○深川市議会広報紙発行規程
平成24年3月5日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、深川市議会広報紙を発行することにより、市議会の活動状況を広く市民に周知し、市議会に対する市民の理解を深めるとともに、市民に開かれた市議会の推進に資することを目的とする。
(名称)
第2条 深川市議会広報紙の名称は、ふかがわ市議会だより(以下「議会だより」という。)とする。
(発行)
第3条 議会だよりの発行回数は年4回とし、市議会定例会の終了後、次期の定例会までの間、速やかに発行するものとする。
(掲載事項)
第4条 議会だよりに掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。
(3) 請願及び陳情に関すること。
(4) 意見書及び決議に関すること。
(配布)
第5条 議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(編集委員会)
第6条 議会だよりの発行について必要な事項を協議するため、深川市議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会は、市議会の各会派から選出されたそれぞれ1名の議員をもって構成するものとする。ただし、委員長に選任された委員が所属する会派は、委員長のほかに委員を1名選出するものとする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(令元議会訓令1・令2議会訓令1・一部改正)
(編集委員会の会議)
第7条 編集委員会の会議は、委員長が招集する。
2 編集委員会の会議は、委員全員が出席しなければ、開くことができない。
3 委員に事故あるときは、委員長に申し出て、当該委員が所属する会派の議員のうちから、代理の者を出席させることができる。
4 編集委員会の議事は、出席した委員全員の合意により決する。
(編集委員会の庶務)
第8条 編集委員会の庶務は、議会事務局において行う。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は編集委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年3月5日から施行する。
附 則(令和元年6月20日議会訓令第1号)
この訓令は、令和元年6月20日から施行する。
附 則(令和2年9月30日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年9月30日から施行する。