○深川市少額工事事務取扱要綱

平成16年2月26日

訓令第8号

少額工事事務取扱要綱(昭和47年制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市が施行する建設工事のうち、深川市建設工事執行規則(昭和47年深川市規則第12号。以下「規則」という。)の規定(第10条及び第15条の規定を除く。)が適用されない建設工事(以下「少額工事」という。)の執行については、法令等の定めによるほかこの要綱の定めるところによるものとする。

(設計書等の作成)

第2条 市長は、1件の予定価格が10万円未満で、かつ、軽微なもの又はその他特別の理由があると認めるものについては、設計書及び図面の作成を省略することができる。

(起工の決定)

第3条 市長は、少額工事を施行しようとするときは、特別の理由があると認めるときを除き、別記様式第1号の少額工事施行決定書により当該工事を施行する旨を決定しなければならない。

(業者の選定)

第4条 少額工事に係る業者の選定は、深川市財務規則(昭和63年深川市規則第8号。以下「財務規則」という。)第113条第2項に規定する「資格を有する者の名簿」に登載された者、又は登載された者以外の者を選定し契約の相手方とすることができる。

(業者の決定)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときを除き、競争入札又は見積合せにより業者を決定し、契約を締結しなければならない。なお、入札及び見積合せによる執行方法については、あらかじめ所管課長が判断できるものとする。

(契約)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときを除き、財務規則第135条の規定により契約金額が30万円以下については、契約書の作成を省略し、請書を徴さなければならない。

(工事監督員)

第7条 市長は、当該少額工事について完成検定によって適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員により当該工事の監督を行わせるものとする。

(工事の完成)

第8条 市長は、当該契約に係る少額工事が完成したときは、請負者をして速やかに工事完成届を提出させなければならない。

(工事の完成検定)

第9条 市長は、請負者から少額工事の完成の届があったときは、検定員をして監督員(監督員を定めたとき)及び請負者立会のうえ実地検定を行わせなければならない。ただし、軽微な工事については検定員のみで実地検定を行わせることができる。

(検定報告)

第10条 検定員は、検定の結果を当該少額工事施行決定書の所定欄により市長に報告しなければならない。

(請負金の支払い)

第11条 市長は、当該工事が完成検定に合格し適法な請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に支払わなければならない。

(その他)

第12条 市長は、少額工事について、規則の規定によって執行しようとするときは、この要綱の定めによらないことができる。

この訓令は、平成16年2月26日から施行する。

(平成23年8月31日訓令第38号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の深川市少額工事事務取扱要綱の規定は、この訓令の施行の日以後に発注手続に着手する契約について適用し、同日前に発注手続に着手したものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月17日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日訓令第3号)

この訓令は、令和2年1月23日から施行する。

(令和5年9月19日訓令第66号)

この訓令は、令和5年10月10日から施行する。

(平26訓令13・全改、令2訓令3・令5訓令66・一部改正)

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深川市少額工事事務取扱要綱

平成16年2月26日 訓令第8号

(令和5年10月10日施行)