については( )書による。 |
9 交際費 | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
10 需用費 消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、賄材料費、飼料費、医薬材料費 | 契約締結しようとするとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 光熱水費及び単価契約の場合は( )書による。 |
11 役務費 通信運搬費、保管料 広告料、手数料 筆耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料 | 契約締結しようとするとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書 請書 見積書 (請求書、払込通知書) | 通信運搬費、手数料、保管料は( )書による。 |
12 委託料 | 委託契約しようとするとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 単価契約によるものは( )書による。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結しようとするとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書 (請求書、払込通知書) | 継続的契約による使用料及び賃借料については( )書による。 |
14 工事請負費 | 契約締結しようとするとき | 契約金額 | 契約書 請書 見積書 検定書 受渡書 |
|
15 原材料費 工事用材料費 加工用原料費 | 契約締結しようとするとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書 請書 見積書 (請求書) | 単価契約によるものは( )書による。 |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結しようとするとき | 購入契約金額 | 契約書 登記簿謄本 |
|
17 備品購入費 庁用器具費 機械器具費 動物購入費 | 契約締結しようとするとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった金額) | 契約書 見積書 |
|
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定しようとするとき(請求のあったとき) | 交付決定金額(請求のあった金額) | 請求書、交付決定書等書類 | 交付決定を要しないものは( )書による。 |
19 扶助費 | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支給調書 |
|
20 貸付金 | 貸付決定しようとするとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書 貸付決定書 契約書 |
|
21 補償捕填及び賠償金 | 支払決定しようとするとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 契約書 支払決定書 示談書 判決書謄本 承諾書 |
|
22 償還金利子及び割引料 割引料 償還金 小切手支払 未済償還金 利子及び割引料 還付加算金 | 支払決定しようとするとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 支払調書 小切手償還請求書 |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定しようとするとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書 申込書 |
|
24 積立金 | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 積立決定に関する書類 |
|
25 寄附金 | 寄附決定しようとするとき | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
26 公課費 | 支出決定しようとするとき | 支出しようとする額 | 納入通知書 申告書 |
|
27 繰出金 | 繰出決定しようとするとき | 繰出しようとする額 | 決定に関する書類 |
|
備考
1 物品購入の経費は支出科目に関係なく、10需用費の区分によること。
2 支出科目が扶助費であっても、経費の性質により19扶助費以外の他の各号によることができる場合はそれによること。
別表第4(第65条関係)
(平17規則19・平18規則9・一部改正)
支出負担行為の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡をしようとするとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡調書 |
