○深川市公の施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱
平成16年12月28日
訓令第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年深川市条例第46号。以下「指定手続条例」という。)及び深川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年深川市規則第79号。以下「規則」という。)に基づき、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定に関し統一して処理すべき事項等について定めるものとする。
(令6訓令16・一部改正)
(1) 指定手続条例で規定する内容
一般的な指定の手続(募集の方法、申請の方法、選定の基準及び方法、協定の締結等)
(2) 設置条例で規定する内容(指定管理者関係)
ア 指定管理者に施設の管理を行わせる旨の規定
イ 管理の基準(開館時間、休館日、利用の制限の要件等)
ウ 指定管理者が行う管理業務の範囲(施設の維持管理、事業の内容、使用又は利用の許可等)
エ 利用料金に関する事項(必要に応じて)
(3) 指定議案の内容
ア 指定管理者に管理を行わせる施設の名称
イ 指定管理者となるべき団体の名称等
ウ 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(令6訓令16・一部改正)
(指定管理者の募集)
第3条 指定管理者の募集をする際には、設置条例の規定事項である施設に係る管理の基準及び業務の範囲を明示することとなっているので、募集の期間を勘案し、遅くとも設置条例の改正にあっては、指定議案を提出する予定の議会の一つ前の議会に、設置条例の改正議案を提案するものとする。
2 募集に際し明示する事項の内容は次のとおりとする。
(1) 施設の概要とは、当該施設の名称、所在地、設置目的及び建物の構造等
(2) 申請の受付期間は、募集を開始した日から起算して30日間とする。ただし、必要があると認める場合は短縮又は延長することができる。
(3) 利用料金に関する事項は、利用料金制を採用するかどうかを明らかにするとともに、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、その旨を規定すること。
(4) 指定期間は、原則として管理業務を開始する日から5年間とする。ただし、施設の性質及び目的からこれにより難い施設についてはこの限りでない。
(5) 申請の資格は次のとおりとする。
ア 団体であること(法律上、個人は指定管理者になることができないが、法人格の有無は問わない。)
イ 団体又はその代表者が、次の者に該当しないこと。
(ア) 法律行為を行う能力を有しない者
(イ) 破産者で復権を得ない者
(ウ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、本市における一般競争入札の参加を制限されている者
(エ) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(オ) 本市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(カ) 市税を滞納している者
(キ) 銀行取引停止を受けている者
ウ 団体の人員の数、資産の額その他経営の規模及び能力
エ 事務所の所在地に関する事項
オ 施設の管理に当たり資格、免許等が必要な場合は、その資格を有していること。
カ その他施設の性質及び目的に応じ施設の管理を行うにあたって不可欠な事項
(6) 選定の基準は、指定手続条例第4条各号に規定する内容とする。
(7) 管理の基準とは、利用者が施設を利用するに当たっての基本的条件である開館時間、休館日、利用の制限の要件等であり、設置条例に規定するものとする。ただし、開館時間等の時間数等をあらかじめ固定せず申請者の提案に委ねる施設においては、最低限の条件を設置条例に規定し、実際の開館時間等は選定後に設置条例の施行規則等で定めるものとする。
(8) 指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、設置条例で管理業務の範囲(施設の使用又は利用の許可、施設の維持管理、事業の内容等)を規定するものとする。この内「事業の内容」については、施設で行う事業のうち、指定管理者に行わせることが適当と判断したものを規定するものとする。
(平23訓令40・令6訓令16・一部改正)
(指定管理者の募集の方法)
第4条 指定手続条例第2条の規定に基づく公募は、深川市公告式条例(昭和38年深川市条例第1号)の定めるところにより、深川市役所前掲示場に掲示するとともに、施設の所管課窓口若しくは施設での募集資料の配布又は広報ふかがわへの掲載等必要な措置を講ずるものとする。
2 前条第2項各号に規定する事項については、募集を開始する前に、指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の審査承認を得て公布するものとする。
