○深川市建設工事等の競争入札及び随意契約等に係る情報の公表に関する事務要綱

平成17年3月31日

訓令第18号

(目的)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び深川市情報公開条例(平成9年深川市条例第37号)の規定に基づき、深川市が発注する建設工事及び業務委託に係る情報の公表について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 深川市建設工事執行規則(昭和47年深川市規則第12号)第2条に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。

(2) 業務委託 工事にかかる調査、測量及び設計の業務の委託をいう。

(3) 工事等 工事及び業務委託をいう。

(予定価格の事前公表等)

第3条 入札に付す工事等の予定価格は、事前に公表するものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等であって秘密にする必要があるものは、この限りでない。

2 予定価格は、予定価格調書作成後、入札公告文及び入札執行通知書に記載するとともに、公告後は税務財政課において閲覧に供するものとする。

(平19訓令7・平26訓令13・令5訓令66・一部改正)

(発注見通し等の公表)

第4条 発注見通し等の公表は、予定価格が130万円を超えると見込まれる建設工事及び予定価格が50万円を超えると見込まれる業務委託の当該年度に係るものを公表するものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等であって秘密にする必要があるものは、この限りでない。

2 前項に規定する発注見通しの公表は、4月1日(ただし、当該年度予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以降速やかに行うものとし、7月、10月及び1月の各月の上旬を目途として公表した事項に変更する必要が生じた場合は、変更後の事項を公表するものとする。

3 公表の内容は、工事等の名称、場所、期間、種別、概要、概算事業費、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期とする。

4 公表の期間は当該年度中とし、市役所閲覧室及び市役所ホームページでの閲覧とする。

5 工事等の所管課は、第1項に規定する発注見通しを、別記様式第1号により4月1日公表分については2月末までに、追加、変更が必要な分はその都度税務財政課に報告するものとする。

(平19訓令7・平20訓令19・平26訓令13・令5訓令66・令6訓令3・一部改正)

(競争入札参加資格等の公表)

第5条 深川市競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和54年深川市訓令第12号)に基づき定めた、競争入札参加資格名簿は、作成後遅滞無く公表するものとする。

(平19訓令7・平26訓令13・一部改正)

(入札及び契約事項の公表)

第6条 予定価格が130万円を超える建設工事及び予定価格が50万円を超える業務委託の入札及び契約事項については、契約締結後遅滞なく、「入札(見積合)及び執行状況(別記様式第2号)」により、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事等であって秘密にする必要があるものは、この限りでない。

(1) 工事等の名称、場所、種別、概要、着手時期及び完成時期

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格

(3) 一般競争入札を行った場合の入札に参加しようとした者の商号又は名称並びに入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由

(4) 指名競争入札を行った場合の指名した者の商号又は名称及び指名した理由

(5) 工事等の最低制限価格、低入札価格調査基準価格及び予定価格(事前公表の場合を除く)

(6) 入札者の商号又は名称及び入札金額並びに落札者の商号又は名称及び落札金額

(7) 契約の相手方の商号又は名称及び住所並びに契約金額

(8) 随意契約を行った場合の契約の相手方を選定した理由

(9) 最低価格の入札者以外の者を落札者とした理由等政令に定める事項

(10) 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の概要、工事等の着手時期及び完成時期、契約金額、変更理由

2 公表の期間は次年度中とし、市役所閲覧室及び市役所ホームページでの閲覧とする。ただし、入札及び契約事項については、契約結果の一覧表とする。

(平19訓令7・一部改正)

(随意契約における契約事項の公表)

第7条 随意契約に付した予定価格が10万円を超える工事等についての公表は、当該工事等の所管課において行うものとする。

(その他)

第8条 この事務要綱に係る公表された公文書の写しの交付に関しては、深川市情報公開条例第12条第2項の規定を準用するものとする。

2 この要綱の主務は、税務財政課が所管する。ただし、入札、契約事務以外の工事等の内容及び指名競争入札又は随意契約における指名した者を指名した理由等の照会並びに法に定められている施行体制の適正化に係る対応、指導等については、当該工事等の所管課において行うものとする。

(平26訓令13・令5訓令66・一部改正)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 深川市建設工事等の競争入札及び随意契約に係る入札結果等の公表に関する取扱要綱(平成11年深川市訓令第11号)、工事等に係る発注見通し及び入札・契約等に関する事項の公表取扱(平成13年4月23日制定)及び予定価格の事前公表試行に関する取扱(平成13年4月23日制定)は廃止する。

(平成19年2月28日訓令第7号)

この訓令は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日訓令第66号)

この訓令は、令和5年10月10日から施行する。

(令和6年1月26日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平22訓令7・全改)

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深川市建設工事等の競争入札及び随意契約等に係る情報の公表に関する事務要綱

平成17年3月31日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)