○深川市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年6月24日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、市、市民、事業者及び市民団体の役割を明らかにすることにより、犯罪のない安全で安心なまちづくりを総合的に推進し、もって市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪のない安全で安心なまちづくり 市、市民、事業者及び市民団体による犯罪防止のための自主的な活動、犯罪防止に配慮した生活環境の整備その他の犯罪防止のために必要な取り組みをいう。

(2) 市民 市内に居住、通勤、若しくは通学する個人又は市内において活動を行う個人をいう。

(3) 事業者 市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(4) 市民団体 町内会、防犯活動団体、ボランティア団体等の市民で組織され、自主的な活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)は、市並びに市民、事業者及び市民団体(以下「市民等」という。)がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携を図りながら行われなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、地域社会の安全は地域が協力して守るという意識の下、相互扶助の精神により、良好な地域社会の形成を図りながら行われなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、安全で安心なまちづくりに関し、市民等及び国、道その他の関係機関と連携協力を図り、必要な施策を実施するものとする。

2 市は、市民等が行う安全で安心なまちづくりに関する活動に必要な情報の提供、助言等の支援を行うものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、日常生活において自らの安全の確保に努めるとともに、互いに協力し、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たって自らの安全の確保に努めるとともに、地域社会の一員として、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市民団体の役割)

第7条 市民団体は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、地域社会の安全を高める取り組みを通じ、安全で安心なまちづくりの推進に努めるものとする。

2 市民団体は、市が実施する安全で安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(犯罪被害者等への支援等)

第8条 市は、犯罪の被害者及びその家族又は遺族(以下「犯罪被害者等」という。)が日常生活を円滑に営むことができるよう、国、道その他の関係機関等と連携し、犯罪被害者等からの相談に応じるとともに、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

2 市民は、犯罪被害者等の平穏な生活を害することがないよう配慮に努めるものとする。

(連絡会議の開催)

第9条 市は、安全で安心なまちづくりを総合的かつ円滑に推進するため、関係行政機関、関係団体等との連絡会議を開催することができる。

2 連絡会議は、市民の安全に関する重要な事項が発生したとき、その他必要な都度、情報の交換及び安全対策の検討を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

深川市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例

平成21年6月24日 条例第25号

(平成21年6月24日施行)