|
2 過年度支出 | 過年度支出しようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 過年度支払の旨を表示すること |
3 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入の通知があったとき | 戻入する額 | 内訳書 |
|
備考1 別表第4に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。
別表第5(第196条関係)
(平17規則19・一部改正)
備品整理区分表
分類 | 品名 |
1 机、椅子、台類 | 平机、両袖机、片袖机、脇机、会議用机、長机、座卓、食卓、教卓、操作卓、生徒用机、幼児用机等 回転椅子、肘付回転椅子、四脚椅子、丸椅子(回転・固定)、折りたたみ椅子、長椅子、ソファー等 講演台、製図台、投票記載台、実験台、工作台、作業台、各種審判台、脚立、カウンター、流し台、調理台等 |
2 棚、戸棚、箱類 | 書類棚、戸棚、茶器戸棚、食器戸棚、陳列棚、図面戸棚、靴戸棚、書架、各種整理戸棚等 書類箱、本箱、耐火書庫、投票箱、カード分類箱、整理箱、下駄箱、カードキャビネット、ロッカー、印箱、各種整理箱等 金庫、耐火金庫、たんす |
3 事務用機械、器具類 | 輪転謄写機、オフセット印刷機、電子複写機、湿式複写機、乾式複写機、製版機、謄写ファックス、紙折機、裁断機、穿孔機、ファクシミリ、タイプライター、電子計算機等 |
4 製図、測量、計測用具類 | 製図板、製図器、透写台、ハンドレベル、平板測量器、プラニメーター、トランシット、セオドライド、高低器、レベル、クリノメーター、キルビメーター、箱尺等 身長計、体重計、座高計、背筋力計、肺活量計、握力計、皿ばかり、てんびん、雨量計、風速計、気圧計等 |
5 機械、器具類 | 時計、映写機、撮影機、カメラ、ストロボ、三脚、交換レンズ、スクリーン、望遠鏡、ラジオ、ステレオ、プレーヤー、アンプ、ビデオデッキ、テープレコーダー、マイク、マイクスタンド、トランシーバー、テレビ、洗濯機、掃除機、扇風機、温水器、スピーカー、ストーブ、電気のこ、電気かんな、電気ドリル等 |
6 厨房用具類 | 食器洗浄器、野菜切断器、皮むき機、洗米機、食器消毒機、揚物機、焼物機、蒸し機、冷蔵庫、冷凍庫、鉄製釜、炊飯器、ガスコンロ、電気コンロ、電気ポット等 |
7 医療器具類 | 医療、診療、治療、研究用機械器具等 |
8 教師用理科実験器具類 | 理科振興法による細目区分に準ずる。(計量器、実験機械器具、野外観察調査用具、標本、模型) |
9 楽器類 | オルガン、アコーデオン、クラリネット、サキソフォン、フルート、トランペット、ピッコロ、オーボエ、トロンボーン、チューバ、ピアノ、ギター、バイオリン、マンドリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、琴、エレクトーン、ピアニカ、テンパニー、シンバル、木琴、鉄琴、ドラムセット、ギターアンプ、譜面台等 |
10 運動用具類 | とび箱、踏切板、平均台、鉄棒、マット、平行棒、滑り台、砲丸、円盤、エキスパンダー、鉄アレイ、ハードル、トランポリン、グローブ、ミット、スパイク、プロテクター、卓球台、支柱類、ストップウオッチ、バスケットボール、テント等 |
11 車両類 | 乗用車、トラック、グレーダー、ブルトーザー、ロータリー車、バス、マイクロバス、自転車、配膳車、台車、小型除雪機等 |
12 一般用具類 | 遊具類、灯油タンク、消火器、ふとん、寝具類、麻酔銃等 |
13 図書類 | 法規例集(加除式のもの)、絵画、地図、掛図等 |
14 印類 | 公印 |
別表第6(第230条関係)
(平5規則7・平17規則19・平17規則55・平19規則13・平20規則11・平26規則2・令5規則21・一部改正)
帳簿及び所管区分
帳簿名 | 所管者区分 | 備考 |
収入原簿 | 歳入調定者 |
|
歳入調定簿 | 〃 |
|
過誤納金整理簿 | 〃 |
|
不納欠損処理簿 | 〃 |
|
歳入歳出外現金整理簿 | 〃 |
|
資金前渡、概算払整理簿 | 支出命令者 |
|
前金払整理簿 | 〃 |
|
歳入歳出日計表 | 会計管理者 |
|
現金出納簿 | 会計管理者、資金前渡職員 |
|
有価証券出納簿 | 〃 |
|
支払拒絶証券整理簿 | 〃 |
|
財産異動(出納)整理簿 | 〃 |
|
歳計現金運用整理簿 | 〃 |
|
起債台帳 | 起債管理者 |
|
一時借入金整理簿 | 税務財政課長 |
|
公有財産台帳 | 公有財産管理者 |
|
物品購入簿 | 物品管理者 | 物品購入伺票をもって代えることができる。 |
物品台帳 | 〃 |
|
物品出納簿 | 出納員、物品分任出納員 |
|
債権管理簿 | 債権管理者 |
|
基金管理簿 | 基金管理者 |
|
金券処理簿 | 総務課長 |
|