○深川市契約保証金の納付の免除の取扱要領
平成9年1月7日
訓令第2号
第1条 深川市財務規則137条(契約保証金の納付の免除)において、市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 工事請負契約で、1件の予定価格が300万円未満であるとき。
(2) 契約の相手方が次に掲げる者であるとき。
ア 他の地方公共団体、その他の公共団体
イ 中小企業等共同組合法の規定に基づき設立された共同組合
ウ 法律の規定に基づき設立された営利を目的としない法人又は組合若しくはその連合会
エ 共同企業体
(3) 関係住民の共同請負に付するとき。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。