○深川市建設工事執行規則
昭和47年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、開墾、建設、都市計画、上下水道、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新設し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(平23規則19・一部改正)
(土地又は物件の取得)
第3条 市長は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければ工事に着手してはならない。
(昭63規則10・平5規則15・一部改正)
(工事の施行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれか一つの方法により、又はこれを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一つに該当する建設工事は、直営をもって施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。
(平23規則19・一部改正)
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。
(契約の締結)
第7条 市長は、落札の通知をした受注者又は随意契約の申込みを承諾した受注者との間に、別記様式の書式を標準とする契約書及び別に定める深川市建設工事請負契約約款を作成し契約を締結しなければならない。ただし、深川市財務規則(昭和63年規則第8号。以下「財務規則」という。)第135条の規定の適用がある場合は、この限りではない。
(昭63規則10・平5規則15・平23規則19・一部改正)
第8条 削除
(平9規則2)
(前金払い)
第9条 市長は、前金払いをする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払いの有無、支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(昭61規則10・平5規則15・平23規則19・一部改正)
(貸与品及び支給材料)
第10条 市長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、受注者に対し設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。
(平23規則19・一部改正)
(損害保険)
第11条 市長は、建設工事の種類、その他執行の時期等に応じ、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があると認めるときは、受注者において、当該工事の目的物及び支給材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させることができる。
(平23規則19・一部改正)
(跡請保証)
第12条 市長は、建設工事の種類及びその施行の時期により、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、受注者に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせることができる。
2 前項の規定により、跡請保証をさせる場合において市長が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負金額相当額以内の保証金を、当該受注者に納めさせるものとする。
(平23規則19・一部改正)
(工事の着手及び完成)
第13条 受注者は、契約の日から5日以内に、当該建設工事に着手しなければならない。ただし、フレックス工期制を採用した工事等である場合は、この限りでない。
2 受注者は、建設工事が完成したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(平23規則19・令4規則1・一部改正)
(工事監督員)
第14条 市長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員(財務規則第142条第1項の規定により工事の施行について監督を命ぜられた職員をいう。)を定め、受注者に通知しなければならない。
(1) 工事の執行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 受注者の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障をおよぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 受注者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 受注者の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(平23規則19・令4規則1・一部改正)
(検定及び引渡し)
第15条 市長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、14日以内に検定員(財務規則第144条第1項の規定により建設工事の完成の確認の検定を命ぜられた職員をいう。)をして、受注者立会いのうえ、検定を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは出来形部分について検定を行う必要がある場合、又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。
(平23規則19・一部改正)
(工事の標示)
第16条 市長は、建設工事を執行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を、公衆の見やすい場所に標示するものとする。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
(平5規則15・平23規則19・一部改正)
(昭47規則22・追加、昭49規則27・昭63規則10・平5規則15・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに契約の締結をした工事の執行については、なお従前の例による。
3 深川市請負規則(昭和39年規則第12号)は、廃止する。
附則(昭和47年6月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月28日規則第2号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月29日規則第13号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日規則第3号抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成5年3月30日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月7日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月13日規則第42号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の深川市建設工事執行規則別記様式による契約書の規定は、この規則の施行の日以後において行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約において適用し、同日前に行われた契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5規則4・全改)