○深川市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務処理要領
平成8年6月27日
訓令第17号
(総則)
第1条 市が発注する工事の請負並びに工事に係る設計、測量及び地質調査等(以下「業務委託」という。)の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保することを目的として、深川市財務規則(昭和63年深川市規則第8号。以下「規則」という。)第123条に規定する最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合(以下「低入札価格調査制度」という。)及び規則第119条に規定する最低制限価格の設定(以下「最低制限価格制度」という。)の事務手続について、この要領の定めるところによる。
(平20訓令80・令4訓令30・一部改正)
(対象工事等)
第2条 予定価格が250万円を超える工事の請負の契約に係る競争入札について、市長は、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を適用することができるものとする。ただし、予定価格が250万円以下の工事であっても市長が当該制度の適用を必要と認めた工事は対象とする。
2 予定価格が250万円を超える業務委託の契約に係る競争入札について、市長は、最低制限価格制度を適用することができるものとする。ただし、予定価格が250万円以下の業務委託であっても市長が当該制度の適用を必要と認めた業務委託は対象とする。
(平20訓令80・平21訓令21・一部改正)
(低入札価格調査制度)
第3条 低入札価格調査制度における調査基準価格(以下「基準価格」という。)は、次に掲げる事項の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 市長は、基準価格を設定したときは、当該基準価格を記載した低入札価格調査基準価格調書(別記様式第1号)を作成するものとする。
3 入札執行者は、入札の結果基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
4 基準価格を下回る価格で入札を行った者について調査する場合は、必要に応じて次に掲げる事項について、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等を行い、基準価格を下回る入札価格の調査書(別記様式第2号)を作成するものとする。
(1) 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項
(2) 前号の適否
(3) 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 当該入札者の経営状態
(5) その他必要な事項
5 市長は、調査の結果に基づき履行されないおそれがあると認められるか否かの決定をする。
(平20訓令80・平21訓令21・平21訓令59・平24訓令16・平25訓令27・平26訓令14・平28訓令54・平29訓令39・令2訓令2・令4訓令30・一部改正)
(調査後の措置)
第4条 調査の結果、基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、最低価格の入札者(以下「最低価格入札者」という。)の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、別記様式第3号により、直ちに最低価格入札者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してもその旨を通知するものとする。
2 調査の結果、最低価格入札者(基準価格を下回った他の入札者を含む。以下同じ。)の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合は、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち、最低の価格で入札した者(以下「次順位者」という。)を落札者として決定するものとする。
3 次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者、次順位者及び他の入札者に対して、別記様式第3号により通知するものとする。
(平20訓令80・一部改正)
(最低制限価格制度)
第5条 最低制限価格の算定方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事の請負の契約に係る最低制限価格は、第3条第1項の規定を準用して定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内において適宜の割合で定めることができるものとする。
ア 測量にあっては、直接測量費の額、測量調査費の額及び諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額
イ 土木設計にあっては、直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額
ウ 建築設計にあっては、直接人件費の額、特別経費の額、技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の6を乗じて得た額の合計額
エ 地質調査にあっては、直接調査費の額、間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額、解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額及び諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額の合計額
オ 補償調査にあっては、直接人件費の額、直接経費の額、その他原価の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額の合計額
カ その他特別なものについては、上記アからオまでの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8までの範囲内で適宜の割合とする。
2 市長は、最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を記載した最低制限価格調書(別記様式第4号)を作成するものとする。
3 入札参加者への周知については、入札公告において最低制限価格を設定している旨を記載するものとする。
4 落札者の決定は、最低制限価格を設定したときは予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格の最低価格の入札者を落札者とするものとする。
(平20訓令80・平21訓令21・平21訓令59・平26訓令14・平28訓令54・平29訓令39・令2訓令2・一部改正)
(その他)
第6条 予定価格、基準価格、最低制限価格、最低制限価格の率その他予定価格が推定されるものの取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう十分注意しなければならない。ただし、事前に公表しているものは除く。
(平17訓令32・一部改正)
附則
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第40号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第32号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日訓令第80号)
この訓令は、平成20年11月7日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月9日訓令第49号)
この訓令は、平成21年6月9日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第59号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第16号)
この訓令は、平成24年3月30日から施行し、改正後の第3条第1項第3号の規定は、平成24年4月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(平成25年6月27日訓令第27号)
この訓令は、平成25年6月27日から施行し、改正後の第3条第1項第4号の規定は、平成25年7月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(平成26年3月18日訓令第14号)
この訓令は、平成26年3月18日から施行し、改正後の深川市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務処理要領の規定は、平成26年4月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(平成28年12月13日訓令第54号)
この訓令は、平成28年12月13日から施行し、改正後の深川市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務処理要領の規定は、平成29年2月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(平成29年11月10日訓令第39号)
この訓令は、平成29年11月10日から施行し、改正後の深川市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務処理要領の規定は、平成29年12月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(令和2年1月17日訓令第2号)
この訓令は、令和2年1月17日から施行し、改正後の深川市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務処理要領の規定は、令和2年2月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(令和4年3月28日訓令第30号)
この訓令は、令和4年3月28日から施行し、改正後の深川市低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務処理要領の規定は、令和4年4月1日以後に公告を行う工事等の入札から適用する。
附則(令和5年9月19日訓令第66号)
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。
(平26訓令14・全改、令2訓令2・一部改正)
(平20訓令80・全改)
(平26訓令14・全改、令5訓令66・一部改正)
(平26訓令14・全改、令2訓令2・一部改正)