○深川市入札・契約制度検討会議設置要領
平成13年11月13日
訓令第41号
(設置)
第1条 深川市における建設工事の入札・契約の適正化を促進するため、深川市入札・契約制度検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 この会議は、深川市における建設工事(工事に係る業務委託を含む。)の入札・契約の透明性の確保、公正な競争の促進等を図るため、次に掲げる検討を行うとともに、その結果、必要な措置を講ずるよう当該所管に意見具申することができるものとする。
(1) 入札・契約の方法の改善に関すること。
(2) 入札・契約に関する公表に関すること。
(3) その他入札・契約の適正化に関すること。
(組織)
第3条 この会議は、次の職にある者をもって組織する。
(1) 都市建設課長
(2) 建築住宅課長
(3) 上下水道課長
(4) 農政課長
(5) 病院管理課長
(6) 税務財政課長
(7) 前各号に掲げる職にある者が指定する所管職員
2 議長が必要あると認めたときは、前項の職員のほかに臨時の職員を指名することができる。
(平20訓令35・平26訓令13・令5訓令66・一部改正)
(議長)
第4条 この会議に議長を置き、税務財政課長がその職にあたる。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故あるときは、都市建設課長がその職務を代理する。
(平26訓令13・令5訓令66・一部改正)
(議事)
第5条 会議は、必要に応じ議長が招集する。
(庶務)
第6条 この会議の庶務は、税務財政課財政係において処理する。
(平26訓令13・令5訓令66・一部改正)
附則
この訓令は、平成13年11月13日から施行する。
附則(平成17年4月1日深川市訓令第59号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第35号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日訓令第66号)
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。