○深川市建設工事等に関する談合情報の取扱要領

平成8年6月27日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要領は深川市の建設工事等の競争入札(以下「入札」という。)に関して、談合情報の提供があった場合の取扱いについて、定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「談合」とは、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第2項に定める談合をいう。

(平24訓令47・一部改正)

(事情聴取)

第3条 市長は、入札に関して談合情報の提供があった場合は、直ちに当該入札に係る指名業者から事情聴取を行うものとする。

2 市長は、入札の執行前に談合情報の提供があった場合で、当該入札執行時までに事情聴取を終えることができないと認めるときは、当該入札の執行を延期した上で事情聴取を行うものとする。ただし、諸般の事情によって、当該入札の執行を延期することが適当でないと認めるときは、当該入札の執行後直ちに事情聴取を行うものとする。

(入札の執行及び誓約書の提出)

第4条 市長は、前条の規定による事情聴取の結果、談合の事実がないと判断したときは、入札の執行前においては、当該入札を執行するものとし、入札の執行後においては事務手続を継続するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、当該入札に係る指名業者から誓約書(別記様式)を提出させることが出来る。

(入札の中止等)

第5条 市長は、第3条の事情聴取の結果、談合の事実があったと判断したときは、入札の執行前においては、当該入札を中止するものとし、入札の執行後で、契約締結前においては当該入札を無効とし、契約締結後においては必要な措置を講ずるものとする。

(文書による通知)

第6条 市長は、第3条第2項の規定により入札を延期したとき、又は前条の規定により入札を中止したときは、その旨を当該入札に係る指名業者に文書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により入札を無効としたときは、その旨を当該入札に参加した指名業者に文書により通知するものとする。

(告発等の措置)

第7条 市長は、第5条の規定により入札を中止し、若しくは無効とし、又は必要な措置を講じた場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項に基づく告発、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第45条第1項に基づく報告、競争入札参加資格の消除等の措置を講ずるものとする。

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成24年7月27日訓令第47号)

この訓令は、平成24年7月27日から施行する。

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深川市建設工事等に関する談合情報の取扱要領

平成8年6月27日 訓令第18号

(平成24年7月27日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木建築
沿革情報
平成8年6月27日 訓令第18号
平成24年7月27日 訓令第47号