○深川市公共下水道事業受益者負担金条例
昭和47年8月3日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において市長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、その地上権等を有する者と当該土地所有者とがそれぞれ協議し、当該土地に係る負担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定)
第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
第4条 削除
(昭55条例27)
第5条 削除
(昭55条例27)
(昭55条例27・昭62条例21・平3条例17・一部改正)
第7条 削除
(昭55条例27)
(賦課対象区域の決定等)
第8条 市長は、毎年度未に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第11条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
第12条 削除
(昭55条例27)
第13条 削除
(昭55条例27)
(昭55条例27・平8条例11・一部改正)
(延滞金の徴収等)
第15条 負担金に係る廷滞金の徴収、滞納処分等については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、深川市債権管理条例(平成22年深川市条例第18号)の規定を準用する。
(平22条例18・一部改正)
(審査請求等)
第16条 受益者は負担金の賦課等について審査請求をすることができる。
2 市長は、前項の審査請求を審議するため、別に定める審査機関を設けるものとする。
(平28条例8・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年10月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(深川市農業集落排水施設条例の一部改正)
2 深川市農業集落排水施設条例(平成元年深川市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第15条の表中「一平方メートル当り」を「1平方メートル当り」に改める。
附 則(平成8年3月28日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月14日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平3条例17・平8条例11・追加)
負担区名 | 単位負担金額 | |
中部負担区 | 1平方メートル当たり | 156円 |
第2負担区 | 〃 | 336円 |
第3負担区 | 〃 | 351円 |
第4負担区 | 〃 | 360円 |
第5負担区 | 〃 | 380円 |