○深川市資源物集団回収奨励金等交付要綱
平成10年3月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般家庭から排出されるごみの減量化及び資源物の再生利用を促進するため、資源物の集団回収を実施する団体に対する奨励金の交付及び回収業者に対する協力金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 資源物 一般家庭から排出される不要物のうち、紙類(古新聞、紙パック、ダンボール、雑誌等)で資源として再生利用が可能なものをいう。
(2) 資源物集団回収 町内会その他の団体がまとまって資源物を回収する行為をいう。
(3) 資源物回収団体 町内会、婦人会、子供会、スポーツ少年団、老人クラブ、PTA(生徒会、クラブ等を含む。)及びその他の市民団体(主として営利を目的とする団体を除く。)で資源物回収団体として市に登録した団体をいう。
(4) 回収業者 市内に主たる事務所を有し、資源物を回収することを業とする者であって、過去に市内において資源物の集団回収の引取の実績を有する者で市に登録した者をいう。
(資源物集団回収奨励金の交付)
第3条 市長は、資源物集団回収を行い、かつ、回収した当該資源物を回収業者に売却した(無償引渡若しくは引渡に対し対価を支払った場合も含む。以下同じ。)資源物回収団体に対し、その実績に応じて予算の範囲内で、資源物集団回収奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。
(資源物回収団体の登録)
第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源物集団回収実施登録申請書(別記様式第1号)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(1) 4月1日から7月31日までに資源物集団回収を実施した分については、8月1日から8月15日まで
(2) 8月1日から11月30日までに資源物集団回収を実施した分については、12月1日から12月15日まで
(3) 12月1日から翌年の3月31日までに資源物集団回収を実施した分については、3月1日から3月31日まで
(資源物集団回収協力金の交付)
第8条 市長は、資源物回収団体及び資源物回収団体以外の主として営利を目的としない団体が資源物集団回収により回収した資源物を引取りした回収業者に対し、その実績に応じて予算の範囲内で、資源物集団回収協力金(以下「協力金」という。)を交付する。
(回収業者の登録)
第9条 協力金の交付を受けようとする業者は、資源物集団回収業者登録申請書(別記様式第6号)により、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(奨励金及び協力金の額)
第13条 奨励金及び協力金の額は、回収重量1キログラムにつき次の各号に定める単価とし、1回の回収重量の合計に1キログラム未満の端数があるときは、これを切り捨てたものを単価に乗じた額とする。
(1) 奨励金は、1キログラムにつき2円とする
(2) 協力金は、1キログラムにつき3円とする
(平13訓令43・平14訓令13・平18訓令4・平21訓令1・一部改正)
(奨励金又は協力金の返還)
第14条 市長は、嘘偽その他不正な手段による行為があったと認められるときは、奨励金又は協力金の交付決定の取り消し、若しくは既に交付した奨励金又は協力金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月13日訓令第43号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成13年11月13日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
(協力金に関する経過措置)
第2条 改正後の深川市資源物集団回収奨励金等交付要綱第13条第2号中、協力金に関する規定は、平成13年12月1日から平成13年12月15日までの交付申請分から平成14年3月1日から平成14年3月31日までの交付申請分について、「2円」とあるのは「5円」とする。
附 則(平成14年3月12日訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(平21訓令1・一部改正)
(平21訓令1・一部改正)