○深川市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月13日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年12月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

深川市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月13日 条例第25号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第25号
昭和52年12月9日 条例第29号
平成5年3月31日 条例第16号