○深川市適応指導教室設置及び運営に関する規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、深川市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、様々な要因により学校を長期にわたり欠席している児童生徒に対し、社会的自立支援並びに学校復帰へ向けた指導及び援助を行うため、適応指導教室を設置する。

2 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 適応指導教室「しらかば教室」

(2) 位置 深川市3条18番36号 深川市総合福祉センター内

(平21教委規則7・一部改正)

(開室期間等)

第3条 適応指導教室の開室期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 開室時間は、午前9時30分から午後3時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 休室日は、深川市立学校管理規則(昭和43年教育委員会規則第1号)に規定する休業日に準じて教育長が別に定める。

(対象者)

第4条 適応指導教室の入級対象者は、原則として市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒で、本人及び保護者が入級を希望する者とする。

(指導内容)

第5条 適応指導教室の指導内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教科学習 個々の学習状況を基に個別指導計画を立て、基礎及び基本的な学習指導を行う。

(2) 体験活動 社会見学、スポーツ活動、野外活動、調理実習、創作活動等を通じ、社会性及び協調性を培う指導を行う。

(3) 相談活動 集団生活、悩み、進路など個々の課題についての相談を通して、自己理解及び自己実現への支援を行う。

(職員)

第6条 適応指導教室に室長、指導員その他必要な職員を置く。

2 室長には、学校教育指導専門員があたる。

(平23教委規則6・令2教委規則4・一部改正)

(入級の申請等)

第7条 適応指導教室に入級を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、深川市学校適応指導教室入級願(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。

2 校長は、前項の入級願があった場合において、申請のあった児童生徒の欠席状況、生活状況、保護者の状況及び学校の対応等を調査し、入級が適当と認めるときは、深川市学校適応指導教室入級申込書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、教育長に提出しなければならない。

(入級の決定)

第8条 教育長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、入級について必要事項を審査確認の上、入級の可否を決定し、深川市学校適応教室入級許可通知書(様式第3号)により児童生徒の保護者及び校長に通知するものとする。

(退級)

第9条 教育長は、通級している児童生徒について学校復帰が望ましいと認めるときは、校長と協議し、退級を決定することができる。

2 教育長は、退級を決定したときは、深川市学校適応教室退級通知書(様式第4号)により退級を決定した児童生徒の保護者及び校長に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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深川市適応指導教室設置及び運営に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)