○深川市有料老人ホーム検査実施要綱
平成23年3月31日
訓令第25号
第1 目的
有料老人ホームの運営の水準を確保するとともに、入居者の保護を図ることを目的として老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第13項の規定に基づき検査を実施する。
(平24訓令60・令2訓令49・令4訓令17・一部改正)
第2 検査方法
(1) 書面審査
深川市有料老人ホーム設置運営手続要領(平成23年深川市訓令第24号)第8条に基づき提出された書面により、適宜実施する。
(2) 実地検査
新規届出施設は開設後1年以内に実施する。検査の結果、法令・規則等の違反で、運営に著しく適正を欠く場合は、改善報告後、確認検査を実施する。
新規届出以外の施設は、3年に1回実施する。検査の結果、法令・規則等の違反で、運営に著しく適正を欠く場合については、改善報告後、確認検査を実施する。
通報などにより、検査が必要と認められる場合は、随時実施する。
第3 実地検査体制等
(1) 検査担当者
係長職以上1名及び担当者1名の2名以上を原則とする。
(2) 立会者
実地検査の実施にあたっては、介護保険担当職員の立ち会いを依頼する。
第4 実地検査実施計画
検査担当者においては、有料老人ホーム実地検査計画(別記様式第1号)を毎年6月末日までに作成するものとする。
第5 実地検査実施方法
(1) 検査通知
(2) 検査内容
有料老人ホーム実地検査指導調書(別記様式第3号)のとおりとする。また、サービス等の質の確保、虐待又は身体拘束の防止の観点から、施設内を確認するとともに、入居者から生活状況等を聴取することとする。
(3) 検査台帳の作成
有料老人ホーム実地検査台帳(別記様式第4号)に基づき作成する。
(4) 検査結果の通知
検査終了後、法令等に違反若しくは、その運営に著しく適正を欠くと認められ、特に改善を要する事項については、「文書指導」とし、後日、文書により指導内容の通知を行うものとする。なお、それ以外の改善を要する事項については、「口頭指導」とすること。
(5) 文書指導の報告
文書指導とした事項については、改善方法について文書により報告を求めるものとする。
(6) 改善命令
入居者の処遇に関し不当な行為をし、若しくはその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるとき、または文書指導とした事項について、度重なる指導にも関わらず改善されないときは、その事情を十分検証した上で、必要な場合は、老人福祉法第29条第15項の規定に基づき改善に必要な措置を採るべきことを命じるなど厳正に対処するものとする。
(7) 公示
改善命令をした場合は、その旨を老人福祉法第29条第17項の規定に基づき公示する。
(平24訓令60・令2訓令49・令4訓令17・一部改正)
第6 報告
検査担当者は、実地検査の結果について、有料老人ホーム実地検査結果(別記様式第5号)により、翌年4月末日までに市長に報告すること。
第7 他の検査等との連携
必要に応じて、他の検査等(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指導監査等)と合同で実地検査を実施することができるものとする。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日訓令第60号)
この訓令は、平成24年12月19日から施行する。
附則(平成26年12月12日訓令第57号)
この訓令は、平成26年12月12日から施行する。
附則(平成28年1月29日訓令第4号)
この訓令は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和2年7月20日訓令第49号)
この訓令は、令和2年7月20日から施行し、改正後の深川市有料老人ホーム検査実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日訓令第17号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
(令2訓令49・全改)
(平26訓令57・全改)
(令4訓令17・全改)
(令2訓令49・全改)
(令2訓令49・全改)