○深川市建設工事共同企業体運用基準
平成13年10月19日
訓令第40号
第1 総則
1 趣旨
深川市建設工事執行規則(昭和47年規則第12号)第2条に定める建設工事(以下「工事」という。)の発注にあたっては、単体企業への発注を基本としながら、技術力の結集等により効果的施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 定義
(1) この基準において、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)とは、特定の工事ごとに自主結成される共同企業体をいう。
(2) この基準において、経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)とは、自主結成し競争入札参加資格者として登録された共同企業体をいう。
第2 共通基準
1 資格審査
共同企業体の資格審査は、特定企業体にあっては企画総務部長及び発注部長が、また、経常企業体にあっては企画総務部長が行う。
2 提出書類
共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。
(1) 競争入札参加資格審査申請書
(2) 共同企業体協定書
(3) 共同企業体参加一覧(経常企業体のみ)
3 施行方式
共同企業体による施行方式は、共同施工方式(甲型)によるものとする。ただし、工事内容等からこれによることが適当でないと認められる工事は、分担施工方式(乙型)によることができるものとする。
4 構成員の出資比率
各構成員の出資比率の最小限度は、次によるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
5 契約
(1) 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。
(2) 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては付属協定書を、特定企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付させるものとする。
(3) 契約締結後共同企業体編成表を提出させるものとする。
第3 特定企業体の運用基準
1 対象工事
大規模かつ技術的難度の高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要があると認められる工事で、次の種類に応じ、概ねそれぞれに定める設計金額以上の規模の工事とする。ただし、特に必要と認められる工事については別に定める。
(1) 土木一式工事 5千万円以上
(2) 建築一式工事 1億円以上
(3) その他の工事 5千万円以上
2 特定企業体と単体企業との混合による入札
工事の規模・性格等に照らし特定企業体による施工が必要と認められる工事においても、単体で施工できる業者がいると認められるときには、単体企業と特定企業体との混合による入札とすることができるものとする。
3 構成員数
2又は3社とする。
4 構成員の組合せ
当該工事の種類に登録されている資格者同士の組合せとする。ただし、特に必要と認められる工事については、別に定めることができるものとする。
5 構成員の資格要件
構成員は、次の要件を満たすものとする。
(1) 全ての構成員が、当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であること。
(2) 全ての構成員が、当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工又は履行した経験があること。
(3) いずれかの構成員において、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
6 代表者の選定等
(1) 構成員の代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者であって、構成員の協議により定めるものとする。
(2) 代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
7 存続期間
(1) 契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。ただし、跡請保証を付している場合は、その検査に合格したときまでとする。
(2) 契約の相手方とならなかった特定企業体の存続期間は、当該契約が締結された日までとする。
第4 経常企業体の運用基準
1 対象工事
特定企業体により施工する工事以外の工事とする。
2 経常企業体と単体企業との混合による入札
経常企業体は単体企業に準じて取扱い、経常企業体と単体企業の混合による入札を行うことができるものとする。
3 構成員数
2又は3社とする。
4 構成員の組合せ
市内業者として認定されている者であって、当該工事の種類に登録されている資格者同士の組合せとする。
5 構成員の資格要件
いずれかの構成員において、当該許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存在し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場に専任で配置することができること。
6 代表者の選定等
構成員の代表者及び出資比率は構成員の協議において定めるものとする。
7 登録
(1) 経営企業体の登録は、競争入札参加資格者登録されている期間内とし、随時受付とする。
(2) 既に結成されている経営企業体の構成員は、当該工事種類において新たに異なる経営企業体を結成することはできないものとする。
8 解散
登録年度中に解散した場合は、解散届を提出させるものとする。この場合、当該年度中は、他の構成員が廃業するなど特別な理由で解散した場合を除き、当該工事種類において、新たに異なる経常企業体を結成することはできないものとする。
第5 雑則
1 共同企業体に係る様式は、別記によるものとする。
2 資格者として登録された後の事務処理については、一般の工事と同様とする。
3 設計・調査・測量等の委託業務についても、この運用基準を準用するものとする。
4 特定企業体の対象工事に係る工事内容及び共同企業体の結成条件並びに資格審査申請の受付期間・方法等については、当該工事ごとにその都度、公告において明示するものとする。
5 この運用基準により難い特別な事由があるときは、その都度市長の承認を得て、別段の定めをすることができる。
附則
1 この訓令は、平成13年11月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に成立している共同企業体は、解散までの間、この訓令により成立しているものとみなす。
附則(平成19年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第21号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第22号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月20日訓令第48号)
この訓令は、令和3年7月20日から施行する。
(令3訓令48・一部改正)
(令3訓令48・一部改正)
(令3訓令48・一部改正)