○深川市指定管理者候補者選定委員会規程
平成19年9月27日
訓令第57号
深川市指定管理者候補者選定委員会規程(平成16年深川市訓令第97号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公の施設の指定管理者制度に係る候補者(以下「候補者」という。)の選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し、必要な事項を審査し市長に報告するため、深川市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 候補者の募集に関すること。
(2) 候補者の選定に関すること。
(3) その他指定管理者に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)、企画総務部長及び指定管理者を選定しようとする施設の所管部長(所管する施設に限る。)をもって組織する。
2 委員の定数は5人以内とし、そのうち学識経験者の委員は3人以内とする。
3 学識経験者の委員は、市長が委嘱する。
4 学識経験者の委員の任期は、委嘱の日から3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は該当する施設に係る選定に加わることができない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体と利害関係にある者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める者
(平21訓令41・令6訓令13・一部改正)
(委員長等)
第4条 選定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は会務を処理し会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在のときはその職務を代理する。
(令6訓令13・一部改正)
(議事)
第5条 選定委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数(学識経験者の委員2人以上の出席を要する。)をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 選定委員会の会議は非公開とする。
5 何人も選定委員会の会議内容を他に漏らしてはならない。
(令6訓令13・一部改正)
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、税務財政課において行う。
(平26訓令13・令5訓令66・一部改正)
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会の決するところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年9月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行に伴い新たに委嘱する学識経験者の委員の任期は、改正後の深川市指定管理者候補者選定委員会規程第3条第4項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成21年4月16日訓令第41号)
この訓令は、平成21年4月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日訓令第66号)
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。
附則(令和6年2月19日訓令第13号)
この訓令は、令和6年2月19日から施行する。