○深川市廃棄物処理施設設置条例

昭和61年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 市内において排出される廃棄物を適正に処理するため、廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

深川市一般廃棄物最終処分場

深川市一已町字一已379番地

(平16条例14・全改、平22条例19・一部改正)

(技術管理者の資格)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定により条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に規定する資格とする。

(平25条例3・追加)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平25条例3・旧第3条繰下)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年12月14日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

深川市廃棄物処理施設設置条例

昭和61年3月25日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月25日 条例第6号
平成16年3月25日 条例第14号
平成22年12月14日 条例第19号
平成25年3月22日 条例第3号