○深川市環境基本条例
平成17年6月30日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第30条)
第3章 地球環境保全の推進のための施策(第31条―第32条)
第4章 深川市環境審議会(第33条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の市民が良好な環境の恵みを享受できるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、市民、事業者及び市がそれぞれの責務を自覚し、自主的かつ積極的に相互に協力し、連携して、環境の保全及び創造に関する活動が行われることにより、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会が構築されるように推進されなければならない。
3 地球環境保全は、市民、事業者及び市が自らの課題としてとらえ、それぞれの事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費等による環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、その適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の軽減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(市の責務)
第6条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、自ら事業を実施するに当たっては、率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(施策の基本方針)
第7条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全されるように、大気、水、土壌その他環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。
(2) 生物の多様性を確保し、生態系の保護を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3) 身近な自然環境、個性を活かした景観等の確保、歴史的又は文化的環境の形成を図り、潤いと安らぎのある良好で快適な環境を確保すること。
(4) 廃棄物の減量化、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用等が徹底される社会を構築すること。
(5) 地球環境保全に資する施策を積極的に推進し、地球環境保全に関する国際的取り組みへの貢献に努めること。
(環境基本計画の策定)
第8条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標
(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する重要事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるとともに、深川市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境の状況等の公表)
第9条 市長は、市民に環境の状況、環境への負荷の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等に関する報告書を作成し、公表するものとする。
(環境影響評価の措置)
第10条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめ、その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全及び創造に関して適正な配慮をすることができるように必要な措置を講ずるものとする。
(規制の措置)
第11条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(経済的支援及び措置)
第12条 市は、市民及び事業者が環境への負荷の低減のための施設の整備その他の環境保全及び創造に資する措置をとることを助長するため、必要があるときは、適正な支援を講ずるように努めるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため特に必要があるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等)
第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他環境への負荷の低減に資する施設の整備を積極的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の快適な環境の保全及び創造に資する施設の整備を積極的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(事業者との協定の締結)
第14条 市長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図るため特に必要なときは、事業者との間で環境への負荷の低減に資する協定を締結するものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第15条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たって、資源の循環的な利用、廃棄物の減量及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。
(環境の保全と調和した農業等の促進)
第16条 市は、環境への負荷の低減と安全な食糧の生産を図るため、肥料及び農薬の適正な使用に努め、環境の保全と調和した農業等が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(河川等の水質の保全等)
第17条 市は、良好な水環境を保全するため、河川等の水質の保全、親水性の高い水辺空間の創造その他の必要な措置を講ずるものとする。
(森林及び緑地の保全等)
第18条 市は、人と自然とが共生できる基盤としての緑豊かな環境を確保するため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(野生生物の生育環境の保全等)
第19条 市は、野生生物の多様性を損なうことのないように適正に保護するため、その生息環境の保全その他の必要な措置を講ずるものとする。
(良好な都市景観の形成等)
第20条 市は、快適で文化的な環境を維持し、及び創造するため、自然と調和した良好な都市景観の形成、歴史的文化遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
(美観の維持)
第21条 市は、美観の維持及びその意識の高揚を図るため、ごみの散乱の防止その他の必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第22条 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の積極的な利用に努めるとともに、市民及び事業者による当該製品等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(環境学習等の推進)
第23条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造について理解を深め、環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、環境の保全及び創造に関する学習を推進するものとする。
2 市は、特に次代を担う子どもたちの環境の保全及び創造に関する教育及び学習を積極的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の意見の反映)
第24条 市は、市民、事業者及びこれらの者の組織する民間団体(以下「民間団体」という。)の環境に関する意見を環境の保全及び創造に関する施策に反映させることができるように、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第25条 市は、市民、事業者及び民間団体による環境の保全及び創造に関する自発的な活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供並びに調査研究の実施)
第26条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全及び創造活動に資するため、必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
2 市は、環境の保全及び創造に資するため、必要な調査研究に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第27条 市は、環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定等の体制の整備を図るものとする。
(国、北海道等との協力)
第28条 市は、市の区域外に及ぶ環境への負荷の低減に努めるとともに、環境の保全及び創造のために広域的な取組を必要とする施策については、国、北海道及びその他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第29条 市は、市の機関相互の施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進するための体制を整備するものとする。
(財政上の措置)
第30条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を進めるため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
第3章 地球環境保全の推進のための施策
(地球の温暖化の防止等に関する施策の推進)
第31条 市は、地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を積極的に推進するものとする。
(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第32条 市は、地球環境保全に資するため、国、北海道及びその他の地方公共団体と連携し、環境の保全及び創造に関する技術、情報等の提供により、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 深川市環境審議会
(深川市環境審議会)
第33条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、深川市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。
(1) 環境の保全及び創造に関する事項
(2) 環境基本計画に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境行政に関する事項
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第34条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者
(3) 一般公募による者
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 審議会の臨時委員は、識見を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 審議会の臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第35条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第36条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の会議の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第37条 前4条に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は規則で定める。
附則
(深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
2 深川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年深川市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条を次のように改める。
第6条 削除