3 指定手続条例第2条ただし書に規定する場合は次のときとする。
(1) 施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況、受託団体の設立経過及び組織体制の整備状況等を踏まえ公募による選定が困難と認められるとき。
(2) 公募に際し、申請する団体がないとき。
(3) 指定管理者の候補者に選定された団体が、倒産又は解散するなど選定した団体を指定することが不可能となったとき。
(4) 指定管理者の候補者に選定された団体又は指定管理者に指定された団体が提出した書類の内容に虚偽があるなど著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(令6訓令16・一部改正)
(申請書類の内容)
第5条 規則第3条第2項第1号に規定する書類は次のとおりとする。
2 団体であることを証する書類は、法人の場合は、登記簿謄本等、法第260条の2第1項に規定する地縁による団体の場合は、法第260条の2第12項の証明書、その他の非法人の場合は団体の規約、構成員名簿等とする。
3 第3条第2項第5号イに該当しないことを証する書類は、代表者の身分証明書、代表者からの申立書又は納税証明書等とする。
4 その他施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合の当該資格等を有していることを証する書類
(選定方法)
第6条 指定手続条例第4条各号に定める基準は次のとおりとする。
(1) 利用者の平等な利用が確保されるとは、法第244条第3項の規定であるが、「不当な差別的扱い」に該当するかどうかは個々具体的に判断するほかないが、一般的には「信条、性別、社会的身分、年齢等により合理的理由なく利用を制限しあるいは使用料を減免する等」と考えられるので、選定に当たっては申請書類に基づき施設の設置目的を理解し、全ての利用者に対し公正中立な対応ができる団体であるかについて判断すること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するとは、管理業務の計画書の内容が、施設の設置目的の達成により有効であるか、施設の性質及び事業内容に合致したものであるか等について判断すること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるとは、指定管理者に対して本市が支払うべき管理費用の基準となる額(以下「基準管理費用」という。)をあらかじめ定めておき、原則として基準管理費用を超える額の支出が必要となる団体は不選定とする。ただし、その団体が提案するサービスの内容が本市が想定した以上のものである場合には、選考理由を明確にしてその団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
(4) 理想的な内容を提案した団体であっても、指定期間中に安定した施設の管理を行うことができる物的又は人的な規模及び能力を有しないと認められる団体を指定管理者に指定することはできないが、申請時に十分な規模等を有していない団体であっても、本市から管理費用を収受できるなどその後に十分な規模等を得ることが確実と認められる団体は、選定基準を満たしているものとする。
(5) 前各号の選定基準以外にも施設の性質に応じて独自の選定基準を定めることができるが、そもそも施設の管理に当たって不可欠な事項については選定基準としてではなく申請資格として定めるものとする。
2 委員会は、必要に応じ、申請者に対し提出書類の内容等について任意のヒアリングを実施することができるものとする。
(令6訓令16・一部改正)
(選定結果の通知)
第7条 選定結果の通知に当たっては、不選定にあってはできる限りその理由を記載するものとする。なお、この通知は行政サービスとしての事実上の行為であり行政処分としての性質を有するものではない。
(指定議案及び予算の議決)
第8条 指定議案は、指定管理者が施設の管理業務を開始する前に議決を受ける必要があるので(法第244条の2第6項)、新たに制定する設置条例において、施設の供用開始日前に管理業務を開始することができる旨の規定(いわゆる準備行為の規定)を設けた場合で、準備行為を指定管理者に行わせるときは、それ以前に指定議案の議決を受けていなければならない。
2 指定期間が2年以上の場合は、必要に応じ債務負担行為の設定を行うこと。
3 予算の提出の時期は、原則として指定管理者の候補者を選定し、業務内容を確定した後の指定議案を提出する議会とする。
(令6訓令16・一部改正)
(指定の通知及び告示)
第9条 指定議案の議決があったときは、指定手続条例及び規則の規定に基づき通知及び告示を行うが、議決後に相手方が倒産した場合、提出書類に虚偽があることが判明した場合などは指定しないことができる。(この場合、指定手続条例第2条ただし書の規定に基づき選定を行うか、公募からやり直すかを選択することになる。)
