○深川市優良事業所表彰規程
昭和41年1月22日
訓令第1号
(目的)
第1条 市内にある事業所で、労務管理が優良にして業務実績優秀と認められる事業所を表彰して、労働福祉の向上と雇用促進を図ることを目的とする。
(昭60訓令6・平16訓令92・一部改正)
(表彰を受ける事業所)
第2条 表彰は、次の各号に該当するものについて行う。
(1) 市内に設置されている従業員5人以上の事業所又は心身に障がいのある人等を雇用している事業所
(2) 労働関係法に基き諸規程等整備され、かつ、労務管理の改善が他の模範となる事業所
(3) 前各号により、その業務実績が堅実であり、その改善意欲が旺盛と認められるもの
(4) その他労使関係及び厚生、福祉施設の改善向上に努力し、他の模範となる事業所
(昭60訓令6・平16訓令92・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 市長は、前条各号に基き被表彰候補事業所を選考し、深川市労働委員会に諮り決定する。
2 被表彰事業所の数は当該年度若干事業所とする。
(平16訓令92・一部改正)
(表彰)
第4条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。
(平16訓令92・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し昭和40年12月15日より適用する。
附則(昭和60年7月26日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月27日訓令第92号)
この訓令は、平成16年10月27日から施行する。