○深川市競争入札参加資格関係事務処理要綱

昭和54年12月8日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 市が発注する工事又は製造の請負その他の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格に関する事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(平8訓令15・平21訓令19・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札の参加資格に係る申請をすることができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定により競争入札への参加を排除されている者

(2) 国税(法人税、消費税及び地方消費税)及び都道府県民税(法人道民税、法人事業税)を滞納している者(納期限が到来しているものに限る。)

(3) 深川市税を滞納している者(納期限が到来しているものに限る。)

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用している者

2 市長は、基準審査前年の12月に政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。

3 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は深川市公告式条例(昭和38年条例第1号)の定めるところによる。

(平20訓令18・平21訓令19・一部改正)

(資格の審査及び有効期間)

第3条 市長は、市が発注する工事又は製造の請負その他の契約に係る競争入札に参加しようとする者の申請に基づき当該申請に係る資格の有無について、審査するものとする。

2 前項の資格の審査は、基準審査年の当初に申請受付を行い、その有効期間は、翌年度から2年度間とする。また、随時の申請により行う資格審査の有効期間は、資格を有することとした日から定期の申請により行う資格審査の有効期間の末日までとする。

(平20訓令18・平21訓令19・一部改正)

(審査結果の通知等)

第4条 市長は、前条に基づく審査の結果について、すみやかに書面をもって当該申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前条に基づく審査の結果、資格を有すると認めた者(以下「資格者」という。)について競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(昭59訓令13・追加、平20訓令18・一部改正)

(資格の再審査)

第5条 市長は、資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の申請に基づき再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができる。資格者の営業を承継した者についても同様とする。

(1) 資格者の名称に変更のあったとき。

(2) 資格者が法人の場合において、その組織に変更のあったとき。

(3) 資格者が共同企業体又は協同組合の場合において、その構成員(協同組合の場合は、資格者たる組合員に限る。)に変更のあったとき。

2 市長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したときは、すみやかに資格者名簿を整理するとともに、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前条第1項の規定は、第1項の規定により資格に関する事項を変更した場合について準用する。

(昭59訓令13・旧第4条繰下、平20訓令18・一部改正)

(競争入札参加の排除)

第6条 資格者が政令第167条の4第2項各号の一に該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第1の競争入札参加排除基準によるものとする。

(昭59訓令13・旧第6条繰下、平20訓令18・旧第7条繰上)

(資格の消滅等)

第7条 資格者が次の各号の一に該当したときは、当該資格者の資格は、消滅するものとする。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 政令第167条の4第2項各号の一に該当し、競争入札への参加を排除されたとき。

(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。

(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市長が定める資格要件を欠くこととなったとき。

(5) 第2条第1項第4号に該当することが明らかになったとき。

2 市長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格が消滅した場合について準用する。

(昭59訓令13・旧第7条繰下、平20訓令18・旧第8条繰上・一部改正、平21訓令19・一部改正)

(入札参加資格停止措置)

第8条 市長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人、若しくは入札代理人が別表第2の入札参加資格停止措置基準に該当したときは、当該資格者について当該事実のあった日から起算して4年間を超えない範囲内において入札参加資格を停止することができる。

2 前条第2項の規定は、入札参加資格停止措置の決定をした場合について準用する。

(昭59訓令13・旧第8条繰下、平19訓令9・一部改正、平20訓令18・旧第9条繰上・一部改正)

(内部協議)

第9条 市長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び前条第1項の規定により入札参加資格を停止しようとするときは、深川市入札制度検討委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(昭59訓令13・旧第9条繰下、平20訓令18・旧第10条繰上・一部改正、平21訓令19・一部改正)

(施行に関し必要な事項)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭59訓令13・旧第10条繰下、平20訓令18・旧第11条繰上)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日訓令第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年6月27日訓令第15号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成16年3月4日訓令第10号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日訓令第9号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月27日訓令第46号)

この訓令は、平成24年7月27日から施行する。

(令和3年11月22日訓令第59号)

この訓令は、令和3年11月22日から施行する。

別表第1

(昭59訓令13・平20訓令18・一部改正)

競争入札参加排除基準

第1 競争入札に参加させない期間の基準

政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。

(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合

3年

(2)    〃      第2号   〃

1年6か月以上3年以内

(3)    〃      第3号   〃

1年以上3年以内

(4)    〃      第4号   〃

1年6か月以上3年以内

(5)    〃      第5号   〃

1年以上3年以内

(6)    〃      第6号   〃

代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間

第2 競争入札に参加させない場合の例示

第1の各号に該当する場合を例示すると、次のとおりである。

(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合

ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合

イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合

ウ 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合

エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合

オ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合

ア 偽り又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合

イ 競争入札において、公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合

ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合

ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、若しくは契約保証金を納付すること等を妨げた場合

イ 偽り又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合

ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により、契約の履行を妨げた場合

エ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合

ア 偽り又は威力をもって監督員又は検定員の職務の執行を妨げた場合

イ その他これに類する行為があったと認められる場合

(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合

ア 落札者が契約を締結しない場合

イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合

ウ 保証人が当該契約を履行した場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

第3 基準適用の原則

1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1各号のうち、二以上の事項に該当するときは当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要綱第8条第1項の規定に基づく入札参加資格停止措置基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。