2 指定管理者の指定は、市民の施設利用に係る権利義務と密接に関わる事項であることから、施設利用者への周知のため各施設においても告示事項の掲示を行うこととする。
(令6訓令16・一部改正)
(協定の内容)
第10条 規則第6条第5号に係る事項は次のとおりとする。
(1) 管理費用の額
(2) 管理費用の支払時期、支払方法及び清算の方法
(3) 管理費用の額等の変更方法
(4) その他施設の担当所管において必要と認める事項
2 規則第6条第8号に係る事項はおおむね次のとおりとする。
(1) 管理業務の第三者への委託に関する事項(管理業務を一括して第三者に委託することはできないが、管理業務の主要部分でない施設の維持補修、警備、清掃等の業務を個々に委託することはできる。)
(2) 施設内での事故発生時の対応、本市への報告等に関する事項
(3) 指定管理者が本市に損害を与えた場合の賠償に関する事項
(4) 指定管理者が施設又は備付物件を使用する場合の取扱に関する事項
(5) 管理業務を行うに当たって作成する帳簿等の保管及び整備に関する事項
(6) 協定の改定に関する事項
3 法第243条の2の5第1項の規定に基づき、施設の使用料の徴収又は収納を当該施設の指定管理者に委託する場合は、協定書にその旨を明記するものとする。
(令6訓令16・一部改正)
(指定の通知、指定の告示及び協定の締結の関係)
第11条 指定管理者の指定は、行政処分であり、また指定の告示は事実の周知行為であるため指定の通知と告示は同日に行う必要はないが、できるだけ速やかに行うものとする。
2 基本協定の締結は、指定議案の議決後すみやかに行うこととし、各年度の年度協定は、当該年度の指定管理が開始する日に締結する。
(令6訓令16・一部改正)
(協定の改定)
第12条 協定で定めた事項については、指定期間中はみだりに改定しないものとする。ただし、特別の事情があるときは、指定管理者と協議して協定の改定をすることができる旨の規定を協定に定めるものとする。
(1) 使用料、利用料金又は開館時間等に関する設置条例の規定を改正するとき。
(2) 施設の一部を新設又は廃止するなど施設の構造に大幅な変更があったとき。
(3) 物価等の大幅な変動があったとき。
(4) 災害が発生したとき。
3 指定の告示の内容について改定したときは、変更の告示を行うものとする。
(令6訓令16・一部改正)
(事業報告書の受理後の取扱)
第13条 施設の所管課は、事業報告書の内容を精査した上で、必要に応じて業務内容に関する指導、調査、指示等を行い業務内容に問題があると認めたときは、速やかに報告の要求又は調査を行い必要な場合は業務内容の改善について指示を行うものとする。
(市民ニーズの把握)
第14条 施設の所管課は、常に市民ニーズの把握に努め必要に応じ市民サービスの向上のために指定管理者と協議の上、必要な指導に努めるものとする。
(指定の取消し及び管理業務の停止)
第15条 次の事由に該当する場合は、市長は法第244条の2第11項の規定に基づき管理の取消し等を行うものとする。
(1) 法第244条の2第10項に規定する報告の要求又は調査に対して、これに応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 法第244条の2第10項に規定する指示に従わないとき。
(3) 設置条例、設置条例施行規則又は協定に違反したとき。
(4) 指定手続条例第2条で明示した申込み資格を失ったとき。
(5) 申請の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。
(6) 団体の経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。
(7) 組織的な違反行為が行われていた場合など、当該指定管理者に管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(8) 管理業務が行われないとき
2 前項各号のいずれかに該当した場合は、当該事由の重大性、発生の原因等の観点から公平適切な処分を行うものとする。
(令6訓令16・一部改正)
(指定期間の満了)
第16条 指定期間が満了したときは、当然に指定の効力は失われるので、引き続き指定管理者に施設の管理を行わせる場合は、再度、募集から指定の手続を実施するものとする。この場合、指定期間が満了する前に指定期間満了後の指定管理者に係る指定議案の議決を受けるものとする。
附則
この訓令は、平成16年12月28日から施行する。
附則(平成23年9月27日訓令第40号)
この訓令は、平成23年9月27日から施行し、改正後の深川市公の施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要綱の規定は、平成23年8月30日から適用する。
附則(令和6年2月22日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。