○深川市廃棄物処理施設設置条例
昭和61年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 市内において排出される廃棄物を適正に処理するため、廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
深川市一般廃棄物最終処分場 | 深川市一已町字一已379番地 |
(平16条例14・全改、平22条例19・一部改正)
(技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定により条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。
(平25条例3・追加)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平25条例3・旧第3条繰下)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。