3 資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号の一に該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同体の構成員全員について、この規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し、共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあっては当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。

4 資格者が協同組合の場合であって、当該協同組合が市と締結した契約の履行に関し、資格者たる組合員が一括下請をしている場合において、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなった場合は、当該協同組合及び下請負をしている当該協同組合の組合員について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、可分のものにつき、二以上の資格者たる組合員が下請負をしている場合にあっては、当該協同組合及び下請負をしている者のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。

別表第2

(平16訓令10・全改、平19訓令9・平20訓令18・平24訓令46・令3訓令59・一部改正)

入札参加資格停止措置基準

第1 措置要件及び資格停止期間

措置要件

資格停止期間

(虚偽記載)

 

1 本市の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる、入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上6か月以内

(過失による粗雑な契約履行)

 

2 本市と締結した契約(以下この表において「市発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から

1か月以上6か月以内

3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上3か月以内

(契約違反)

 

4 第2項に掲げる場合のほか、市発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上4か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上6か月以内

6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上3か月以内

(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故)

 

7 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上4か月以内

8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から

2週間以上2か月以内

(贈賄)

 

9 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、本市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

8か月以上24か月以内

(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6か月以上18か月以内

(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4か月以上12か月以内

10 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

6か月以上18か月以内

(2) 一般役員等

4か月以上12か月以内

(3) 使用人

2か月以上6か月以内

11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

(1) 代表役員等

6か月以上18か月以内

(2) 一般役員等

2か月以上6か月以内

(独占禁止法違反行為)

 

12 道外において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2か月以上18か月以内

13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

4か月以上18か月以内

14 市発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

6か月以上24か月以内

(競売入札妨害又は談合)

 

15 他の公共機関と締結した契約に関し、代表役員等が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

6か月以上24か月以内

16 市発注契約に関し、代表役員等が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

8か月以上24か月以内

17 他の公共機関と締結した契約に関し、一般役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

4か月以上24か月以内

18 市発注契約に関し、一般役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

6か月以上24か月以内

(建設業法違反行為)

 

19 道内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内

20 市発注契約に関し、建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

2か月以上9か月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

21 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内

22 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

1か月以上9か月以内

第2 基準適用の原則

1 競争入札を行うに際し、当該入札参加資格停止に係る資格者の入札参加資格を認めてはならない。

2 当該入札参加資格停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。

3 共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を併せて行うものとする。

4 入札参加資格停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加資格停止を行うものとする。

5 資格者が1の事案により第1各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ入札参加資格停止の期間の短期及び長期とする。

6 資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間の短期は、それぞれ第1各項に定める短期の2倍(当初の入札参加資格停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 第1第1項から第8項まで又は第9項から第22項までの措置要件に係る入札参加資格停止の期間の満了後1か年を経過するまでの間(入札参加資格停止の期間中を含む。)に、それぞれ同第1項から第8項まで又は第9項から第22項までの措置要件に該当することとなったとき。

(2) 第1第9項から第11項まで又は第12項から第18項までの措置要件に係る入札参加資格停止の期間の満了後3か年を経過するまでの間に、それぞれ同第9項から第11項まで又は第12項から第18項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。

7 資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、第1各項及び前2項の規定による入札参加資格停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

8 資格者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、第1各項及び第5項の規定による長期を超える入札参加資格停止の期間を定める必要があるときは、入札参加資格停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

9 入札参加資格停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、第1各項及び第5項から前項までに定める期間の範囲内で入札参加資格停止の期間を変更することができる。

10 入札参加資格停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について入札参加資格停止を解除するものとする。

11 第1各項に定めるところにより入札参加資格停止を行う際に、資格者が独占禁止法違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、入札参加資格停止の期間を加重するものとする。

(1) 談合情報を得た場合、又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、第1第14項、第16項又は第18項に該当したとき。

(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、第1第12項、第13項又は第14項に該当する資格者に悪質な事由があるとき。

(3) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、第1第15項、第16項、第17項又は第18項に該当する資格者に悪質な事由があるとき。

12 入札参加資格停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りではない。

13 入札参加資格停止の期間中の資格者が市発注契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しないものとする。

14 入札参加資格停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

深川市競争入札参加資格関係事務処理要綱

昭和54年12月8日 訓令第12号

(令和3年11月22日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木建築
沿革情報
昭和54年12月8日 訓令第12号
昭和59年12月21日 訓令第13号
平成8年6月27日 訓令第15号
平成16年3月4日 訓令第10号
平成19年2月28日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第18号
平成21年3月31日 訓令第19号
平成24年7月27日 訓令第46号
令和3年11月22日 訓令第59号