○深川市委託業務事務取扱要綱
昭和63年7月1日
訓令第10号
1 趣旨
市が施行する委託業務のうち建設工事に係る調査、設計、測量等の執行については、法令等の定めによるほかこの要綱の定めるところによるものとする。
2 設計書等の作成
市長は、委託業務を執行しようとするときは、当該委託業務の処理方法等を定めた設計書、仕様書、図面等を作成するものとする。
3 業務執行の決定
市長は、別記様式第1号の委託業務決定書に前項の規定により作成した設計書等を添えて、当該委託業務を執行する旨を決定しなければならない。
4 業者の選定
委託業務に係る業者の選定は、深川市財務規則(昭和63年深川市規則第8号。以下「財務規則」という。)第113条第2項に規定する「資格を有する者の名簿」に登載された者。又随意契約による場合で、市長が特に必要があると認めたときは、登載された者以外の者を選定し、契約の相手方とすることができる。
5 契約
(1) 市長は、受託者を選定したときは、当該受託者の結果を明らかにした別記様式第2号の契約伺に、契約書案その他必要な書面を添えて、委託契約の締結の決定をするものとする。
(2) 前号の規定に基づく契約の締結は、別記様式第3号による契約書及び別に定める深川市委託契約約款によるものとする。
ただし、財務規則第135条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
6 業務担当員
市長は、委託業務の執行につき契約の適正な履行の確保を図るため、当該委託業務に係る業務担当員を定め、受託者に別記様式第4号により通知するものとする。
7 委託業務の完了
市長は、委託業務の処理が完了したときは、受託者から委託業務完了届を提出させなければならない。
8 委託業務の完了検査等
(1) 市長は、受託者から完了届の提出があったときは、すみやかに別記様式第5号により検査員を定め、完了届を受理した日から起算して10日以内に当該委託業務契約の履行の確認のため検査を行わせるものとする。
(2) 検査員は委託業務の検査を行い、その結果を別記様式第6号の委託業務検査調書に作成し、市長に提出するものとする。
(3) 市長は、完了検査の結果を別記様式第7号により、受託者に通知するものとする。
9 委託料の支払い
市長は、受託者から適法な請求書の提出があったときは、その受理の日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
10 その他
この要綱の定めにない事項については、建設工事契約の例により処理するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第16号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月31日訓令第37号)
1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の深川市委託業務事務取扱要綱別記様式第3号による契約書の規定は、この訓令の施行の日以後において行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約において適用し、同日前に行われた契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月7日訓令第8号)
この訓令は、平成25年3月7日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月23日訓令第3号)
この訓令は、令和2年1月23日から施行する。
附則(令和5年9月19日訓令第66号)
この訓令は、令和5年10月10日から施行する。
(平25訓令8・平26訓令13・令2訓令3・令5訓令66・一部改正)
(平26訓令13・令5訓令66・一部改正)