○深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年12月28日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年深川市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集の要件)
第2条 条例第2条に規定する公募に際して明示する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請の受付期間
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) 管理の基準
(8) 管理業務の範囲
(9) その他市長が指定する事項
2 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長が別に定める書類
(選定結果の通知)
第4条 市長は、条例第4条の規定に基づき選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。
(協定の内容)
第6条 条例第6条に規定する協定で定める事項は次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項(別に定める場合を除く。)
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 第1項の事業報告書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長等が別に定める事項
(原状回復義務)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は条例第8条第1項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしないこととなった施設又は施設の設備を速やかに現状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備を損傷し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(一括業務委託の禁止)
第10条 指定管理者は、当該施設の管理に係る業務を一括して第三者に委託してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。