○深川市工事等に係る予定価格の事後公表試行実施要領
平成22年6月28日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要領は、競争入札の公正な競争及び適正な見積価格での契約を確保するため、深川市が発注する工事及び調査、測量、設計その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)に係る入札の予定価格について、深川市建設工事等の競争入札及び随意契約等に係る情報の公表に関する事務要綱(平成17年深川市訓令第18号。以下「情報公表要綱」という。)第3条第1項に定める規定にかかわらず、試行的に、入札執行後の公表(以下「事後公表」という。)を実施することに関し、必要な事項を定める。
(対象工事等)
第2条 予定価格の事後公表の対象となる工事等は、一般競争入札に付すもののうち市長が別に定めるものとする。
(予定価格等の取扱い等)
第3条 予定価格調書の取扱いについては、情報公表要綱第3条第2項の規定を適用せずに、深川市財務規則(昭和63年深川市規則第8号)第118条第1項の規定を適用するものとする。
2 最低制限価格の設定については、深川市一般競争入札要綱(平成19年深川市訓令第5号。以下「入札要綱」という。)第11条第2項の規定によるものとする。
3 予定価格及び最低制限価格の公表は、落札者が決定した後に行うものとする。
(入札手続き等)
第4条 入札に関する手続き等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入札執行
ア 競争入札に付し、入札者がいないときは入札を中止するものとする。
イ 入札者が1人しかいない場合であっても、入札を執行するものとする。
ウ 入札回数は2回までとし、初回の入札で落札者がいない場合は引き続き再度の入札を行うが、再度の入札に係る工事内訳書の提出は不要とする。
エ 初回の入札において最低制限価格未満であった者は失格とし、再度入札には参加できないものとする。
オ 再度の入札においても落札者がいない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、最低入札価格の応札者と随意契約に向けての協議を行うことができるものとする。
予定価格の金額範囲 | 読み替え後 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 契約金額が850万円以上 |
2,000万円以上 5,000万円未満 | 契約金額が1,700万円以上 |
5,000万円以上 7,500万円未満 | 契約金額が4,250万円以上 |
7,500万円以上 1億円未満 | 契約金額が6,375万円以上 |
1億円以上 | 契約金額が予定価格の1億円未満の端数を切り捨てた額に、85パーセントを乗じて計算した額以上 |
(平24訓令17・令5訓令66・一部改正)
(働きかけに対する対応)
第5条 深川市に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員をいう。)は、特定の者の利益又は不利益を目的とした口利き、働きかけ等(以下「働きかけ」という。)を受けたときは、直ちにその事実を工事等の入札に係る働きかけ対応報告書(別記様式)に記載し、所属長を経由して市長へ報告するものとする。
2 報告の対象となる働きかけは、次の各号に該当する行為とし、それを行う全ての者を対象とする。
(1) 公表前における設計金額、予定価格、最低制限価格又は調査基準価格に関する情報聴取行為
(2) 公表前における入札参加者に関する情報聴取行為
(3) その他公表前の入札、契約又は検査に関する情報聴取行為
(1) 陳情書、要望書等書面によるもの
(2) 公然の前で行われ、かつ、通常の営業行為又は社交辞令の範囲であることが明らかなもの
(3) 単に事実又は手続きの確認であることが明らかなもの
附則
この訓令は、平成22年6月28日から施行し、平成22年7月1日以降に告示を行う工事等の入札から適用する。
附則(平成24年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成24年3月30日から施行し、改正後の第4条第2号の規定は、平成24年4月1日以後に公告を行う入札から適用する。
附則(平成26年3月17日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月19日訓令第66号)
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。
(平26訓令13・令5訓令66・一部改正)