○深川市有償運送運営協議会設置要綱

平成23年7月20日

訓令第31号

(目的)

第1条 深川市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、市民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉を増進するため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 地域住民の代表

(3) 有償運送利用者の代表

(4) バス・タクシー事業者の代表

(5) バス・タクシー運転者組合等の代表

(6) 有償運送事業者の代表

(7) 旭川運輸支局長が指名する職員

(8) 市長が指名する職員

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役職等)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(協議会の運営)

第6条 協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の合意で決定することとする。ただし、協議が調わない場合には、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、必要と認める場合には関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

5 第3条第6号に規定する者は、自らが所属する団体が行う自家用有償旅客運送について協議会において協議を行う場合は、その議決には加わることができないものとする。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより協議の妨げになると協議会が判断した場合は、非公開とすることができるものとする。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、深川市企画総務部企画財政課において行う。

(平26訓令26・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月20日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この要綱施行後最初に構成される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成26年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

深川市有償運送運営協議会設置要綱

平成23年7月20日 訓令第31号

(平成26年4月1日施行)