○長期継続契約を締結することができる契約の事務取扱要領
平成19年12月27日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この要領は、深川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年深川市条例第17号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号の物品(物品に付随するコンピュータプログラムその他無体財産である著作権を含む。以下同じ。)を借り入れる契約にあっては、長期にわたって同一の条件で継続して使用するものであること。
(2) 条例第2条第2号の役務の提供を受ける契約にあっては、翌年度以降の契約内容(仕様)に変更がないものであって、複数年契約をしたほうが有利なもので、次に掲げる要件をすべて満たす契約とする。
ア 経常的かつ継続的なもの
毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの
イ 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの
ウ 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの
契約の適切な履行のために資機材の調達や労働力確保、教育訓練期間などを要するもの
2 前項第1号に掲げる契約は、当該物品の保守その他の役務の提供を受けることを含めて締結することができる。
(契約期間)
第3条 物品を借り入れる契約の期間の設定に当たっては原則5年以内とするが、物品の耐用年数等に基づき商習慣上認められる範囲内において5年を超えることができる。
2 役務の提供を受ける契約の期間の設定に当たっては原則3年以内とし上限を5年とするが、技術革新の状況、経済変動、契約の公平性及び競争性を勘案して適切に設定するものとする。
(契約事務)
第4条 物品を借り入れる契約及び役務の提供を受ける契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
準備期間を除いた全期間の始期から終期までを記入するものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額
契約に係る当年度予算額と契約期間全体の執行予定金額を併記すること。
ウ 施行の決定における決裁責任者
深川市事務決裁規程(平成9年深川市訓令第31号)の規定により、契約期間全体の執行予定金額で判断すること。
エ 予定価格
原則として月額で設定すること。ただし、これにより難いときは、年額によることができる。
(2) 入札公告等
入札公告等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
原則として月額又は年額であることを記載すること。
(4) 契約書
ア 契約書の作成
すべての契約において契約書を作成することとし、長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額
原則として月額又は年額であることを記載すること。
ウ 契約条項の特約事項
長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。
(特約事項)
第 条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る賃借人又は委託者の歳出予算において減額又は削除があった場合、賃借人又は委託者は、本契約を変更し又は解除することができる。この場合において、賃貸人又は受託者は、解除により生じた損害の賠償を賃借人又は委託者に請求することができる。この場合における賠償額は賃借人と賃貸人又は委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(平23訓令36・一部改正)
(入札等の時期)
第5条 長期継続契約に係る入札等の執行及び契約の締結は、当該長期継続契約に係る予算案が議会の議決を得た日以降に行うものとする。
附則
この訓令は、平成19年12月27日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第36号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)