○深川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成14年3月26日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、あらかじめ医師の診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果等)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 任命権者は、法の定める事由によるもののほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職にすることができる。
(1) 学校、研究所、病院その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
5 前項の規定に該当する場合の休職期間は、3年を超えない範囲内において、任命権者が定める。
6 任命権者は、第4項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
(令元条例27・一部改正)
第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状によりその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。
(令2条例5・一部改正)
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(深川市職員の分限及び懲戒に関する条例の廃止)
2 深川市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和38年深川市条例第13号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際に、旧条例第3条及び第3条の2の規定に基づき休職中の職員の休職期間は、新条例第3条の規定に基づく休職期間とみなす。
(深川市職員給与条例の一部改正)
4 深川市職員給与条例(昭和38年深川市条例第9号)の一部を次のように改める。
第28条第5項中「深川市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和38年深川市条例第13号)第3条の2」を「深川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成14年深川市条例第9号)第3条第4項」に改め、同項第1号中「同条第1号」を「同条同項第1号」に改め、同項第2号中「同条第2号」を「同条同項第2号」に改める。
附 則(令和元年12月18日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。